生活保護受給者の遺品整理について検索中ですね。
「付き合いが疎遠だけど、親族が遺品整理しなきゃいけないの?」「行政の保護下だけど、行政は支援してくれるの?」とたくさん疑問をお持ちかもしれません。
私たちクリーンケアでも、生活保護の方の遺品整理をお手伝いさせていただいたとき「分からないことがいっぱいで大変だった…」というお声を聞くことがあります。
そこで今回は、生活保護受給者の方の遺品整理についてご紹介。
さらに手続きや注意点などもご紹介します。
目次
結論からいうと、生活保護受給者の方が亡くなったら、遺品整理は原則「親族」が行います。
「国の補助で暮らしていたんだから、行政がやってくれるんじゃないの?」と思うかもしれませんね。
しかし、遺品整理について、役所は特に支援を行わないようです。
これは「生活保護は生きている人を対象にした支援だから」だと言われています。
受給者が死亡した段階で、支援は終了することになるため、親族を中心に遺品整理を進めるのが一般的なようです。
とは言っても、生活保護の方は、遺品整理をしてくれる親族がいないケースも珍しくありません。
面倒をみることができる親族が近くに住んでいるなら、そもそも生活保護の申請は通っていないはずだからです。
もし、お住まいがマンションやアパートなどの賃貸で、親族が誰もいなかった場合、「連帯保証人」に遺品整理をしてもらう方法もあります。
連帯保証人もいない場合は、管理会社や大家さんが遺品整理を行うことになります。
遺品整理にかかる料金も、原則は親族が支払います。
先ほど説明したように、生活保護は受給者の方が亡くなった時点でお金の受給がストップします。
そのため、遺品整理業者の作業料金を生活保護費から出すことはできないと言われています。
ただし、葬儀費用に関しては自治体から扶助を受けられることもあるようです。
「葬祭扶助制度」といい、申請するには次の条件のどちらかを満たさなくてはいけません。
・葬儀の施主が生活保護受給者で、生活に困窮している
・故人が生活保護受給者で、遺族以外の人が葬儀の手配をする
また、この制度を利用するには、葬儀前に住んでいる自治体への申請も必要です。
流れとしては、以下のイメージになります。
・民生委員やケースワーカー、役所の福祉係に連絡
・管轄の福祉事務所に葬祭扶助の申請
・葬儀社へ依頼:葬祭扶助を利用することを伝える
・葬儀:葬祭扶助の範囲内で行えるもの
・葬儀費用の支払い:福祉事務所から葬儀社に支払い
葬儀社については、役所が葬祭扶助に対応する会社を紹介してくれるケースがほとんどのようです。
また、葬祭扶助を利用する場合、通常の葬儀のような通夜、告別式などは行いません。
火葬のみを行う「直葬」と呼ばれる葬儀を執り行います。
詳しくは、お住まいの自治体のホームページで確認してみてください。
生活保護受給者の方の遺品整理は、原則親族で行うことを説明しました。
もし、あなたが中心となって生活保護受給者の方の遺品整理をするのであれば、気をつけておきたいポイントがあります。
・相続の手続き
・親族の負担はできる限り分担する
詳しく見ていきましょう。
亡くなった方が生活保護受給者であっても、相続の手続きは忘れずに行いましょう。
「まとまった財産はないから」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、相続の手続き自体は必要です。
手続きをしないでいたために、後日、保証会社から相続人に対して、遺品整理の費用が請求されたというケースもあります。
法律に則って手続きを進めましょう。
ただし、もし相続放棄をしたいのであれば、遺品整理をしてはいけません。
法律上、相続の資格のある人が故人の財産を処分(遺品整理)をしてしまうと、相続の意思があるとみなされる可能性があるからです。
その後、相続放棄を希望しても認められなかったというケースもあります。
生活保護費は借金の返済に使えないため、生活保護受給者の方が借金を持っているケースも少なくありません。
知らずに遺品整理をして、マイナスの遺産を背負い込まないように気をつけましょう。
ただし、生ゴミや手紙、写真など「資産価値のないもの」を処分することは問題ないと言われています。
こちらの記事では、相続放棄の際の遺品整理のやり方を紹介しているので、ぜひ参考になさってください。
【意外と盲点?】相続放棄をするときは遺品整理をしてはいけない理由
遺品整理で借金を発見!相続放棄の方法や注意点は?整理後に気づいた場合は?
