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2023.12.22
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺品整理はいつから始める?いつまでにする?時期の決め方を解説

家族や親族が亡くなった際に、遺品整理をいつから始めるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

 

遺品整理業者として働いている私のもとにも、次のような相談がよく寄せられます。

 

「どのタイミングで遺品整理をするのが正解?」

「いつまでに遺品整理を済ませればいい?」

「どれくらいの期間が必要?」

 

遺品整理を始めるタイミングは人それぞれですが、意識しなければならない期限も存在します。

 

今回は遺品整理を「始める時期」「完了させる時期」の目安を紹介します。

 

「スケジュールの立て方」も紹介しますので、これから遺品整理をする予定の方はぜひ参考にしていただければと思います。

 

遺品整理はいつから始めるべき?【目安】

 

遺品整理を始める時期に正解はありませんが、目安となるタイミングはあります。

 

たとえば次にあげるようなタイミングは、遺品整理を始める時期として一般的です。

 

葬儀のあと(亡くなってから3日後~)

早い方は、葬儀の直後から遺品整理を始めます。

 

故人が亡くなられてから葬儀を終えるまでは短くて3日、長くて1週間程度です。

 

通常は亡くなった翌日が通夜で翌々日が葬儀・告別式となりますが、火葬場の空き状況などによって日取りがずれる場合もあります。

 

このタイミングで始めるメリットとしては、遺品整理について話し合いやすい点があげられます。

 

葬儀の際は遠方に住んでいる家族や親族も集まるため、遺品整理や相続について相談することも可能です。

 

しかし葬儀直後はやることが多く、余裕がないケースもあります。

 

遺品整理を急ぐ理由がないのであれば、もう少し待ってから始めたほうが負担も軽く済むケースも多いでしょう。

 

年金・保険関連の手続きのあと(亡くなってから10日後~)

年金・保険関連の手続きが一段落したタイミングで遺品整理を始める方は少なからずいます。

 

故人が加入していた国民年金・厚生年金・健康保険・介護保険などは、資格喪失届の提出や保険証の返却などの手続きが必要です。

 

これらの手続き期限は亡くなってから10日~2週間である場合が多く、急を要します。

 

また、各機関に問い合わせたり直接窓口に行ったりする必要があるため、時間や手間がかかる場合も多いでしょう。

 

そのため、これらの手続きが済むと忙しさが一段落し、遺品整理について考える余裕が出てくるケースも多いと言えます。

 

四十九日法要のあと(亡くなってから49日後~)

遺品整理を始めるタイミングとしてもっとも一般的なのは、四十九日法要が終わったあとです。

 

四十九日法要を終えたあとは、遺品整理を始めやすい環境が整っていると言えます。

 

法要では家族・親族が再び集まるため、遺品整理について話し合うことが可能です。

 

葬儀の際よりも状況が落ち着いている場合も多く、冷静な話し合いもしやすいでしょう。

 

また、宗教的な面でも、四十九日法要を終えてから遺品整理を始めるべきと考える方もおられます。

 

なぜなら仏教では故人の命日から四十九日目、神道では五十日目が忌明け(きあけ)とされているためです。

 

忌明けとは、故人の冥福を祈って喪に服していた期間が終わることを言います。

 

仏教では、四十九日目の審判によって故人の魂が極楽浄土へ向かいます。神道では、五十日目に儀式を行うことで故人の霊が遺族を守る守護神になります。

 

なお、キリスト教では忌明けという概念はなく、故人は亡くなると同時に神様のもとへ帰られます。

 

しかし日本の風習に配慮して、キリスト教徒の方でも四十九日以降に忌明けの挨拶をしたり遺品整理を始めたりする場合もあります。

 

気持ちが落ち着いてから

遺品整理をしていると故人との思い出がよみがえり、作業を進められなくなることはよくあります。

 

そういった場合は、気持ちが落ち着くのを待ってから遺品整理を始めるのも一つの方法です。

 

気持ちが落ち着いてから取り組むほうが遺品の処分などの決断がつきやすいため、作業もはかどりやすい傾向にあります。

 

