借金や相続問題などの理由で、生前整理の際に相続放棄をしておきたいと考える方もいるのではないでしょうか。
遺品整理業者として働いている私のもとにも、実際に次のような相談が寄せられています。
「自分が生きているうちに、子どもに相続放棄させられる?」
「相続放棄の他に借金を相続させない方法はある?」
「特定の子どもにだけ財産を継がせるには、どうすればいい?」
結論から言えば、被相続人(財産の持ち主)が亡くなってからでないと相続放棄をすることはできません。
しかし生前から借金の相続対策をしておいたり、特定の人に財産を譲ったりすることは可能です。
今回は「生前整理の際に相続放棄ができない理由」や「相続放棄の代わりに生前からできること」について解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
初めにお伝えしたとおり、ご本人が生きているうちに家族が相続放棄をすることはできません。
なぜなら相続放棄の手続きができるのは「相続が始まった後」だからです。
法律上、相続が始まるタイミングは、被相続人(財産の持ち主)が亡くなったことを知った時とされています。
そこから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、相続放棄をすることは可能です。
なお、生前に相続放棄するという内容の念書・誓約書などを作成したとしても、制度上認められていないので法的な効果は期待できません。
むしろ相続トラブルの元になる可能性もあるため、避けたほうが無難と言えるでしょう。
参考:民法第九百十五条
生前から相続放棄を行うことはできませんが、代わりにできることはあります。
次に紹介するような代替案を検討しておけば、借金の負担を減らしたり、特定の人にだけ財産を継がせたりすることも可能です。
借金を抱えていて家族に相続放棄をさせたいと考えている場合、なんとか財産を残す方法を考えておくことも大切です。
なぜなら相続放棄をしてしまうと、借金などのマイナスの財産はもちろん、家や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなってしまうからです。
それらを踏まえたうえで最も簡単な方法は、生命保険に加入することだと言えます。
加入者が死亡した時に支払われる死亡保険金は相続財産とはみなされないため、相続放棄をしていても受け取れます。
つまり後々に相続放棄をするかどうかに関係なく、家族に現金を残すことが可能です。
もし生きている間に借金が完済できそうにないのであれば、債務整理を検討してみるのも一つの手です。
一口に債務整理と言っても、一般的には次の3つの方法があります。
1. 任意整理:利息のカットや返済日の延期などをしてもらう手続き
2. 個人再生:借金の減額(最大90%減)や返済期間の延長をしてもらう手続き
3. 自己破産:全ての債務を免除してもらう手続き
(※税金や罰金などは対象外)
上記のとおり債務整理をすれば借金の返済額を減らしたり、借金自体を帳消しにしたりできます。
ただしブラックリストに載ったり、新規の借り入れができなくなったりするなどのデメリットがあることも事実です。
また自己破産の場合は、手続き以前に所有していた財産を相続させることが不可能になるのでよく考えてから実行することをおすすめします。
いずれの手続きも金利の計算や複雑な手続きが必要なため、まずは弁護士などの専門家に相談したうえで行うのが一般的です。
生前贈与をすれば、生きている間に家族へ財産を移転させることが可能です。
借金の他に自宅や預貯金などのプラスの財産を持っている場合にも有効な方法と言えるでしょう。
ただし生前贈与する財産の額が債務の額よりも多くなると、債権者に取り消されたりなどしてトラブルになる場合もあります。
また、一度に高額な贈与を行うと、相続税より高額の贈与税を支払うことになる場合もあるので注意が必要でしょう。
生前贈与は財産の種類によって手続き方法なども変わるので、専門家に相談したうえで進めることをおすすめします。
生前贈与とは?相続とどっち?非課税・一般的なやり方・注意点も解説
遺言書を作成すると、遺産を継ぐ人をあらかじめ指定できます。
自宅などプラスの財産も借金などのマイナスの財産も、それぞれの財産を誰が相続するか遺言書で指定することが可能です。
たとえば「自宅などの財産と借金の両方を長男のみに相続させる」といったことを指定することもできます。
誰が債務を受け継ぐのか揉めるケースは多いですが、あらかじめ遺言書で決めておけば無用な争いを防げます。
