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お役立ちコラム
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2021.02.02
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺言書を見つけた場合の取り扱い方とは?正しい開封方法と検認手続きを解説

「遺言書を見つけたけど、勝手に開けていいの?」
「遺言書を見つけたときってどう扱えばいいの?」
「見つけた遺言書を勝手に開けちゃったけど、大丈夫?」

 

遺品整理中に遺言書を見つけたときや、よくわからず遺言書を開封してしまったときは上記のような疑問が浮かぶでしょう。

 

結論から言うと、遺言書には取り扱い方があり、正しい開封方法があります。

 

しかし、このコラムをお読みの方のなかには「もう開けちゃったよ…!」という方もいるかもしれません。

 

そんな方にも安心してもらえるように、日頃から遺品整理業に携わる私が正しい遺言書の取り扱い方を解説していきます。

 

遺言書の取り扱いで悩む方の参考になる記事ですので、ぜひ最後までお読みください。

 

遺言書の取り扱い方にまつわるポイント2つ

 

遺言書の取り扱いには2つのポイントがあります。

 

1:勝手に開封すると罰金の可能性がある
2:遺言書の改ざんや破棄、隠蔽は相続権を失う

 

特に1に関しては、気になる方も多いと思いますので、丁寧に解説していきます。

 

1. 勝手に開封すると罰金の可能性もある

 

結論、遺言書を勝手に開封してしまうと罰金が発生する可能性があるので、勝手に開封してはいけません。

 

遺言書の開封には、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。

 

検認手続きをしなかったり、勝手に遺言書を開封したりすると法律違反として5万円以下の過料(罰金)になる場合があります。

 

以下は、遺言書の検認に関する民法です。

 


(遺言書の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

参考:WIKIBOOKS 民法第1004条

 

もし、検認が必要だと知らずに開封してしまった場合、開封したあとでもう一度封を閉じたり、開封をごまかそうとしたりすることは絶対にやってはいけません。

 

過料だけではなく、遺言書の不正改ざんとして相続権を失う結果にもなりかねません。

 

開封しても遺言書の効力は消えないので、誤って開封してしまった場合でも、まずは家庭裁判所に速やかに報告するようにしましょう。

 

2. 遺言書の改ざん・破棄・隠蔽は相続権を失うので注意

 

遺言書は、公的効力を持つ書類として民法のもと取り扱われるため、改ざんや隠蔽工作は許されません。

 

また、勝手に破棄することも公的な遺言の効用を阻害する行為ですので、改ざんや隠蔽同様、民法891条5号において相続権を失うことになります。

 


第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

参考:e-Gov法令検索民法第891条

 

また、相続権を失うだけでなく、損害賠償責任を負う可能性や刑事上の責任として懲役刑を受ける可能性もあるため、遺言書の改ざん・隠蔽・破棄に当たるような行為は絶対にやめましょう。

 

・改ざんや隠蔽の場合:有印私文書偽造罪(刑法159条1項)
・破棄の場合:私用文書毀棄罪(刑法第259条)

 

遺言書は種類によって開封方法が異なる

 

前述しているように、遺言書には正しい開封方法があります。

 

そして、遺言書の種類ごとに開封方法も異なってくるのです。

 

遺言書の種類は以下の3種類があります。

 

1:自筆証書遺言書
2:公正証書遺言書
3:秘密証書遺言書

 

それぞれで開封方法が異なり、検認手続きが必要なものとそうでないものもありますので、細かく解説していきます。

 

遺言書を発見した方は、以下の遺言書の種類と開封方法を確認し、お手元の遺言書に適した開封方法をおこなってください。

 

①:自筆証書遺言書の開封方法

 

自筆証書遺言書は、個人だけで作成できる一般的な遺言書の形式です

 

個人だけで作成できるので、書式にも決まった形はなく、手書きで適切な書き方のポイントさえ抑えておけば誰でも作成が可能です。

 

ただし、誰でも作成可能がゆえに、改ざんなどの問題もあるため取り扱いには注意しなければなりません。

 

個人だけで書いたとはいえ公的な証書には変わりませんので、家庭裁判所による検認手続きが必要ですので、発見したら速やかに家庭裁判所に持っていきましょう。

 


(自筆証書遺言)
第968条
一.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
二.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
三.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

参考:e-Gov法令検索民法第968条

 

②:公正証書遺言書の開封方法

 

公正証書遺言書は、公証人の立ち合いのもと作成される遺言書です。

 

自筆証書遺言書と同様に法的効力があるのは変わりませんが、遺言書作成の証人を必要とするため、費用と作成の時間と手間がかかります。

 

その分、原本が役所に保管されるため改ざんや破棄なども起こらず、自宅で遺言書を勝手に開けてしまってもそれは控えのため、検認をおこなう必要もありません。

 


(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一.証人二人以上の立会いがあること。
二.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

参考:e-Gov法令検索民法第969条

 

③:秘密証書遺言書の開封方法

 

秘密証書遺言書は、遺言書を自筆で作成後に公証人に提示することで遺言を残した証明をする遺言書です。

 

この場合、遺言書は公証人に提示するのみで、公正証書遺言書のように役所で遺言書を保管したり遺言書の内容も確認したりしないため、検認手続きが必要です。


家庭裁判所での検認手続きが必要ですので、秘密証書遺言書を見つけても勝手に開封してはいけません。発見したら速やかに家庭裁判所に提出しにいきましょう。

 


