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敬礼するハートくん

2021.06.23
遺品整理のお役立ちコラム
 

法定相続人とは?対象者や相続の優先順位と割合を遺品整理士が解説!

「私が法定相続人のようだけど、そもそも法定相続人ってなに?」

「法定相続人って誰のことを言ってるの…?」

「法定相続人って何をすればいいの…?」

 

今、あなたも法定相続人についてこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。

 

そもそも法定相続人とは、故人からの遺産を受け取る権利のある人を指します。

法定相続人は相続に深く関与する立場です。そのため、相続がいくらもらえるのか、誰が法定相続人に当たるのかなどは理解しておくべきでしょう。

 

相続に関するトラブルは、遺品整理で発生するトラブルの中でも特に多いのが現状です。

もしあなたや身近な人が法定相続人に当たるのであれば、その場合故人からの遺産を受け取る権利があります。この記事を最後まで読んでいただき、今後の動き方の参考にしてみてください。

 

法定相続人とは

 

法定相続人は、故人からの遺産相続をもらうかどうかを判断できる立場です。もし遺産を相続したくなければ遺産放棄もできます。

 

遺産を引き継ぐのであれば「相続人」として正式に遺産を受け取る立場になるのです。

 

法定相続人は民法で定められており、誰が法定相続人となるかは既に決まっています。遺産を受け取れる人物が誰なのかを明確に理解しておくと、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。

 

法定相続人の対象者と優先順位を解説

 

法定相続人は、被相続人の配偶者・子/孫・親/祖父母・兄弟姉妹の4つの血縁グループに分けられます。そして、グループごとに遺産の取り分が異なります。

 

以下の図で解説していきましょう。

 

法定相続人のグループごとの取り分の順位は以下の3パターンです。

 

・第1順位の相続人:被相続者の子と配偶者

・第2順位の相続人:被相続人の父母

・第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

 

配偶者は順位にかかわらず必ず法定相続人です。

 

もし、第1順位で子がいない場合は孫やひ孫が第1順位を引き継ぎます。第2順位で父母がいない場合は祖父母が引き継ぎ、第3順位で兄弟姉妹がいなければ甥や姪が順位を引き継ぎます。

 

注意すべきは、第2順位は第1順位が全ていない場合や相続放棄している場合にのみ対象になります。そのため、第3順位も第2順位に該当する者がいない場合にのみ相続できるのです。

 

養子や前妻前夫は法定相続人なのか

 

相続問題でトラブルになるのが養子や前妻前夫が相続人になれるかどうかの問題です。

 

養子は、被相続人が生前中に養子縁組をしていれば「子」として第1順位に数えられます。

 

普通養子縁組の養子であれば養親と実親のどちらの相続権も得られるのが特徴です。ただし、特別養子縁組の養子は実親の相続権しか得られません。

 

被相続人の前妻の子の場合は、実子であるため相続人権を持つことができます。しかし、前妻前夫は原則、法定相続人にはなれません。一度離婚した後に、同じ相手と再婚した場合であれば法定相続人として数えられます。

 

法定相続人は法的手続きによって決定します。夫婦関係が破綻している場合でも、離婚が成立していなければ相続の権利が得られると覚えておきましょう。

 

法定相続人の対象外の人とは

 

離婚調停中に被相続人が死亡し、被相続人にパートナーである愛人がいる場合はどうでしょうか。

 

たとえ被相続人に愛人がいても離婚や結婚の法的手続きが成立していなければ、愛人は法定相続人にはなれず、現妻に相続の権利があります。

 

また、再婚等で養子縁組にしていない連れ子の場合も法定相続人にはなれません。連れ子を法定相続人にするには、被相続人の生前のうちに養子縁組をする必要があります。

 

法定相続人の相続分の割合を表で解説

 

法定相続人の遺産の取り分は民法900条で定められています。

 

遺産の取り分を以下の表にまとめました。

※1

法定相続人

配偶者

父母

兄弟姉妹

配偶者のみ

100%

-

-

-

配偶者と子

1/2

1/2

-

-

子のみ

-

100%

-

-

配偶者と父母

2/3

-

1/3

-

父母のみ

-

-

100%

-

配偶者と兄弟姉妹

3/4

-

-

1/4

兄弟姉妹のみ

-

-

-

100%

 

