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お役立ちコラム
敬礼するハートくん

2020.11.19
遺品整理のお役立ちコラム
 

【意外と盲点?】相続放棄をするときは遺品整理をしてはいけない理由

「借金が多くて相続したくないから相続放棄をしたい」

「相続放棄を考えてるけど、遺品整理はしてもいいの?」

「相続放棄ってどんな手続きが必要なの?」

 

相続放棄を考えたとき、あなたもこのような悩みがあると思います。

 

相続放棄で一番注意すべきことは、遺品整理のやり方です。

 

結論、遺品整理を先におこなってしまうと相続放棄はできません。

 

結論を聞くと、

 

「なぜ相続放棄ができなくなってしまうのか」

「遺品整理はどうしたらいいのか」

 

などの疑問や悩みが出てきますよね。

 

そこで今回は、日頃から遺品整理に携わる私が、正しい相続放棄の手続きのやり方から相続放棄の際の遺品整理のやり方までを分かりやすく解説していきますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

 

相続放棄をするときは遺品整理をしてはいけない

 

冒頭にも説明しましたが、相続放棄をする際は遺品整理をしてはいけません。

 

その理由と遺品整理のやり方を解説していきます。

 

相続放棄は「相続人ではない」ことを示す手続き

 

相続放棄は『私は初めから相続人ではありません』ということを示す手続きです。

 

つまり、相続放棄をすることで相続人が持つ権利や義務を一切受け取らないことを意味します。

 

遺品整理をしてはいけない理由はここにあります。

 

基本的に遺品整理は、民法で定められている「法定相続人」におこなう権利があるので、相続人の権利がない人には遺品整理もできないことになります。

 

もし、相続放棄をする前に遺品整理をしてしまうと、相続する意志がある「単純承認」とみなされて、相続放棄することができなくなってしまいます。

 

相続放棄の手続きを終えたあとでも、遺品整理をすると相続放棄自体が取り消されるので注意しましょう。

 

相続放棄の際に遺品整理してもいいもの

 

相続放棄をすると遺品整理ができなくなると説明しましたが、全ての遺品を扱ってはならないということではありません。

 

遺品の中でも、市場価値がないものは遺品整理をすることができます。

 

経済価値が低いものや経済価値が無いものは、主に以下のようなものです。

 

・思い出の写真や身の回りの遺品
・形見分け程度の遺品
・食品系 ・市場価値が低く保管に費用がかかってしまうもの

 

とはいえ、あくまでも価値が低いものや価値が無いものを判断とするので、明確な決まりがなく悩んでしまう場合もありますよね。

 

そのようなときは勝手に決めずに、弁護士や遺品整理業者に相談することをオススメします。

 

相続放棄の後でも遺品は整理・管理する必要があることも

 

相続放棄をすれば、遺品整理や遺品の管理を一切しなくてもいいと思われる方も多くいらっしゃいますが、実はそんなことはありません。

 

相続放棄をしたあとは他の法定相続人が遺品整理をおこなうことになりますが、特殊なケースもあり、遺品の整理や管理をおこなわなければならない場合があります。

 

相続人が賃貸契約の保証人の場合

 

相続人が故人の家の賃貸契約の保証人であれば、保証人としての部屋の明け渡し義務を負いますので、遺品整理をおこなう必要が発生する場合があります。

 

例えば、法定相続人がいない、もしくは他の法定相続人全員も相続放棄をした場合。

 

このような相続人が全くいない場合は、賃貸契約の保証人が遺品整理をおこなうことになります。

 

相続放棄と遺品整理をおこなう義務は別の問題であるとも言えるでしょう。

 

相続放棄後の管理で注意すべきこと

 

民法第400条では、

 

・民法第400条

”債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。(種類債権)”

引用:電子政府の総合窓口「e-Gov」民法第400条

 

とあり、相続放棄をしてもあなたが故人が借りていた賃貸の保証人であれば、家に残された遺品や遺産を管理する義務が出てくる可能性が出てきます。

 

