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2022.08.16
生前整理のお役立ちコラム
 

【生前整理】遺留分とは?生前に準備しておきたい相続トラブルの対策と相談先をご紹介

生前整理の中でも、大変な作業の一つである遺言書作成。

 

遺言書作成のとき、遺留分について何も考えていないと、亡くなった後で相続トラブルに発展することがあります。

 

私もお仕事で遺品整理のお手伝いをさせていただいているとき、何人かのお客さまから「遺留分侵害請求の手続きが大変で…」というお声を聞くことがあります。

 

ご自身が亡くなった後、相続トラブルで苦労がかかるのは残された人たちです。

 

できるだけ、大切な人たち同士が争わないように、生前にできることは対策を取っておくことが大切になります。

 

この記事では、まず、遺留分についてご紹介。

 

そして一般論ではありますが、遺言書の作成で注意するべき点や、生前にできる遺留分対策について紹介します。

 

遺留分とは?相続人に認められた最低限の遺産の取り分

 

まず遺留分とは、相続人に認められた「最低限の遺産の取り分」のこと。

 

遺産の相続は、故人の遺言や遺志を元に実行します。

 

しかし、遺志や遺言に従うことで、一部の相続人が遺産をあまり相続できなくなるケースもあります。

 

例:ある夫婦と息子2人の家族 会社の経営をしている父親が遺言で「遺産は全て長男に相続する」と残した。

→遺言に従うと、次男と母親(配偶者)は遺産を何も相続できない。

 

この不公平さを解消するための権利として、相続人には遺留分が認められているそうです。

 

遺産を受け取った人に「遺留分を侵害された」と遺留分侵害請求をすれば、遺留分に相当する金額を支払ってもらうことができます。

 

遺留分を請求できる人とは?

 

遺留分を請求できるのは、「兄弟姉妹以外の法定相続人」とされています。

 

具体的には、以下の人が当てはまります。

・配偶者

・子、孫

・父親、母親、祖父母

 

ただし、上記に当てはまる人でも、相続放棄した人や相続権を失った人(相続欠格者)は請求ができないそうです。

 

注意!遺言書を作成しても、遺留分を排除することはできない

 

中には「遺言書があったら、その通りに実行されるから大丈夫でしょ?」という方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、遺言書で「〇〇に全て譲る」と書いてあったとしても、法定相続人の遺留分の権利を奪うことはできないと言われています。

 

遺留分は、法定相続人にとっては「本来受け取れるはずの遺産」なので、遺言書があったとしても、遺留分侵害請求されたら支払わなくてはいけないのだそうです。

 

ただし、遺言書の内容がどんなに不平等であったとしても、法定相続人が遺留分侵害請求の申し立てをしなければ、遺言書の内容が優先されるとのこと。

 

遺留分侵害請求をするかしないか、それを決められるのは法定相続人次第と言えるのだそうです。

 

遺留分を考慮しないと、親族間で相続トラブルが起こることも

 

このように、遺言書があったとしても遺留分を考慮していないと、親族間でも相続トラブルが起こるケースがあります。

 

遺留分侵害請求は、いわば法定相続人が「不平等だ」と相続の内容に納得できていないために起こるものです。

 

それまで仲が良かった子どもたちが、相続関連で絆にヒビが入ったというケースも少なくないようです。

 

生前のうちに「不平等な遺産相続になる」と予測できそうなら、早めに対策を取りましょう。

 

相続トラブルを防ぐために生前整理中に対策を|遺留分で気をつけるべきこと

 

ここからは、一般論ではありますが、遺留分トラブルを防ぐ対策として、生前整理中にできることや気をつけるべきことを紹介していきます。

 

1.遺言書にメッセージを残す

2.遺留分侵害請求をする財産を指定する

3.遺留分を考慮し、事前に生前贈与で財産を渡しておく

4.遺言書作成の際、相続人全員で協議する

 

読んでみて、もっと詳しく知りたいと思われた方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみてください。

 

それでは、順番に見ていきましょう。

 

1.遺言書にメッセージを残す

 

最もよく使われる方法が、遺言書にメッセージを残しておく方法です。

 

