「遺品整理中に金品を見つけたけど、どうしたら良いだろう?」と悩んでいませんか?
私たちクリーンケアでも、遺品整理のお手伝いをさせていただいているとき、故人さまゆかりの金品をお部屋から見つけることがあります。
「うちにはそんな金目のものなんてない」と思っていたら、いざ見つけたときにどうすれば良いのか分からず、戸惑ってしまうという方は珍しくありません。
そこでこの記事では、遺品整理業者として働く私が「遺品整理中に金品を見つけたときの対応」についてご紹介。
起こりうる金品トラブルの紹介や、トラブルを防ぐ方法についても紹介します。
ぜひ参考になさってください。
目次
遺品整理中に見つけた金品は「遺産」になります。
現金に限らず、宝石などの貴金属も相続税や贈与税の対象となりうるので、必ず相続人に報告しなくてはいけません。
見つけたことを黙っていたり、そのまま持ち出してしまうと、脱税と思われる可能性もあるので注意しましょう。
このお話を踏まえて、遺品整理中に金品を見つけたときにすることは、以下の3つです。
・1.鑑定する
・2.遺産目録をつける
・3.相続人全員で遺産相続の話し合いをする
まずは、発見した金品は鑑定に出しましょう。
明確な価値を明らかにすることで、相続税の計算ができるようになるからです。
とくに指輪やネックレスなどのアクセサリーは、素人では価値がないように見えても、実は高価値だったというケースもよくあります。
「たぶん大丈夫だろう」とあいまいにしておかないことが大切です。
次は、遺産目録をつけましょう。
遺産目録とは「遺産を一覧にしたもの」で、相続税を計算するときに役立ちます。
作成義務はありませんが、相続人全員で遺産内容の共有ができるので、揉めごとを防ぐことができます。
遺品整理中に金品を見つけたら、その都度、目録に追記していくようにしましょう。
遺産目録は、この後の遺産相続の話し合いにも役立ちます。
東京家庭裁判所のホームページで、遺産目録の書式がダウンロードできるので活用してみてください。
最後は、相続人全員で遺産相続の話し合い(遺産分割協議)を行います。
遺品整理中に見つけた金品は、故人さまご本人も存在を忘れてしまっているケースもあります。
故人の遺言書や、エンディングノートに相続の希望が記されていないことも少なくありません。
見つけた金品について故人さまの意思が何も残っていなければ、弁護士や税理士など専門家の立ち会いのもとで、相続税額や遺産の分配の仕方を決めていくことになります。
この話し合いは、相続人全員がそろっていないと無効になるので注意しましょう。
遺品整理中に金品を見つけたときの対応について、紹介してきました。
しかし、個人的に対応を知っておくだけでは、まだ少し不十分に思います。
実は、遺品整理中に金品が見つかった場合、金品をめぐっていくつかのトラブルも起こりやすくなるからです。
ここでは、私も聞いたことのある金品関連のトラブルをご紹介します。
どんなトラブルが起こりやすいのか知っておくと、遺品整理の進め方も変わってきますので、ぜひ参考になさってください。
1つ目が、金品が入っていると知らずに家具ごと捨ててしまったというものです。
あるお客さまの場合では、家具を捨てた後になって、遺言書やエンディングノートを確認したところ「家具の中に現金のへそくりや貴金属を隠していた」と書かれていて発覚しました。
捨てた後なので、金品も取り戻すことはできず、相続財産にも変更が出てしまったということです。
2つ目は、見つけた金品を身内や親族に持っていかれたというもの。
例えば、遺品整理のタイミングで疎遠だった故人の兄弟に、へそくりを持っていかれてしまったというケースがあります。
親族間であろうと、他の人の家の金品を持ち出すことは窃盗になるので、絶対にしてはいけません。
3つ目は、発見した金品を悪質な遺品整理業者に持っていかれてしまったというもの。
ものが多いご家庭や、遠距離に住まれているご家庭の場合、遺品整理を業者に依頼する方もいらっしゃいます。
しかし、非常に残念なことですが、遺品整理業者の中には、作業中に見つけた金品をこっそり持ち帰る悪質な業者も存在します。
そのため、業者選びはとても慎重に行うことをおすすめします。
この記事では、悪質な業者を見抜くポイントをまとめています。
ぜひ参考になさってください。
4つ目は、相続税の申告期限に間に合わなかったというものです。
相続税は原則として、故人が亡くなって(相続開始を知った翌日)から10ヶ月以内に申告と納税をしなくてはいけません。