たとえば、配偶者と子が2人に加えて被相続人の父母がいたとしましょう。第1順位である配偶者と子がいるため、父母には相続権はありません。

 

配偶者は1/2ですが子は2人いるため、子ひとりあたりの相続分の割合は1/4となります。

 

このように、一人当たりの割合に応じて相続分は決まることを覚えておきましょう。

 

遺留分の対象になる財産と計算例を紹介

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、最低限の相続の取り分を保障する制度です。

 

もし被相続人の遺言に「遺産を配偶者や子ではなく愛人に全て与える」というような内容が記載されていても遺留分は保障され、遺産の取り分を受け取れます。

 

各血縁グループによって遺留分の割合は異なるので、以下の表にまとめました。

※2

相続人

全員の遺留分合計の割合

各相続人の遺留分

配偶者

父母

兄弟姉妹

配偶者のみ

1/2

1/2

×

×

×

配偶者と子

1/2

1/4

1/4

×

×

配偶者と父母

1/2

2/6

×

1/6

×

配偶者と兄弟姉妹

1/2

1/2

×

×

×

子のみ

1/2

×

1/2

×

×

父母のみ

1/3

×

×

1/3

×

兄弟姉妹のみ

×

×

×

×

×

 

では、遺産を被相続人の愛人(法定相続人ではない)に譲ると遺言書に書いてあり、実際に愛人が全ての遺産を相続したとしましょう。以下はその他の状況です。

 

・法定相続人:配偶者と子2人

・遺産額:1億円

・愛人への生前贈与:2,000万円

・負債額:4,000万円

 

まず遺留分としてもらえる全体の金額を計算します。

 

遺留分算定基礎財産:1億円+2,000万円-4,000万円=8,000万円

 

次に、配偶者と子の遺留分を遺留分算定基礎財産から計算します。

 

配偶者の遺留分:8,000万円×1/2(※1より法定相続人の相続分)×1/4(※2より遺留分)=1,000万円

子ひとり当たりの遺留分:8,000万円×1/2×1/8(2人で1/4のため)=500万円

 

もし遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」を行って遺産を回収できます。弁護士を通じて裁判で請求もできるので覚えておきましょう。

 

まとめ:法定相続人を正しく理解して不安のない相続を

法定相続人の内容をまとめていきます。

 

法定相続人は以下の3つのパターンに分けられます。

 

・第1順位の相続人:被相続者の子と配偶者

・第2順位の相続人:被相続人の父母

・第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

 

配偶者は順位に関係なく必ず法定相続人になるのが特徴です。

 

順位によって相続の割合にも違いがあります。以下の表を参考にしましょう。

 

法定相続人

配偶者

父母

兄弟姉妹

配偶者のみ

100%

-

-

-

配偶者と子

1/2

1/2

-

-

子のみ

-

100%

-

-

配偶者と父母

2/3

-

1/3

-

父母のみ

-

-

100%

-

配偶者と兄弟姉妹

3/4

-

-

1/4

兄弟姉妹のみ

-

-

-

100%

 

もし被相続人の遺言によって血縁者が相続を受け取れない場合は「遺留分侵害額請求」を行い、最低限保障される相続分を請求できます。以下の表は遺留分で受け取れる割合です。

 

相続人

全員の遺留分合計の割合

各相続人の遺留分

配偶者

父母

兄弟姉妹

配偶者のみ

1/2

1/2

×

×

×

配偶者と子

1/2

1/4

1/4

×

×

配偶者と父母

1/2

2/6

×

1/6

×

配偶者と兄弟姉妹

1/2

1/2

×

×

×

子のみ

1/2

×

1/2

×

×

父母のみ

1/3

×

×

1/3

×

兄弟姉妹のみ

×

×

×

×

×

 

法定相続人は遺産の受け取りや相続税に関わる重要な立場です。法定相続人についてしっかりと理解し、トラブルのリスクを最小限にして遺品整理を行いましょう。

 

もし関西在住の方で、遺品整理でお悩みがあれば、私が所属しているクリーンケアにご相談ください。年中無休で無料相談を行なっております。

 

スタッフが丁寧にお悩みをお伺いいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

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