不平等とみなされかねない相続でも「実行してほしい」と思った理由や気持ち、根拠などを残しておくと、「故人の最後のメッセージ」として相手が気持ちを汲んでくれる可能性があります。

 

ただし、このメッセージの部分は「付言事項」と言って、遺言書に書いてあったとしても法的な効力は発生しないとされています。

 

そのため、メッセージを書いたとしても「法定相続人に遺留分侵害請求をさせない」ということはできないのだそうです。

 

なので、直接的に「遺留分侵害請求をするな」と書くのではなく、ご自身の気持ちを真摯に丁寧に伝えるのが良いと言われています。

 

◆例:メッセージの例

①長男は上手くいっているとは言えない家業を継いでくれただけでなく、私や妻の介護も一人で引き受け、金銭的な援助もしてくれた。そのお礼として、少しでも楽に暮らせるように、預貯金と家を残したい。

 

②次女には、結婚費用やマイホーム購入費として2,,000万円以上の贈与をしている。そのため、長女には遺産と不動産を相続させたい。

 

思いを形に残すことで、財産トラブルを未然に防ぐことができるはずです。

 

2.遺留分侵害請求をする財産を指定する

 

ただし、法的効力のないメッセージだけでは、遺言者の想いが伝わらないことも。

 

その場合、遺言書で「遺留分侵害請求を行う場合は、〇〇から行うものとする」と遺留分侵害請求をする財産を指定する方法があるそうです。

 

原則として、遺留分侵害請求が行われた場合、滅殺される財産の順位は遺贈、その次に贈与と言われており、この順番を変えることはできないとのこと。

 

もし、遺贈(贈与)した財産が複数ある場合、それぞれの評価額に比例して財産が返還されることになるそうです。

 

例えば、一回の遺贈で「自宅、不動産、預金全ての財産を遺贈された長男」と、何ももらえなかった長女を例にしてみましょう。

 

①何も対策しない場合

→長女から長男に遺留分侵害請求が行われた場合、長女は自宅だけでなく、不動産や預金全てそれぞれに請求できる

 

②「遺留分請求は、長男に相続した預金から行うものとする」と財産の指定をする

→自宅や不動産について長女は遺留分を主張することができなくなる

 

遺言書で「誰に」「どの財産を渡すのか」指定する場合、この財産の指定には何かしら意味があったのではないでしょうか。

 

生前のうちに遺言書に記載することで、「渡したい人に渡す」という希望を実行することができるはずです。

 

3.遺留分を考慮し、事前に生前贈与で財産を渡しておく

 

遺留分を考慮して、事前に生前贈与で財産を渡しておくのもトラブルを防ぐ方法の一つと言われています。

 

この方法は、後に説明する「遺留分放棄」の手続きにも必要になります。

 

生前に遺留分に見合う財産を渡しておけば、遺産相続が不平等な内容で行われるとしても「生前贈与を十分にもらったから」と相続争いを防ぐことができる可能性があります。

 

生前贈与のやり方については、こちらで詳しく解説しているのでご覧になってください。

 

生前贈与とは?相続とどっち?非課税・一般的なやり方・注意点も解説

家を渡そうとする人形

 

遺留分の計算方法

 

遺留分は、基本的に以下の方法で計算できます。

 

◆遺留分=遺産×遺留分の割合×法定相続分割合

※子どもが複数いる場合や両親がふたり共に相続人の場合、さらに人数で割る

 

・1人分の遺留分金額=上記で出した遺留分÷子ども(または親)の人数

 

遺留分の割合は、以下の通りです。

 

◆【相続人】配偶者のみ、子どものみ、配偶者と子ども、配偶者と親:1/2

◆【相続人】親・祖父母のみ:1/3

 

例えば、遺産が1,000万円として、配偶者と子ども2人が相続人のケースで、子ども1人分の遺留分金額を計算してみましょう。

 

◆遺産1,000万円

◆遺留分の割合:1/2(相続人が配偶者と子どものため)

◆法定相続割合:配偶者1/2、子ども1/2(2人合わせて)

 

子どもの遺留分=1,000万円×1/2×1/2=250万円(2人分)

子ども一人分の遺留分=250万円÷2=125万円

 

法定相続割合については、こちらでもっと詳しく説明しています。

 

法定相続人とは?対象者や相続の優先順位と割合を遺品整理士が解説!