民法第400条では破損などがあると問題が起きるため、相続放棄後の遺品管理は民法第659条が適応されます。

 

・民法第659条

”無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。(受寄者の通知義務等)”

引用:電子政府の総合窓口「e-Gov」民法第659条

 

つまり、相続放棄の手続きのあと、保証人として故人の家を明け渡すまでは家具や財産などが大きく損傷したり損失したりしないよう管理しないといけません。

 

もし、故人の家のモノを財産管理することも放棄したい場合は、家庭裁判所への申し立てにより、相続財産管理人を選ぶことで遺品の管理と整理を任せることができます。

 

相続財産管理人への費用は相続財産から支払われますが、予め予納金としての費用が必要になり、場合によっては必要金額が20万円から100万円ほど。

 

これは裁判所からの通達ですので支払い義務があり、必ず支払わなければいけない費用となります。

 

また、相続財産管理人が故人の家の遺品整理をする際にかかる費用も負担しないといけません。

 

相続財産管理人への費用と、遺品整理に必要な費用などを合計すると100万近くの出費が考えられますので、予め準備しておくべきでしょう。

 

【相続放棄の方法】家庭裁判所で申述する

 

相続放棄の申述のやり方を解説していきます。

 

概要は下記の通りです。

 

・3ヶ月以内に申述
・費用は収入印紙800円分と郵便切手代(申述人1人につき)
・申述に必要な書類一式

 

それでは解説していきます。

 

相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内に申述

 

相続放棄の申述は相続の開始を知ってから3ヶ月以内にしなければいけません。

 

もし、相続人が3ヶ月経っても相続放棄するか判断できない場合は、相続を承認するか放棄するかの判断期間を家庭裁判所に申し立てることで延長することもできます。

 

相続放棄にかかる費用は?

 

相続放棄にかかる基本的な費用は下記の通りです。

 

・申述者1人につき収入印紙代800円
・裁判所への郵便切手代

 

ただし、先ほども説明したように相続放棄後の財産放棄による費用はここには含めれていません。

 

相続放棄に必要な書類は?

 

相続放棄に必要な書類は下記の通りです。

 

・相続放棄の申述書
・標準的な申立添付書類(被相続人の住民除票か戸籍附票)

 

相続放棄の申述書の書式と記載例も下記に添付しておきますので、ダウンロードが必要な場合はご利用ください。

 

・(リンクPDF) 相続放棄申述書(申述人が20歳以上の場合) ・(リンクPDF) 相続放棄申述書の記載例(申述人が20歳以上の場合)
・(リンクPDF) 相続放棄申述書(申述人が20歳未満の場合) ・(リンクPDF) 相続放棄申述書の記載例(申述人が20歳未満の場合)

 

また申述者が被相続人との関係性がどうだったかによって、申立添付書類が若干ですが変わってきますのでそれぞれ下記を参考にしてください。

 

・申述人が被相続人の配偶者の場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が被相続人の子または孫・ひ孫の場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が被相続人の父母・祖父母等の場合:被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本)
・申述人が被相続人の兄弟姉妹及び、おいめいの場合

 

まとめ

最後にここまでの内容をまとめていきます。

 

■相続放棄の注意点

・相続放棄すると遺品整理はしてはいけない
・ただし、形見分け程度のものや、経済的価値がないものは遺品整理して良い
・故人の家の賃貸契約保証人の場合は、故人の家の遺品の管理と整理が必要

 

相続放棄の手続きの流れは下記の通りです。

 

■手続きの流れ

1:相続を知ってから3ヶ月以内に申述(延長も可能)

2:費用は収入印紙800円分と郵便切手代(相続財産管理人への費用は別)

3:申述に必要な書類一式(個人との関係性によって若干の差異がある)

 

相続放棄は、初めて手続きする場合には難しい内容に感じるかもしれません。

 

もし、よく分からないと感じたときは遺品整理士や弁護士などに一度相談してみましょう。

 

私が所属している遺品整理業者「クリーンケア 」でもご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

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