相続に関連する財産の一つに、「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれるものがあります。
祭祀財産とは、神仏やご先祖さまをまつるためのもの。
いわゆる家系図や位牌、仏壇、お墓など、一族にとって礼拝の対象となる大切なものです。
生前整理では、思い出の品や、預金、現金、家屋などの「相続財産」の整理がメインと思われがち。
しかし、家族だけでなく「一族」が関わってくる祭祀財産も、生前に時間をかけて整理しておくべきものなのです。
普段あまり触れることのない話題ですので、「祭祀財産の相続人って、どうやって決めるの?」「相続財産に加えて祭祀財産も相続したら、その分、相続税が大きくなるんじゃないの?」など分からないことがたくさんあるかもしれません。
私もお仕事で生前整理のご相談を受ける際、「祭祀財産ってどうやって処分すればいいの?」「そもそも処分ってできるの?」といった質問をいただくことがあります。
ここでは、生前整理に関係する祭祀財産について詳しくご紹介。
祭祀財産とは何か、生前整理のとき何を考えるべきか、しっかりご説明します。
目次
まずは、祭祀財産とは何か確認しておきましょう。
祭祀財産とは、祖先や神をまつるためのもの。
一周忌、三周忌などの法要や、お彼岸やお盆などの「まつりごと」を執り行う場面で必要なものを指します。
祭祀財産は、民法897条2項の中で3種類に分けられると定められています。
・系譜
・祭具
・墳墓
系譜(けいふ)とは、先祖代々の血縁関係のつながりが描かれている絵図、記録のことです。
典型的な例としては、家系図があげられます。
一般的に、掛け軸や巻物、冊子として受け継がれていることが多いです。
祭具とは、祭祀(さいし)が行われるときに使用する器具の総称のこと。
位牌や仏像、仏壇、神棚(及びこれらに付属した用具の全て)が含まれます。
他にもお盆のとき、ご先祖さまを自宅に迎えるために飾られる「盆提灯」も祭具の一つ。
だたし、仏間は建物の一部として扱われるため、祭具には含まれません。
墳墓(ふんぼ)とは、個人の遺体や遺骨が葬られている設備のこと。
墓石や霊屋(たまや)、遺体を入れる棺はもちろん、敷地である墓地も含まれるとされています。
ただし、墓地に関しては「墳墓と社会通念上一体のものと捉えられる程度に切っても切れない関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地」と限られています。
つまり、「墓地とするにはあまりにも広い」という土地だと、墳墓とは認められないということです。
それでは、なぜ生前整理のタイミングで「祭祀財産」について考えておくべきなのでしょうか。
先ほど紹介したように、祭祀財産はご自身の家族だけでなく「一族全て」に関わる財産であることがほとんどです。
長年に渡って、一族の皆さまの心の拠り所とされてきたものですから、話し合いをせずにお一人で決めてしまうと、後々、一族の関係に大きな亀裂が入ってしまうかもしれません。
そのため、親御さんの生前整理の際にしっかりと「承継するのは誰か」「誰も引き継がない場合どうするのか」を考えておくことが大切なのです。
とくに誰も引き継がない場合は、早め早めに対処しておく必要があります。
ここからは、祭祀財産を承継する場合と、承継しない場合、それぞれのパターンの手順と注意点について紹介していきます。
祭祀財産を承継した人は、「祭祀承継者(祭祀主宰者)」と呼ばれます。
預金や現金、家屋など通常の相続財産は複数で相続するのが一般的ですが、祭祀財産を承継できるのは、原則として1人のみ。
祭祀財産の相続人が複数になると、トラブルを招く可能性があるからです。
例えば、故人の四十九日や四回忌などの法要を行うとき、相続人それぞれが祭祀財産を持ち寄らないと儀式が行えなくなります。
このため、祭祀承継者は1人だけと決められているのだそうです。
祭祀主宰者は、被相続人(財産を残して亡くなった人)から指名があれば、その人に決まります。
ただし指名がない場合、「慣習(伝統)」に従うのが一般的。
地域や宗派によって変わることもありますが、基本は子ども、とくに長男が継ぐことが多いようです。
また、一族の話し合いで承継者を決めることもできます。
もし、承継者の指定もなく、慣習も不明の場合は、家庭裁判所が定めることになります。
他にも、家族からの同意書があれば、相続関係にない人物でも承継者になることは可能だそうです。
祭祀承継者の役割は3つあります。
・祭祀財産の維持管理
・法要の主催
・祭祀財産の所有権(行方の決定)
祭祀承継者の役割は、「祭祀財産を守ること」です。
例えば、命日やお彼岸、お盆のとき親族がお参りできるように、お墓を手入れします。
霊園だったら維持管理費、寺院墓地であればお布施など、管理に必要な費用を支払うのも役割の一つ。
