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2021.05.01
 

財産目録とは相続トラブルを防ぐために必要!自分で作る場合や疑問も解説

「相続のことを考えてたら財産目録が気になってきたんだけど、そもそもどうして必要?」

 

「財産目録を自分で作りたいけど、どうやって作るの?作り方を教えてほしい」

 

「財産目録って誰が作るもの?作成義務ってある?」

 

など財産目録について考えていると、気になる点が出てくるでしょう。

 

財産目録とは、相続トラブルを防ぐために必要な、財産内容を一覧表にしたものです。

 

私は遺品整理業者として働いているのですが、相続のご相談を受けることがあり、財産目録もお話をうかがうことがあります。

 

そこで今回は「財産目録とはそもそも何か?」「財産目録の書き方」「財産目録の気になる4つの疑問」をお伝えしていきましょう。

 

財産目録とは相続トラブルを防ぐために必要な、財産内容を一覧表にしたもの

相続財産目録

 

冒頭でもお伝えしましたが、財産目録を一言で言うと「財産内容を一覧表にしたもの」です。

 

基本的に「相続手続き関係に使われるもの」「相続トラブルを防ぐもの」と、とらえるといいでしょう。

 

財産目録の書き方は後ほどお伝えしていきますが、被相続人の「現在保有している資産(不動産など)と債務(借金など)の記入かつ、評価額を入れる」という形です。

 

ちなみに財産目録は作るのに時間がかかります。

 

被相続人(財産を残して亡くなった人)となる人は、判断力のある元気なうちに作成しておくといいでしょう。

 

というのも、被相続人が認知症になり財産目録を作れなくなった結果、死後になって実際に相続トラブルになるケースがあるのです。

 

そんな財産目録ですが、そもそも作成するメリットは何か、もう少し触れていきましょう。

 

財産目録のメリットは、相続のトラブルを防ぐこと

 

前述でも少し触れましたが、財産目録のメリットとはずばり相続のトラブルを防ぐことです。

 

「私が親の介護をしたのに、財産の取り分が少ない」といったトラブルで、親族同士の裁判沙汰になっている話をよく聞きませんか?

 

骨肉の争いを避けるためにも、財産目録で財産を事前に可視化しておけば、余計なトラブルを防げます。

 

「相続税の申告」や「遺言書の作成」などに使われる

 

財産目録で「相続のトラブルを防ぐ」とお伝えしましたが、具体的な用途として、「相続税の申告」「遺言書の作成」などがあります。

 

実際に、財産目録がどのように相続のトラブルを防ぐのか、例を挙げました。

 

・被相続人が遺言書の作成時に「この財産は誰に譲るのか」と、生前に検討しやすくなる
・遺産分割協議の後になって「相続人の把握していなかった財産が出てきた」などの事態を防げる
・「確実にこの人に財産を残したい」という被相続人の意思のために、「どの財産を贈るのか」などの判断材料になる
・「相続税がどのくらいになりそうか」といった目星を付けられるため、相続税の申告と納税がしやすくなる
・税理士に相続税の申告手続きを依頼する場合、財産目録があると進めやすい

 

ちなみに「亡くなった親の財産を調べたところ、実は借金のほうが多かった」という話も珍しくありません。

 

被相続人がどんな財産を保有しているのか把握しておくこと、そして相続人のためにも保有財産を伝えることはとても大事です。

 

相続手続きのスケジュールは把握しておこう

 

人が亡くなると、保有財産によっては相続税の申告の義務が発生します。

 

そのため相続手続きのスケジュールは把握しておきましょう。

 

被相続人が亡くなってからの、相続手続きに関するスケジュールをまとめました。

 

・3カ月以内にすること:相続放棄の判断と相続手続き
・10カ月以内にすること:相続税の申告・納税

 

なお「相続の開始(被相続人の死亡)」を認識したときから3カ月間何もしなかった場合、「すべて相続した」と見なされます。

 

「相続した」と見なされると、借金などの債務も受け継ぐことになるため、相続の決断は早めにしましょう。

 

しかも相続税の申告・納税は、金銭で納めることになっています。

 