 

4.遺言書作成の際、相続人全員で協議する

 

遺言書を作成するときに、相続人全員に内容を伝えたり、全員で話し合いをする方法もあります。

 

遺言書は本来、遺言者が自由に作成できるものであるため、誰にも相談する必要はありません。

 

しかし、あえて完成させる前に、相続人たちに内容を伝えることで後々の親族間のトラブルを防げるかもしれません。

 

もちろん、話し合い当日に反対意見による言い争いが生まれる可能性もあります。

 

ただ、相続人全員の意見を照らし合わせて「全体の落としどころ」を見つけることができるはずです。

 

また、このような話し合いで遺留分権利者が納得してくれたら、「遺留分放棄」の手続きを取ることもできます。

 

遺留分放棄とは?遺留分放棄の手続き

 

遺留分放棄とは、遺留分の権利を持つ人が遺留分の権利を自分から手放すことです。

 

遺留分放棄を行うと、遺留分侵害請求ができなくなるため、遺留分トラブルの発生も防げると言われています。

 

遺留分放棄の手続きは、被相続人が亡くなる前に行うことが可能です。

 

ただし、あくまでも「本人の意志」に委ねられ、強制的にさせられるものではありません

 

また、最終的に遺留分権利者本人が家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

 

さらに、遺留分を放棄するだけの生前贈与など「遺留分に相当する対価」をもらっている事実がないと、家庭裁判所では認められない可能性もあるそうです。

 

友好な関係を築いていることが前提にはなるようですが、遺産の相続がどうしても不平等になる場合は、遺言書だけでなく、遺留分放棄の手続きも視野に入れた方法を考えることをおすすめします

 

遺留分放棄と相続放棄の違い

 

遺留分放棄と聞くと、「相続放棄とは違うの?」と思われたかもしれませんね。

 

簡単に説明すると、遺留分放棄では放棄するのは「遺留分」のみです。

 

そのため、相続人であることに変わりはなく、遺産分割協議で他の相続人たちと合意があれば、財産を相続することはできるそうです。

 

一方で、相続放棄は「相続人としての地位」を放棄することです。

 

相続権を失うことになるため、遺産相続ができなくなります。

 

相続放棄については、こちらの記事で詳しく解説しているので参考になさってください。

 

【意外と盲点?】相続放棄をするときは遺品整理をしてはいけない理由

 

遺留分でお困りのことは弁護士や行政書士にご相談を

 

遺留分トラブルの対策について紹介してきました。

 

遺留分トラブルは、人の想いや関係性によって起こりうるケースはさまざま。

 

そのため、人によって対策方法も変わってきます。

 

遺留分について困ったことが出てきたら、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみましょう。

 

法律的な知識があるだけでなく、どのような対策がいいのか一緒に考えて提案もしてくれます。

 

残される方々が穏やかな生活を送るようにするためにも、お1人だけで抱え込まず、積極的に意見を仰ぎましょう。

 

【まとめ】生前整理で事前に遺留分トラブルを防ぎ、残される人も自分も穏やかな生活を

 

遺留分とは何か、生前整理で遺留分トラブルを防ぐ対策などを紹介してきました。

 

遺言書と遺留分は、切っても切れない関係。

 

とくに、遺留分を侵害するような遺言をしたいという場合は、生前から十分に対策を練っておくことが大切です。

 

「面倒だ」という理由だけで放置せず、残される人も穏やかに暮らせるように、弁護士や行政書士などの専門家にも相談してみましょう。

 

遺言書の作成には、財産の整理も不可欠です。

 

貴金属やへそくりなども財産になるし、亡くなった後で、忘れていた貯金が出てくるケースも少なくありません。

 

本当に財産の全て出し切れたのか不安な方や、お部屋の整理も一緒にしたい方は、ぜひクリーンケアにご相談ください。

 

クリーンケアでは、年中無休で無料相談を行っております。

 

どんな事情でも親身になって、ご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

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