とくに相続税は期限までに、現金一括で納付する必要があります。
納付が遅れると、無申告加算税として追徴されるので注意しましょう。
遺品整理をされる方の中には、故人が亡くなって数年後に遺品整理を行うという方もいらっしゃいます。
もし、遺産相続が終了した後に金品が見つかると、ケースによっては相続税の修正申告を行わなくてはいけません。
相続に関わるルールは少し複雑なので、まず税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺品整理中に起こりうる金品関連のトラブルについて紹介してきました。
それでは最後に、遺品整理中の金品トラブルを防ぐ方法を紹介します。
・1.遺言書やエンディングノートを確認する
・2.金品がありそうな場所の目星をつけて探す
・3.遺品整理をする日は、必ず立会人を呼んでおく
・4.信頼できる遺品整理業者に依頼する
順番に見ていきましょう。
まず遺品整理を始めるときは、先に遺言書やエンディングノートを確認するようにしましょう。
「金品はタンスの中にある」という事実を確認しておけば、少なくともそのタンスを調べもせずに捨てるということは防げます。
もし、まだ遺言書が見つかっていないという方は、見つけても勝手に開けないように注意しましょう。
手続きを踏まないと、無効になるケースもあるからです。
遺言書を開封するための手続きについては、この記事を参考になさってください。
遺言書を見つけた場合の取り扱い方とは?正しい開封方法と検認手続きを解説
もし、遺言書やエンディングノートに金品の隠し場所が書かれていなかった場合は、「金品がありそうな場所」の目星をつけて優先的に探しておきましょう。
先に時間をかけて探しておくことで、誰かに持っていかれたり、気づかず捨ててしまったりするトラブルを防ぐことができます。
私の経験上、現金や金品は以下のようなところに隠されている傾向があります。
・棚や机の引き出しの奥
・タンスの中
・押入れの中のふとんのすき間
・衣類(ジャケットやコートなど)のポケットの中
・神棚、仏壇
・本棚のすき間
・絵画や写真たてなど、額縁の裏側
・冷蔵庫の中、下のすき間
・屋根裏部屋
隠し場所に覚えがないという方は、まずこのような場所から探してみてください。
遺品整理をする日は必ず、遺族や相続人など立会人を呼んでおきましょう。
とくに遺品整理を業者にお任せする場合や、親族の中でも疎遠だった人が遺品整理の作業に参加するときにおすすめです。
人の目があることで、悪いこともしにくくなります。
ここまで読んで、もしかしたら「怖いから業者は利用したくない」と思われたかもしれませんね。
しかし、私としては、やはり遺品整理は信頼できる遺品整理業者に作業を依頼することをおすすめします。
遺品整理の作業は、人生で何度も経験するものではありません。
そのため、金品を見逃してしまうこともよくあります。
遺品整理業者なら、遺品を一つひとつ丁寧に確認しながら扱うことで見逃しも防ぎやすいですし、発見したときは依頼主に報告もしてくれます。
また、不用品の分別や運び出し、家の片付けなども丸ごとお願いできるので、身体的にも精神的にもストレスを軽減できます。
こちらの記事では、業者の選び方について詳しく紹介しています。ぜひ参考になさってください。
関西で遺品整理業者をお探しの方は、ぜひ私たちクリーンケアにご相談ください。
遺品整理中に金品を見つけたときの対応や起こりうる金品トラブル、さらにトラブルを防ぐためにできる対策について紹介してきました。
遺品整理中、思わぬところから金品が出てくるというケースは珍しくありません。
金品は相続にも関わるものなので、親族関係にも影響が出てくることもあります。
事前に対策を知っておいて、深刻なトラブルを防ぎましょう。
慣れない作業のストレスを減らすために、遺品整理業者への依頼もご一考ください。
私たちクリーンケアでは、年中無休で相談を受け付けています。
どんな事情でも親身になって対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
クリーンケアは大阪、奈良を中心に、兵庫、京都、和歌山、滋賀など関西エリアに幅広く対応しています。
また、関西圏外以外の遠方のご依頼にも対応可能です。
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