相続手続きは、寸前になってバタバタしないよう、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。

 

相続放棄についてはこちらの記事でも解説しているため、ぜひ参考になさってください。

 

【意外と盲点?】相続放棄をするときは遺品整理をしてはいけない理由

負の遺産を分けようとして嫌がられている様子

 

財産目録を自分で作るには?書き方を解説

ノートパソコンとペン

 

ここまで財産目録とは何なのかお伝えしてきました。

 

この章では、財産目録の書き方をお伝えしていきましょう。

 

まず財産目録そのものに決まった書式はありませんので、裁判所の公式サイトなどにある作成例を参考にしましょう。

 

作成例を決めたら、どんな財産を保有しているのか確認し、それから財産目録を作ります。

 

財産目録の作成時に知っておきたい、簡単なポイントをまとめました。

 

・遺言書も一緒に作る場合、財産目録とは別の用紙に作成する
・家系図も一緒に作っておくと、相続手続きの際に便利
・財産目録の作成中は、相続人に見せると財産目当てのいさかいになる可能性があるため、見せないこと

 

では財産目録に書く資産と債務について、さらに見ていきましょう。

 

被相続人の保有している資産と債務を書こう

 

財産目録には、被相続人の保有するプラスの財産である「資産」と、マイナスの財産である「債務」に分けて書いていきます。

 

資産にはどんなことを書くのかまとめました。

 

・不動産(土地・家屋):区分(建物なのか土地なのか)所在地・評価額・面積・使用状況などを書く
・現金・預貯金:銀行名・口座番号・金額(最終残高年月日)・名義人などを書く
・有価証券(株式・国債・社債など)・投資信託:区分・証券会社の名称、株式の名称・数量(口数や株式など)・評価額・管理者などを書く
・生命保険:保険の区分(生命保険か養老保険かなど)・保険会社名・契約者番号・受取人・支払予定金額などを書く
・その他、自動車・骨董品(こっとうひん)など:評価額が不明なら査定に出す

 

添付資料として、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)や、通帳のコピー、証券のコピーなども添付します。

 

一方、債務にはこういったことを書きます。

 

・住宅ローン
・借金
・未払いの税金
・連帯保証人 保証債務

 

債務のところには、借入先・借入総額・返済残額・返済方法・返済期日などもあわせて書きましょう。

 

財産目録の書き方の例は、最高裁判所の公式サイトに見本があります。

 

以下にて、財産目録の書き方をぜひ参考になさってください。

 

参照・参考:(リンクPDF)福島地方裁判所:福島地方裁判所 成年後見事件用財産目録

参照・参考:(リンクPDF)鳥取地方裁判所:鳥取地方裁判所 ⑤財産目録(記入例)

財産目録の気になる疑問を4つ解説

吹き出しに囲まれた「疑問」の文字

 

この章ではさらに、財産目録の気になる4つの疑問をまとめました。

 

1.手書きでないといけない? → 以前は手書きでないとダメだったが、今はパソコン作成でもOK
2.財産目録に作成義務はある? → 作成義務はないが作っておくとトラブルを防げる
3.財産目録は誰が作るの? →基本的に誰が作ってもOKだが心配なら専門家に依頼しよう
4.土地や不動産の評価額はどうやって調べるの? → 固定資産税評価額と路線評価式を使う

 

順番に見ていきましょう。

 

1.手書きでないといけない? → 以前は手書きでないとダメだったが、今はパソコン作成でもOK

 

以前は財産目録に「手書きをしないと法的効力を持たない」という決まりがありました。

 

しかし2019年からは「財産目録もパソコンで作成可」となっています。

 

概要をまとめました。

 

・パソコンの表計算ソフトやワープロソフトでの作成でもOK
・預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書のコピーを付けてもOK
・ただしデータや画像は不可

 

例えば遺言書の自筆証書遺言の場合、「手書き」という決まりがあります。

 

この自筆証書遺言の決まりに引っ張られて、「財産目録も手書きでは?」と気になった方もいるのではないでしょうか?