また、一周忌、三回忌などの法要や、お盆やお彼岸などの先祖供養に関する行事も主宰します。
他にも、祭祀財産の所有権を持つことになります。
そのため、祭祀財産をどのように所有するかは祭祀主宰者に委ねられます。
つまり、もし親族が「親の遺骨を兄弟で分けて、それぞれ手元におきたい」「お墓が遠くてお参りにいけないから、近くの霊園にお墓を移したい」と分骨や改葬を希望した場合、祭祀承継者であるあなたが同意、決定しないとできないと言えます。
祭祀主宰者になることは、以前よりも親族との関わりが強く密になってくると思っておきましょう。
「祭祀財産を受け継いだら、相続税が増えるんじゃない…?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は祭祀財産は、承継しても相続税がかからないと言われています。
預金や現金、家屋などの相続財産とは別枠の財産として考えられているからです。
そのため、どんなに金銭的に価値があるものだとしても、相続財産とはみなされないそうです。
つまり、祭祀財産を受け継いだ分、相続税も増えるということもないと言われています。
この仕組みを利用して、親御さんの生前にお墓を購入することで「相続税の節税対策」を行う方もいらっしゃいます。
祭祀承継者になったら、前の祭祀承継者に祭祀財産の扱い方や希望を聞いておきましょう。
祭祀承継者の役割は、仏壇やお墓を守ることだけではありません。
家族や親族など関係者たちの意思を踏まえて、末永く、まつりごとを主宰していくことも大切な役割です。
法律上、祭祀主催者はまつりごとを主宰する義務はありません。
むしろ、祭祀承継者には、受け継いだ祭祀財産財産を処分する権限が与えられます。
つまり、「祭祀財産をどのように維持、管理するのか」「祭祀をどのように実施するのか」は基本的に祭祀承継者の自由なのだそうです。
しかし、好きなようにできるからと言って、本当に自由気ままな扱いをしていると、親族とトラブルになる可能性もあります。
例えば、毎年実施していたまつりごとを急に辞めると、「伝統が途絶えてしまった…」とご親族の中には悲しむ方もいらっしゃるかもしれません。
逆に、今まで家族だけで行っていた法要に「親族全員で参加」と強制的に参加させてしまうと、遠方の親族から「遠いのに…」と言われてしまうかもしれません。
前祭祀承継者が亡くなる前に、しっかり「今まで法要ってどうしてた?」と祭祀財産の扱い方を聞いておくことがトラブルを防ぐコツです。
その意味でも、祭祀財産の生前整理って大事ですね。
ここまで、祭祀財産を引き継ぐ際の注意点を紹介してきました。
しかし中には「自分しかいないから、祭祀財産を引き継がなきゃいけないけど…本当は引き継ぎたくない」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
原則、祭祀財産の継承は拒否できないとされています。
ただし、引き継いだ後なら、祭祀財産を処分することは可能です。
長年の伝統品を処分するのは、気が引けてしまうかもしれません。
確かに、適当に捨てられるわけではありませんが、手放す方法はあります。
注意点も合わせて、祭祀財産を処分する方法を見ていきましょう。
祭祀財産をを引き取ってもらう方法として一般的と言われているのは、次の2つの方法です。
・菩提寺で引き取ってもらう
・仏具店で引き取ってもらう
先祖代々のお墓があるお寺や、三回忌などの法要でお世話になっている菩提寺があれば、お仏壇や遺品の供養と一緒に、祭祀財産の引き取りをお願いできます。
ただし、お寺によっては供養のみで、引き取りまで対応していないところもあります。
※お寺でお支払いする料金は「お布施」で納めるのが一般的。決まった金額が提示されているわけではないので、費用の目安が分かりにくいかもしれません。
そこで次に多いのが、仏具店に引き取ってもらうという方法です。
お店によっては、供養も行った上で、引き取ってくれるところもあります。
スケジュールの調整もしやすく、手続きも簡単ですが、相場はかなり高いことが多いようです。
また、仏壇や仏具以外の「遺品」は引き取ってもらうことができません。
実はこの2つの方法以外にも、祭祀財産を引き取ってもらう方法があります。
・自治体に依頼する
・遺品整理業者に引き取ってもらう
・不用品回収業者に引き取ってもらう
供養後のお仏壇は、粗大ゴミとして自治体に依頼することもできます。
自治体によっては仏壇処分を受け付けていないところもありますが、ほとんどの自治体で可能です。
電話やインターネットで申し込みをした後、1,000円〜2,000円くらいの手数料を払えば処分してもらえます。
その他にも、遺品整理業者や不用品回収業者に依頼すれば、お仏壇や位牌以外の「遺品」も一緒に引き取ってもらうことが可能です。
どちらも家まで取りにきてくれるので、体力を消耗するストレスも極力まで減らすことができます。
