
「遺品整理っていつからするもの?」
「どのタイミングで行うのが正解?」
大切な家族が亡くなったとき「遺品整理はいつから?」と、遺品整理のタイミングを考えるでしょう。
仏式で葬儀をあげた場合、四十九日の法要後が一般的な目安です。ただし、状況によって「いつから?」は異なります。
そこで、遺品整理の主な時期と期間について、日頃から遺品整理に携わっているプロの目線で解説しましょう。
目次
まず、遺品整理に「いつから」という決まりはありません。各々でベストタイミングは異なります。
ただ、日本では仏式の葬儀が多いため、四十九日の法要が過ぎてから遺品整理をおこなうのが一般的です。
つまり、「約一カ月半後が目安」と考えるといいでしょう。
四十九日に家族と親戚が集まった際に、遺品整理の予定について打ち合わせをしておくといいでしょう。
形見分けも同じく、遺品整理のときにまとめてするといいでしょう。
ただし、このとき、(※)遺産分割協議の前に形見分けをすると、トラブルになる可能性があります。きちんと、協議をおこなってから形見分けをしましょう。
※相続人同士で誰がどんな形で財産を相続するのか話し合うこと
ちなみに、形見分けは目上の人から目下の人に送るのが習わし。しかし、現代では故人と親しかった人であれば、目上目下と関係なく受け取れる傾向になってきているようです。
形見分けは遺品整理の一歩。故人と親しかった方は、よく話し合って分けましょう。
遺品整理は四十九日以外でおこなうケースもあります。代表的なタイミングを集めました。
1.アパートの賃貸物件や介護施設の退去があるなら葬儀後
2.電気ガス水道料金など各種の手続きの完了後
3.相続税の申告・納税があるなら死後10カ月以内
4.各宗教の四十九日にあたる日の後
順番に見ていきましょう。
アパートやマンションなどの賃貸物件、あるいは介護施設の退去がある場合は、葬儀後に遺品整理をおこなうケースがあります。
賃貸物件の場合、当然そのままにしておくと賃貸が発生します。
管理会社に問い合わせたり、賃貸契約書を見たりするなど、「いつまでに退去すれば家賃が発生しないか?」確認しておきましょう。
一方、介護施設の退去の場合は、施設ごとの決まりに応じて速やかにおこないましょう。
賃貸に急かされると冷静に判断できない可能性があるので注意
ただし、賃貸物件の場合は急かして遺品整理をするのも良くありません。
焦って遺品整理をした結果、後々夫婦・親族間でもめるケースも珍しくないからです。
もし、まだ故人への心の整理が付いていないのに、「早く片付けないと、来月の家賃が発生しちゃうよ」と言われるとどうでしょう?とても悲しいはずです。
当然ながら、夫婦・親族間でも故人への思いには違いがあります。
こんなときは、急いで整理するのではなく、心の整理をしながら、よく話し合って遺品整理をしましょう。
家族が亡くなり、もうその家や賃貸物件に誰も住まない場合、電気ガス水道を止める手続きが必要です。
それ以外にも、まずは死亡届、次に健康保険、年金関係の手続き、クレジットカード、電話の解約など、各種の手続きもあります。
実際のところ、このような各種の手続きに追われて、なかなか遺品整理まで行きつかないのが普通でしょう。
これらの手続き後に、遺品整理をおこなうのも一つの目安です。
もし、故人から相続した財産が非課税対象外なら、10カ月以内に遺品整理をおこなう必要があります。
なぜなら、故人が亡くなると、(※)10カ月以内に相続税の申告・納税義務があるからです。
※厳密には、死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。
この場合、遺産総額から基礎控除を差し引いて0より小さければ、申告義務は発生しません。
しかし、0より大きければ相続税の申告義務が発生します。
もし、10カ月以内に申告しなかった場合、加算税や延滞税が発生する可能性があるので、注意しましょう。
また、相続税の申告・納税には、相続放棄・限定承認や準確定申告などの手間もあります。遺品整理は、相続税のことも考慮しなければなりません。
参照・参考:「No.4205 相続税の申告と納税|国税庁」
大阪国税局管内だと8.9%が課税対象者
ところで、実際に相続税の課税対象者となる割合はどのくらいなのでしょう?