ただし状況によっては、相続など各種の手続き期限までに遺品整理を済ませなければならないケースもあります。

 

気持ちの整理がつかないときは、ひとまず各種の期限を把握したううえで、その範囲内で完了させるなどの目安を決めておくと安心です。

 

遺品整理はいつまでにするべき?【期限に注意!】

 

先ほども少し述べましたが、各種の期限までに遺品整理をしなければならないケースもあります。

 

期限の目安としては、次のようなものがあげられます。

 

相続税の申告期限(10ヶ月以内)

相続税の申告期限は、遺品整理をする期限の目安としてもっとも代表的なものです。

 

なぜなら相続税の計算のために遺品整理が必要なケースも多いからです。

 

相続税の対象となる財産には現金や預金、不動産だけではなく、貴金属類や骨董品などの金銭的に価値のある遺品も含まれます。

 

つまり、それらの財産に関わる書類や貴重品を探し出し、遺産の総額を計算するために遺品整理をする場合も多いのです。

 

相続税は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人(故人)の住所地の税務署に申告・納税する義務があります。

 

相続税の申告期限を過ぎた場合は、延滞税などを課される可能性もあるため注意が必要です。

 

ただし相続税は基礎控除を超えた金額に課税されるため、遺産の総額が基礎控除額以内であれば原則として申告する必要はありません

 

相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式で計算できます。

 

【簡単に分かる】遺品整理での相続税を6つのポイントで徹底解説!

確定申告書とペン

 

参考: No.4152 相続税の計算 - 国税庁

相続放棄の選択期限(3ヶ月以内)

相続放棄の選択期限が、遺品整理をする期限の目安となる場合もあります

 

そもそも相続放棄とは、遺産相続の権利を放棄することを言います。

 

相続放棄は、故人が借金を抱えていた場合に行われることがほとんどです。

 

なぜなら相続放棄をすることで、借金やローンの残債といったマイナスの財産を相続せずに済むからです。

 

相続放棄の手続きは、故人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることで行なえます。

 

3ヶ月以内に手続きを行わなかった場合、単純承認(マイナスの財産を含めて全ての遺産を相続することを選んだ)ものとみなされます

 

そのため故人が借金を抱えている可能性がある場合は、できるだけ早く遺品整理をしてプラスの財産もマイナスの財産も全てを把握する必要があるでしょう。

 

ただし相続放棄をすることがすでに決まっている場合は、遺品整理を行わないほうが無難です。

 

というのは遺品の処分や形見分けをすることで相続放棄が認められなくなるケースもあるからです。

 

いずれにしても、相続放棄の可能性がある場合は弁護士などの専門家に相談したうえで遺品整理を進めることをおすすめします。

 

遺品整理で借金を発見!相続放棄の方法や注意点は?整理後に気づいた場合は?

借用書と印鑑

 

参考: 相続の承認又は放棄の期間の伸長 - 裁判所

次の賃料や固定資産税が発生する前(1ヶ月~1年以内)

次回の賃料や固定資産税が発生する前に遺品整理を済ませるケースはよくあります

 

故人が賃貸住宅に住んでいた場合、退去手続きをしない限り毎月の賃料が発生し続けます。

 

また、故人の持ち家をそのままにしておくと毎年、固定資産税が課され続けます。

 

これらの経済的な負担を減らすには、賃貸契約の解除や持ち家の売却などが必要です。

 

その際、遺品をそのまま置いておくわけにいかないため、ほとんどの場合は遺品整理をすることになるでしょう。

 

なお、故人の持ち家が空き家になっている場合は、とくに早めの対応が必要と言えます。

 

なぜなら「特定空家」に指定されると固定資産税が最大で6倍になる可能性があるためです。

 

適切な管理が行われていない空き家は、景観を損ねたり治安を悪化させたりするリスクがあるため特定空家に指定される可能性があります。

 

賃貸物件の遺品整理の進め方とは?注意点や行うべきことを解説

賃貸契約書

 

空き家問題は早めに手を打とう!現状と原因、特定空家による恐れや対策を解説

空き家

 