どの手段を取るにしても、祭祀財産は全て、代々ご先祖さまが大事にされてきたものですから、後ほど詳しく紹介する「閉眼供養(魂抜き、お性根抜き)」は事前に必ず行ってくださいね。
こちらの記事では、仏壇のような祭祀財産を手放す方法についてより詳しく紹介しています。ぜひ確認してみてください。
実家の仏壇の処分はまず閉眼供養(魂抜き)してから!5種類の処分方法を解説
もし、普段お世話になっている菩提寺で祭祀財産を処分できなかった場合、遺品整理業者に依頼することも検討してみてください。
・仏壇の引き取り、運搬
・宗派や信仰に基づいて法要を執り行う僧侶の手配
・閉眼供養(魂抜き)
・お焚き上げ
これらをまとめてお願いすることができます。
ご自宅から寺院まで運ぶ手間もかかりませんし、人目を気にしながらご自宅近くのゴミ捨て場まで捨てに行かなくてすみます。
仏具店では仏具、仏壇の処分はできますが、その他の遺品処分は基本的に依頼できません。
遺品整理業者なら、祭祀財産だけでなく他の遺品も一緒に引き取りをお願いできます。
生前整理で祭祀財産の処分にお困りでしたら、ぜひ私たち「クリーンケア」にご相談ください。
どんなことでも親身になって、ご対応させていただきます。
祭祀財産を処分するときは、必ず中身を確認しておきましょう。
ご両親やご祖父母さまが管理していたお仏壇では、備えつきの引き出しや小物入れに、以下のような貴重品が入っていることが多々あります。
・飾っていた先祖代々の写真
・経典
・過去帳
・家系図
・宝飾品
・預金通帳、印鑑など
隠し引き出しが備えられている仏壇も、珍しくはありません。
破棄してはいけない品がないか、処分する前にしっかり確認しておきましょう。
祭祀財産を処分するときは、閉眼供養という法要を行いましょう。
閉眼供養とは、お仏壇やお墓に宿った「仏の魂」を抜くために行う、仏教上の儀式のこと。
他にも「魂抜き」「お性根抜き」と呼ばれることもあります。
とくにお仏壇を処分するときや、墓じまいをするときに行われる儀式です。
ただし、閉眼供養は法令や宗派の規則として決められているわけではありません。
そのため絶対に行わなくてはいけない、ということはありませんが、礼拝の対象として扱っている以上、「気持ちの区切りをつける」という意味合いで行う方が多いようです。
閉眼供養を行うことで、お仏壇は単なる「木の箱」に戻ることができます。
そのため、粗大ゴミとして処分しても「魂を捨てる」ことにはならないのです。
近い未来、祭祀財産の管理ができなくなると分かっているのであれば、お仏壇やお墓の最後を看取る方が「閉眼供養」を行うことで、責任を全うした上で手放したと言えるのです。
お墓の場合は「墓じまい」と呼ばれ、無縁墓にしないための儀式となります。
墓じまいの流れや必要になる費用は、こちらで詳しく紹介させていただいております。
気になる方は、ぜひ参考になさってください。
最後に、祭祀財産を手放すのであれば、必ずご家族やご親族の方とも話しておきましょう。
何度もお伝えしているように、祭祀財産は長年、一族の心の拠り所となっていたものです。
人それぞれ、亡くなった方への想いもさまざまであれば、お墓やお仏壇への想いや考え方もさまざま。
・祭祀財産を処分するなんて、ご先祖さまに失礼だ
・お参りする場所をなくさないでほしい
と思っていらっしゃる方も多いです。
そんなとき、話し合いをせず強行突破してしまうと、取り返しのつかないほど関係が悪化してしまう可能性があります。
相手の気持ちを肯定した上で、「なぜ自分は祭祀財産を処分しようと思っているのか」と伝えることが大切です。
「祭祀財産を処分した後、ご先祖さまをどのように供養するのか」など、処分した後のこともどう考えているのかも伝えましょう。
また、祭祀財産の処分(とくに墓じまい)にかかる費用についても、話し合っておくこともおすすめします。
「一族のお墓なんだから、親族みんなで分担するもの」と思っていたのに、親族はそのつもりは一切なかった…というケースはよくあります。
後々のトラブルにならないように、時間をかけてご家族やご親族と話し合って、全員が納得した上で進めることが大切です。
生前整理で、祭祀財産について話しておくべきポイントについて紹介してきました。
祭祀財産は家族だけでなく、一族の宝物と言っても過言ではありません。
準備を怠ると、取り戻せないトラブルを起こしてしまう可能性もあります。
早めに話し合いを重ねて、あなた自身も一族の皆さまも納得する方向性を見つけていきましょう。
私が勤務しているクリーンケアでは、生前整理や遺品整理のお手伝いをさせていただいています。
どんな事情でも親身になって、ご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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