 

プリントアウトした書類には一枚一枚に署名と押印が必要

 

財産目録をパソコン作成した後に注意したいのが、「プリントアウトした書類には一枚一枚に署名と押印が必要」という点です。

 

財産目録だけでなく、一緒に付ける不動産の登記事項証明書のコピーにも署名と押印が必要なため、注意しましょう。

 

さらに財産目録を作った後も、データをそのまま放置しておくのは良くありません。

 

株の変動や預貯金の入出金など、変化があればそのつど反映させていきましょう。

 

もちろんプリントアウトすれば、あらためて一枚一枚に署名と押印が必要なため、よく確認する必要があります。

 

2.財産目録に作成義務はある? → 作成義務はないが作っておくとトラブルを防げる

 

個人の相続手続きでの財産目録だと、基本的に作成義務はありません。

 

また個人でもまったく作成義務がないわけではありません。

 

「遺言執行者」といい、遺言書に残されている「財産の引き渡しをおこなう者」だと、相続の開始(被相続人の死亡時)から、財産目録を作る義務があります。

 

さらに個人ではありませんが、会社の廃業などの手続きでも財産目録を作る義務があります。

 

それぞれに作成義務は異なるものの、財産目録は相続のトラブルを防げるため、作っておくのに越したことはありません。

 

3.財産目録は誰が作るの? →基本的に誰が作ってもOKだが心配なら専門家に依頼しよう

 

財産目録は基本的に誰が作っても大丈夫ですが、不安なら税理士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

 

「財産の把握ができず、財産目録を作れない」とお悩みの方も、法律の専門家に相談してみるといいでしょう。

 

また前述でもお伝えしたように、「遺言執行者(財産の引き渡しをおこなう者)」は、被相続人から財産目録の作成を指定されています。

 

そのため遺言書がある場合は、遺言執行者の記載がないか確認するといいでしょう。

 

ちなみに遺言執行者はもちろん相続人もなれるのですが、相続人以外の第三者への依頼だと公平な判断してもらえます。

 

相続でもめる可能性のある方は、公平な判断のできる第三者に依頼することをおすすめします。

 

4.土地や不動産の評価額はどうやって調べるの? → 固定資産税評価額と路線評価式などを使う

 

土地や不動産の評価額は、固定資産税評価額と路線評価式などで導き出せます。

 

どのように導き出すのか、計算式をまとめました。

 

・土地(※1)路線評価式:(※2)路線価×(※3)奥行価格補正率×面積(平方メートル)
・土地(※4)倍率方式:(※5)固定資産税評価額×(※6)倍率
・家屋:固定資産税評価額×1.0

※1  路線価を使った土地の評価額の割り出し方のことです。
※2 「道路に面している宅地の土地1平方メートルあたりの評価額」のことで、「国税庁:財産評価基準書路線価図・評価倍率表 令和2年分財産評価基準を見る」から確認できます(各都道府県の「路線価図」を参照)。
※3  路線価を調整するためのもので、奥行距離が長く(もしくは短い)使い勝手の悪い土地に使われる減額補正率です。
※4  路線価が決められていない土地での市街地以外の場所に使う割り出し方です。
※5  固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書の「価格」に記載されています。
※6  「国税庁:財産評価基準書路線価図・評価倍率表 令和2年分財産評価基準を見る」から確認できます(各都道府県の「評価倍率」を参照)。

 

とはいえ土地や家屋の評価額の導き出し方は、知識や技術が必要です。

 

評価額の導き出し方に不安のある方は、税理士事務所など専門家に依頼するといいでしょう。

 

【まとめ】財産目録を作って相続トラブルを防ごう

家の模型

 

財産目録についてお伝えしてきました。

 

最後に、お伝えしてきた内容をまとめましょう。

 

・財産目録とは相続トラブルを防ぐために必要な、財産内容を一覧表にしたもの
・財産目録に決まった書式はない(裁判所の公式サイトなどに作成例がある)
・財産目録には保有している資産と債務、土地と家屋の評価額などを書く
・以前だと財産目録は手書きでないといけなかったが、今はパソコンでOKなどの決まりがある

 

財産目録を事前に作っておき、少しでも相続トラブルを防ぎましょう。

 

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