ただし債務を相続した人が返済しなかった場合、他の家族に請求が来る場合もあるので注意が必要です。
なぜなら遺言書の内容は、債権者にまで影響が及ばないからです。
借金を引き継がせる人が本当に返済できるのか、事前に確認しておくことが大切と言えるでしょう。
なお遺言書は自作することも可能ですが、法律に則った形で書かないと効力を失う可能性があるので、要点をおさえてから作成することをおすすめします。
遺言書の作り方(書き方)のいろはを解説!2種類の遺言書別・ポイントや流れ
特定の人に財産を相続させないようにしたいのであれば、「遺留分の放棄」をさせる方法があります。
相続で財産を分割するとき、各相続人には「遺留分(=最低限の取り分)」が法律で保証されています。
遺留分を放棄した人は、この最低限の取り分を放棄することになるのです。
たとえば長男のみに財産を継がせたい場合、その他の子どもに遺留分の放棄をさせることで、彼らが後から取り分を主張することを防げます。
ただしこの方法では相続人としての立場は残るので、債務を引き継がないわけではありません。
遺留分の放棄をした人にも、債権者から請求が来る可能性は十分にあります。
あくまで相続トラブルを防止したり、希望どおりに財産を継がせたりするために利用する方法と考えておきましょう。
なお遺留分の放棄は、遺留分を持つ人が自ら家庭裁判所に申し立てることで行えますが、無理やりに行わせることはできません。
家族とよく相談したうえで、弁護士などの専門家のサポートを仰いで行いましょう。
最終的に相続放棄をさせるにしても、今回紹介した代替案を実行するにしても、いくつかの注意点があります。
具体的には次のとおりです。
相続放棄をさせる予定の場合も、生前から代替案を実行する場合も、財産の総額を把握したうえで対処法を決めることが大切です。
まずはプラスの財産とマイナスの財産を全て書き出して、財産目録(財産の一覧表)を作ってみましょう。
計算してみた結果、プラスの財産のほうが多いのであれば、そもそも相続放棄を行う必要はありません。
たとえ借金のほうが多くても、財産目録があることで、どの財産を誰に残すかといったことも検討しやすくなります。
財産目録はご自身が亡くなった後の相続手続きにも役立つため、家族の負担を減らしたり相続トラブルを防止したりすることにも役立ちます。
財産目録とは相続トラブルを防ぐために必要!自分で作る場合や疑問も解説
もしご自身が亡くなった後に家族に相続放棄をしてもらいたい場合は、次の点に注意するよう伝えておきましょう。
・相続放棄の申請期限は亡くなってから3ヶ月以内が原則
・相続放棄の前に物を処分してしまうと、手続きが認められなくなる可能性がある
亡くなった後、家族はさまざまな手続きに追われて悲しむ暇もない場合がほとんどです。
3ヶ月という申請期限は短いため、相続放棄の手続きは早めに着手するべきでしょう。
相続放棄の前に勝手に遺品を処分すると、相続する意思があるとみなされて申請が通らなくなってしまう可能性があります。
常識的な範囲での形見分けは問題ないとされていますが、法律の解釈は時と場合によって変わるものです。
いずれにしても、専門家のアドバイスを仰いだうえで行ったほうが無難だと言えます。
【意外と盲点?】相続放棄をするときは遺品整理をしてはいけない理由
最後にもう一度、「生前整理の際の相続放棄」についておさらいしましょう。
・相続放棄は被相続人(財産の持ち主)が亡くなってからでしか行えない
・生命保険に加入しておけば、相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取れる
・債務整理をすれば、借金の返済額を減らしたり帳消しにしたりできる
・遺言書を作成すれば遺産を継ぐ人を指定できるが、他の家族に借金の請求が来る可能性は残る
・債務の額を超えない範囲であれば、生前贈与をしてプラスの財産を家族へ移転させることが可能
・家族に遺留分の放棄をさせれば相続トラブルを防止したり、希望どおりに財産を継がせたりできるが、債務は残る
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになるため、相続人に何も残すことはできません。
借金を抱えている場合でも、あくまで相続放棄は最終手段として捉え、今回紹介した方法も検討してみることをおすすめします。
生前整理において財産の整理と並んで大切なのが、物の整理です。
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