大阪国税局管内(大阪府・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県)による平成30年分の割合を見ると、8.9%が相続税の課税対象者となっています。ちなみに全国では8.5%なので、大阪国税局管内はやや高め。
この相続税の課税対象者は、2015年の税制改正での基礎控除額の引き下げを受けて、年々少しずつ増えています。
いずれ、大阪国税局管内でも10人に1人が課税対象者となる日が来るかもしれません。
参照・参考:「平成30年分 相続税の申告事績の概要|国税庁(大阪国税局)」
「平成30年分 相続税の申告事績の概要|国税庁(全国)」
葬儀が仏式でない場合は、四十九日の法要にあたる日の後に遺品整理をおこなうのが一般的です。
例えば、
・神式なら五十日祭を過ぎてから
・キリスト教なら昇天記念日である30日目を過ぎてから
などあります。
各宗教によって四十九日に当たる日は異なるため、都合の良い日に遺品整理をおこなうといいでしょう。
遺品整理は一人暮らしでワンルームなら「1週間ほどの期間」と見ていいのですが、1カ月2カ月かかることも珍しくありません。
中には、1LDKの一軒家の遺品整理をしようとしたところ、「一週間のつもりが半年かかっていた」というケースがあります。
このように、遺品整理は長期化すると、遺族にとって大きな負担となりかねません。
では、どのようにすれば、遺品整理を効率よくおこなえるのでしょう?
遺品整理の長期化を防ぐには、まとめて時間を取っておこなう方法があります。肉体的にも精神的にも負担が少なくてすみます。
しかし、「まとめて時間を取るため」に先延ばしをすると、かえって面倒になることも。
また、相続税の申告期限のことなどもあるため、「まとまった時間をいつ取れるのか?」よく考える必要があります。
「まとまった時間が取れないから」「家が遠いから」と、遺品整理を先延ばしにしているとどうなるのでしょう?
相続税の申告期限の問題もありますが、2015年に施行された「空家等対策特別措置法」によって、「特定空家」に指定される可能性があります。
そうなると、固定資産税がそれまでの6倍になったり、50万円以下の過料が発生したりする可能性が出てきます。
この「特定空家」とは、「放置していると倒壊の恐れがある」「きちんと管理がされていない」などに該当する家のことをいいます。
もし、故人の残した家に住まないのであれば、早めに遺品整理をすませ、売るなり貸すなりしたほうが良いでしょう。
このように、先延ばしをするのも大変な遺品整理。そこで、遺産整理のプロにお任せする方法があります。
参照・参考:「地方税法第349条の3の2|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」
「遺品整理の時期のタイミングを逃して先延ばしにしている」と、お悩みの方でおすすめなのが、遺品整理専門のプロにお任せすること。
時間と労力の負担が軽くなります。
プロにお任せするメリットとして、こういったことがあります。
・1日で終わるので長期化しない
・遺品整理に特化しているため、遺品を丁寧に扱ってくれる
・遺品の選別、不用品の処分、買取りもしてくれるので業者を探す必要がない
・清掃、消毒もしてくれるのできれいになる
・リフォームをしてくれる業者もある
中には、「遺品整理を他人にお任せするのは気が引ける、費用がかかる」と、不安な方もいるでしょう。
費用面に関しては、不用品の売買をおこなえば、その分を差し引いて抑えられます。
さらに、「遺品整理は引っ越しの3倍は大変」といわれるほど、思った以上に大変な作業。時間と労力の負担を考えれば、プロの業者にお任せしたほうが確実にスムーズといえます。
とくに、高齢者の方や女性の方、遠方に住んでいる方ほど、遺品整理は一苦労です。
タンスなどの家具を、女性や高齢者の方が運ぶのはかなり難しいでしょう。
遠方に住んでいる方だと、再生資源回収業を調べたり、ごみ処理センターに持ち込んだりするのに手間がかかります。
もし、少しでもこれらに当てはまる方は、プロの手を借りるのもおすすめです。
「遺品整理はいつからがいいのか?」についてお伝えしてきました。最後に、お伝えしてきた内容をまとめましょう。
・遺品整理の目安は四十九日の後
・遺品整理は状況によって良いタイミングが異なる
・遺品整理は1カ月2カ月かかるケースも珍しくない
・遺品整理は大変なので業者にお任せするのもおすすめ
遺品整理は一般的に四十九日の後ですが、正解はありません。各々の都合に合わせておこないましょう。
また、遺品整理は引っ越しの3倍は大変です。難しいと感じたり、先延ばししたりしている可能性があれば、無理せずプロの遺品整理業者にお任せしましょう。
きっと、心の負担から解放されるはずです。
ところで、「大阪で遺品整理士のいる業者にお願いしたい」と、お考えの方はいませんか?
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