(秘密証書遺言)
第970条
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2.第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

参考:e-Gov法令検索民法第970条

 

遺言書開封に必要な「検認手続き」の手順を知っておこう

 

冒頭から「検認手続きが必要です」とお伝えしていますが、そもそも検認手続きとは何か、どのように検認手続きを進めるのかを解説していきます。

 

遺言書開封に必要な検認は、家庭裁判所に発見した遺言書を提出することで始まるのですが、書類などの準備が必要です。

 

主な流れは、以下の7つの手順で進めていきます。

 

1:検認の申立に必要な書類を準備
2:家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする
3:家庭裁判所から検認の期日が送られてくる
4:検認当日に申立人と相続人は家庭裁判所に集まる
5:遺言書を開封
6:検認調書を作成
7:検認済証明書の発行

 

それぞれの手順を解説していきますね。

 

遺言書の検認とは?

 

そもそも検認とは、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人を指す「申立人」がおこなう、遺言書を開封するための手続きです。

 

遺言書の内容が確認できている「公正証書遺言書」は検認の手続きは必要なく、遺言書の中身が確認できていない「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」は必ず検認が必要です。

 

また、検認手続きには申立てに必要な費用がかかります。

 

費用は、遺言書1通につき、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要で、相続手続きもおこなう場合は、検認証明書発行の収入印紙150円も必要となります。


手順①:検認の申立に必要な書類を準備

 

検認の申立てに必要な書類は、以下の3点です。

 

1:検認申立書
2:遺言者の死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本

 

検認申立書は、以下の裁判所のホームページからダウンロードできますので、参考にしてみてください。

参考:遺言書の検認の申立書

手順②:家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする

 

検認の申立てはどこの裁判所でも良いわけではなく、遺言書を作成した被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で行います。

 

遺言書発見から検認の申立てまでの期間は特に設けられていませんが、速やかに検認手続きをしなければなりません。

 

また、検認申立てから実際に遺言書の開封までは約1ヶ月ほど。その間は相続などの手続きも進められないので、早いタイミングで検認申立ては済ませておきましょう。

 

手順③:家庭裁判所から検認の期日が送られてくる

 

準備した書類に問題がなければ、家庭裁判所から検認の期日が送られてきます。

 

申立てから約1ヶ月ほど時間がかかるため、その間は相続関係の手続きは進められません。

 

特に相続放棄を考えている方は注意が必要です。

 

また、相続放棄ができる期限は「相続人だと自分が知った時点から3ヶ月以内」と決まっているため、検認手続きが遅れると相続放棄できなくなってしまいます。

 

検認期日が決まるまで1ヶ月は必要だということも踏まえて、計画的に手続きを進めていきましょう。

 

手順④:検認当日に申立人と相続人は家庭裁判所に集まる

 

検認当日には、申立人は遺言書と印鑑が必要です。持参するのを忘れないようにしましょう。

 

また、基本的には相続人全員が申立てをした家庭裁判所に集まるのですが、欠席者がいても検認は進みます。

 

欠席者には後日、家庭裁判所から検認終了通知が送付されます。

 

手順⑤:遺言書を開封

 

相続人と家庭裁判所の職員の立ち合いのもと遺言書を開封していきます。

 

遺言書の開封では、遺言書の日付や故人の筆跡、遺言書本文の内容を全員で確認します。

 

手順⑥:検認調書を作成

 

遺言書開封後は、検認調書が発行されます。

 

検認調書には、以下のような内容が記載されています。

 

・裁判官、裁判所書記官の氏名
・申立人の氏名、住所
・立ち会った相続人の氏名、住所
・検認の日付
・証人、当事者の陳述書
・遺言の事実調査の結果

 

検認は遺言書の状態を確定するためですので、遺言書の効用が有効かどうかの確認はできないということを覚えてきましょう。

 

手順⑦:検認済証明書の発行

 

相続の手続きをする場合は、検認済証明書を発行してもらえます。

 

遺言書の確認が終わったら、検認済証明書の発行申請をしておきましょう。

 

検認済証明書と遺言書があれば、銀行の名義変更や不動産の相続登記の手続きが可能です。

 

こんな時どうする:遺言書が遺品整理中に出てきたら…?

 

遺品整理中に遺言書を発見したら、開封せずに速やかに検認手続きしましょう。

 

もし、勝手に開封してしまっても、同じく速やかに家庭裁判所に検認手続きの申立てをしてください。

 

検認は、申立てから1ヶ月ほどの時間がかかりますので、検認が終わって遺言書の開封してから、形見分けや相続の手続きを進めなければなりません。

 

また、相続放棄を考えている方は、相続放棄できる期間が「相続人と分かって3ヶ月以内」と決まっていますので、速やかに検認の申し立てをする必要があります。

 

遺言書が見つからないなら業者と一緒に遺品整理するのも○

 

遺言書があることが分かっているのに、遺品整理でなかなか見つけられない場合もありますよね。

 

そのようなときは、遺品整理業者に捜索をお願いするのもおすすめの手段です。

 

遺品整理自体が素早く済ませられるだけでなく、遺言書を見つける労力も削減でき、速やかに検認の申立てに移れます。

 

関西地方にお住まいの方であれば、私が勤めている「クリーンケア」が年中無休で無料相談をおこなっておりますので、何かお困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

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