遺品整理をする時期の決めかた【スケジュール】

 

ここまでにお伝えしたとおり、遺品整理を始めるタイミングにも完了させるタイミングにも目安が存在します。

 

それらをふまえ、次のように遺品整理のスケジュールを立てるとより明確な時期を決めることが可能です。

 

重要な期限から逆算してスケジュールを組む

遺品整理のスケジュールを組むときは、まずは期限を明確にすることが大切です。

 

先にもお伝えしたとおり、次のような期限は相続や金銭に関わるためとくに優先すべき期限と言えます。

 

・相続税の申告期限

・相続放棄の選択期限

・住宅の賃料が発生するタイミング

・不動産の固定資産税が発生するタイミング

 

つまり、これらの期限から逆算してスケジュールを組めば、相続トラブルや経済的な損失を防ぐことが可能です。

 

これらの期限を気にしなくても良い状況の場合は、「次に親族が集まるタイミングまでに」などご自身なりの期限を決めておくと良いでしょう。

 

いずれにしても明確な期限を決めたほうが、遺品整理がはかどるケースは多いと言えます。

 

遺品の量や種類から必要期間を割り出す

遺品整理の期限が決まったら、次は始めるタイミングを明確にしましょう。

 

先にもお伝えしたとおり、遺品整理を始めるタイミングは四十九日が終わったあとなどの節目を目安とする場合が多くあります。

 

しかし始めるタイミングを見極めるためには、「遺品整理に必要な期間」を割り出すことも忘れてはいけません。

 

なぜなら遺品整理に想像以上の時間がかかるケースは多いからです。

 

遺品整理は一般的に次のような手順で行います。

 

1. 必要なものと不要なものを仕分けする

2. 不要なものを分別、処分する(処分前に遺品供養などを行う場合も)

3. 後片付けや清掃をする

4. 形見分けをする

 

各作業に必要な期間は、遺品の量や種類、作業をする人数によります

 

遺品の量が多い場合や人手が少ない場合は、数ヶ月~半年かかるケースも珍しくありません。

 

とくに故人が長年住んでいた家の中を整理する場合は物が多いため、仕分けにも処分にも時間がかかります。

 

また、故人の家から遠方に住んでいる場合なども、移動のために時間がとられがちです。

 

遺品整理を計画する際は、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。

 

時間がない場合は遺品整理業者に相談を

遺品整理をするための時間や人手が足りない場合は、遺品整理業者を利用するのも一つの手です。

 

遺品整理業者に依頼した場合、ワンルームなら数時間、一軒家でも1日~2日で作業を完了させることも可能です。

 

業者に次のような作業をほぼ任せられるため、負担も大幅に減るでしょう。

 

・資材の準備や養生

・必要な遺品と不用品の仕分け

・不用品の運び出し、処分

・整理後の清掃

 

これらに加えて重要書類や貴重品の探索、遺品の供養や形見分けの手配、遺品の買い取りなどのサービスを提供している業者もあります。

 

当社のように相談や見積もりが無料の遺品整理業者もあるため、気になる場合はぜひ気軽に相談してみることをおすすめします。

 

各種の期限を確認したうえで計画的に遺品整理を進めよう【まとめ】

 

最後にもう一度、「遺品整理をするタイミング」についておさらいしましょう。

 

・遺品整理を始める時期は、四十九日を終えたあとが一般的

・早い人は葬儀直後や役所関連の手続きが終わったタイミングで遺品整理を始める

・遺産の総額を把握するために、相続税の申告期限(10ヶ月以内)に遺品整理をするケースは多い

・故人の借金を把握するために、相続放棄の申請期限(3ヶ月以内)に遺品整理をするケースもある

・次の賃料や固定資産税などが発生するタイミングまでに遺品整理を済ませる場合もある

・遺品整理のスケジュールは、各種の期限や必要な期間を明確にしたうえで組むことが大切

 

今回紹介したように遺品整理を始めるタイミングは人それぞれですが、各種の期限も存在します。

 

事前にスケジュールを立てたうえで、計画的に取り組むことをおすすめします。

 

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