2つ目のポイントは、遺品整理の際の負担は、親族内でできる限り分散しておくこと。
生活保護を受給されている方は、近くに親族の人が暮らしていないというケースもよくあります。
つまり、親族だけで遺品整理を行う場合は、全員遠方から出向くことに。
すると「自分たちが1番片付けに行っている」「〇〇さんはあんまり片付けてくれない」と不満が生まれやすくなるのです。
もし、業者に依頼する場合でも、費用の負担が公平でなければ、同じように不満が出てくることになります。
遺品整理が原因で、親族間のトラブルにつながってしまうことも少なくありません。
親族で遺品整理を行う場合は、事前にしっかり話し合いの機会を作って、トラブルを回避できるようにしましょう。
「遺品整理は親族が行うことは分かったけれど…正直、大変だなぁ」と思ったかもしれませんね。
もし、生活保護受給者の方がまだご存命であれば、生前整理を検討してみるのも一つの手です。
存命中であれば、生前整理にかかる費用を支援してもらえる可能性があります。
ただし、行政が実施する生前整理は、原則として「全て撤去」です。
家財道具や生活用品は、廃棄物として処分されます。
例えば、生活保護を受けている人が「認知症や高齢になって、老人ホームに入所する」など、部屋や家を開ける場合に利用できます。
もし、生前整理の目的が「部屋の中を片付けて、整理した後、部屋に住み続けたい」という場合、支援してもらうことは難しいでしょう。
さらに、行政の支援を希望する場合は、厳しい審査が通ってからになります。
それでも、全く支援してもらえない遺品整理に比べて、ご親族さまの負担は軽くなるはずです。
ただし、どの業者に依頼するかは、親族や本人が決めることはできません。
最終的に役所側で決められます。
ご本人やご親族にできることは、生前整理の申請手続きと、業者の候補を見つけることの2つです。
そのため、勝手に業者に依頼するのではなく、まずはお住まいの市町村の福祉課やケースワーカーに相談してみましょう。
市町村によって、必要な書類や手続きも違います。
費用の負担についても、全額なのか一部なのかなど変わってくるので、事前に確認しておきましょう。
もしご依頼いただいた場合、クリーンケアは誠意を持って対応いたします。
先ほど、依頼する業者の選定は本人や親族がすると説明しました。
生活保護受給者の生前整理では、最低でも3社を目安に、複数の業者から見積もりをとっておくことをおすすめします。
この方法は、より安く、より対応の良い業者を選ぶために使われる方法です。
とくに生活保護受給者が対象だと、とても重要な手順になります。
もし、高額な費用を払って生前整理を依頼すると、「そんなにお金のある親族がいるのなら、なぜ生活保護を受けていたのか?」と役所から言われてしまう可能性があるからです。
「できる限り安い業者を探した」ということを証明するためにも、見積もりはいくつかしましょう。
生前整理業者では、遺品整理業も並行していることも多いです。
こちらの記事では、遺品整理業者の相場について解説しています。ぜひ参考になさってください。
遺品整理とは?費用相場・メリット・いつから始めるか解説|大阪の遺品整理業者クリーンケア
生活保護受給者の遺品整理について説明してきました。
生活保護受給者の方の遺品整理は、原則として役所は支援しないと言われています。
料金の支援もないため、親族が取り組むことがほとんどです。
まだ生活保護受給者の人がご存命の場合は、生前整理も視野に入れることもおすすめします。
遺品整理でも生前整理でも、親族間のトラブルが起こらないように、親族間で慎重に話し合いを進めていきましょう。
困ったときや分からないことがあれば、お住まいの市役所や遺品整理業者にも相談してみてください。
私たちクリーンケアは年中無休で、生前整理や遺品整理の相談を受け付けています。
クリーンケアは大阪、奈良を中心に、兵庫、京都、和歌山、滋賀など関西エリアに幅広く対応しています。
また、関西圏外以外の遠方のご依頼にも対応可能です。
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