大阪(藤井寺市・羽曳野市・松原市・富田林市・八尾市)の遺品整理・ゴミ屋敷整理・生前整理ならクリーンケア
0120-333-183
受付時間:09:00~19:00
0120-333-183
受付時間:09:00~19:00
お役立ちコラム
敬礼するハートくん

2018.06.04
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺品整理時に故人の借金が発覚!どうすればいい?

遺品整理時に故人の借金が発覚!どうすればいい?

 

家族や身内が亡くなると、故人の不動産や家財は遺産となり、相続人へ相続されます。
どんな遺産があるかは遺品整理を通じて把握することが可能です。
その遺品整理中、故人に借金があったことが発覚した場合、どう対処したら良いのでしょうか?
遺品整理や負債、相続についてご紹介していきます。

 

■借金も相続されてしまう

 

故人が住んでいた家や取得している土地などの不動産をはじめ、コレクションや骨董、家具、家電の全てが故人の財産となるので、家族や身内に相続権が発生します。
金銭的な価値のある遺産もあるため、遺品整理を通じて相続するもの、不要なものを分ける必要があるのです。
特に賃貸住宅の場合は次に貸し出す必要があるので、遺品整理や原状回復をして退去しなくてはなりません。
もし、遺品整理中に故人に借金が残っていることが分かった場合、どのような対処を考えますか?
相続は利益しかないと思われがちですが、実は借金やローンなど負債も遺産として相続することとなるので、それを知らずに相続すると危険です。
大阪や奈良でも借金を知らず相続し、負債を抱えるはめになったケースは少なくありません。
相続の前に借金がないか専門家と共に調査した方が良いです。

 

■借金の相続を回避する方法

 

プラスの相続と一緒に借金は相続されますが、回避する方法には相続放棄と限定承認の2つがあります。

 

・相続放棄
相続を希望しない場合は相続権を全て放棄することが可能です。
遺産相続のトラブルを回避するため、特定の相続人に全て譲りたい場合に行われますが、多額の借金を相続する場合にも放棄が選択されることがあります。
相続放棄をすれば負債を背負う心配はありませんが、プラスになる遺産も相続されません。

 

・限定承認
限定承認はマイナスの遺産をプラスの遺産で弁済し、そこから残った遺産を相続することです。
受け継ぐプラスの遺産は少なくなりますが、相続人の財産を持ちだして返済する必要がありません。

 

どちらも相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるので、実行する場合は有効期限に注意しましょう。

 

■遺品整理をすると相続放棄ができない?

 

遺品整理はできるだけ早く済ませたいと思う方も多いでしょう。
特に賃貸住宅の場合は早急に遺品整理を行い、部屋を元に戻す必要があります。
しかし、遺産整理を行うと相続放棄ができない可能性があります。
民法第921条1号によると、財産の全てや一部を処分した場合、相続放棄が認められないと決められているのです。
相続と聞くと遺産を受け取るイメージがありますが、処分とは故人の所有物を売る、片付ける行為であり、相続意思があると見なされてしまいます。
民法には常識的な範囲の形見分けは問題ないとされていますが、明確な範囲がないので相続放棄をする場合は遺産整理を行わない方が良いです。

 

■相続放棄をすれば遺品整理ができない?

 

相続放棄を検討する場合は遺品整理を行うと放棄できない可能性がありますが、そうなると遺品整理は一切できないと思う方も多いでしょう。
遺品を放置するわけにはいきませんし、置いてあるものや季節によっては悪臭や害虫が発生し、近隣に迷惑をかける自体にもなりかねません。
実は、相続放棄を予定していても遺品整理は可能なのです。

 

・ゴミを処分するだけなら問題ない

 

ゴミや家電、家具などで市場価値のない不用品であれば、処分をしても相続に該当されません。
故人の持ち家であれば、ゴミとして処分できるものを整理しましょう。
賃貸の場合はゴミ以外の私物を残すことは難しく、処分できない場合は大家さんや管理会社が自腹で処分する必要になります。
これは迷惑な行為なので、あらかじめ相談した上で実行しましょう。

 

・専門家に相談する

 

法律はとても複雑なので正確に理解しないと損をする可能性があるので、相続関連に強い弁護士や司法書士に相談しましょう。
民法にある常識の範囲がどこまで適用されるのかアドバイスを受けられます。

 

■相続した後に借金が発覚した場合

 

遺品整理も終わり、相続も完了した後に故人の借金が発覚するケースも珍しくありません。
遺産を相続してしまえば相続放棄ができませんが、本当に放棄することはできないのでしょうか?
実は相続をしても放棄できる可能性があります。

 

・事情によっては相続破棄が認められる可能性がある

 

相続放棄の申し立てては3ヶ月以内とされています。
しかし、過去に最高裁は故人の死を知り3ヶ月以上経ち、後に借金が判明しても気付いて3ヶ月以内の申し立てならば放棄が認められることがありと判例を出しているのです。
例えば、故人と疎遠状態であれば借金を知らなかった可能性は十分に考えられるので、相続開始から3ヶ月以上経過しても認められる可能性があります。
ただし、相続放棄は却下されると再申請は不可能なので、弁護士などの専門家と相談した上で申し立てしましょう。

 

・借金が時効の場合がある

 

督促状があれば支払期日を確認してみましょう。
支払期日から5年以上経過している場合、借金が時効になっている可能性があります。
時効と言っても借金がなくなっているわけではないため、時効援用で債務者へ「時効なのでお返ししません」という意思を知らせる必要があるのです。
時効援用は顧客番号、契約番号、契約年月日といった債務の特定が可能な情報を記入し、時効援用通知として先方へ送りましょう。
郵送する際は書類が到着したことを証明する配達証明付きと、文章内容を証明できる内容証明書郵便の両方で送ってください。
文章が到着したことと文章内容の証拠となるため、裁判でも有利な証拠として活用可能です。

 

借金があると慌ててしまいますが、債権回収会社に連絡することは避けた方が良いです。
迂闊な発言が相続放棄や借金の時効が不利になる可能性があります。
相続後に借金があった場合は、専門家に相談して冷静に対処していきましょう。

 

■大阪・奈良で遺品整理や相続を相談するなら

 

大阪や奈良で遺品整理をしたい、相続について相談したいなどお悩みはありませんか?
遺品整理は時間と手間がかかり、借金が発覚した場合は処分したものによっては相続放棄が不利になってしまいます。
それなら、遺品整理や相続に詳しいクリーンケアに遺品整理をお任せしてみませんか?
クリーンケアは遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しており、大阪・奈良でたくさんの遺品整理を行ってきました。
ゴミ屋敷など特殊な環境での遺品整理も実績が豊富で、臨機応変に対応することお約束します。
相続に関するご相談も承っているので、大阪・奈良で遺品整理を検討される方はクリーンケアへ気軽にご相談ください。

お電話によるお問い合わせ

 

0120-333-183
受付時間:09:00~19:00
期間限定 ホームページリニューアルキャンペーン こちらからのお問合せでお見積り金額10%OFF