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2018.06.19
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺品整理時に隠し口座・通帳を発見!既に凍結している場合の対処方法

遺品整理時に隠し口座・通帳を発見!既に凍結している場合の対処方法

 

銀行口座の名義人が亡くなった時、口座や通帳はどうなるのでしょうか。
例えば遺品整理時に覚えのない通帳が出てきたとします。
家族も知らない隠し口座がある場合も考えられるでしょう。
口座に預けられているお金を葬儀の費用に充てたり、遺産として相続したりしたいと考えている方も多いかと思います。
しかし、名義人が亡くなった口座は銀行によって凍結され、お金を預ける・引き出すということができなくなってしまうのです。
今回は、故人名義の銀行口座が凍結された場合・凍結されなかった場合の対応についてご紹介いたします。

 

■名義人が亡くなった場合、銀行口座は凍結される

 

名義人が亡くなった銀行口座は、銀行によって凍結されます。
口座が凍結されると、お金の預け入れ・引き出しが一切できなくなり、公共料金などの引き落としも停止されてしまいます。
相続人であったとしても、口座のお金を動かすことは一切できません。
また、口座が凍結された状態では、名義人の変更もできなくなってしまうため、注意が必要です。
では、銀行はどのようにして名義人が亡くなったことを知るのでしょうか。
銀行側は、遺族からの報告や新聞のおくやみ欄、地域の巡回などから名義人の死亡を確認しています。
人が亡くなった時は市役所に死亡届を提出しますが、市役所が金融機関に名義人の死亡を連絡することはありません。
そのため、銀行側が名義人の死亡を把握しておらず、名義人の死後も口座が凍結されない場合も少なくないのです。

 

■故人の銀行口座が凍結される理由

 

葬儀費用や生前の入院費など、人が亡くなった時は様々な費用が必要になります。
故人の口座に預金があれば、そのお金を様々な費用に活用したいと考える方も多いでしょう。
にもかかわらず、銀行はなぜ故人の口座を凍結するのでしょうか。
銀行が故人の口座を凍結する理由は、「故人名義の口座の預金残高は、相続財産となるから」です。
名義人の死亡後も入出金がされると、相続財産の額が不透明になってしまいます。
相続財産は相続税の課税対象となるため、死亡を報告せずに出金を行うと、脱税行為になってしまう場合があります。
また、故人の口座から親族や相続人の1人が勝手にお金を引き出してしまうということも考えられるでしょう。
相続争いや銀行へのクレームへ繋がることを防止するため、銀行は個人の口座を凍結しているのです。
前述の通り、故人の銀行口座が凍結されない場合も少なくありません。
こういったトラブルを防ぐためにも、名義人が亡くなった場合は銀行に申し出を行うようにしましょう。

 

■口座凍結を解除する方法

 

故人の口座の凍結を解除するためには、相続方法が確定していることを証明する書類の提出が必要になります。
一般的に、

 

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・通帳、届け印、キャッシュカード
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・銀行所定の相続届

 

などの提出が必要となります。
遺産分割協議を行って相続する場合は、遺産分割協議書の作成とこれらの書類の提出を同時に進めるようにしましょう。
相続争いが発生している場合や、相続人全員の実印がない場合は凍結を解除することができません。
また、相続の状況や金融機関によっては別の書類が必要になったり、書類の形式に決まりがある場合もあります。
銀行に問い合わせて、手続きの方法や必要書類を確認しておきましょう。

 

■遺言書がある場合

 

公正証書遺言書によって預金を相続する人が決まっている場合は、上記の方法よりも簡単に口座の凍結を解除できます。
銀行によって異なりますが、遺言書がある場合は、遺言書と故人の死亡が記載されている戸籍謄本のみの提出で凍結を解除できる場合も少なくありません。
ただし、公正証書遺言書以外の遺言書の場合は、遺言書に加えて検認済証の提出が必要になります。
家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続きを行いましょう。
また、銀行によっては遺言書がある場合でも、相続人の同意書や遺産分割協議書の提出が求められる場合があります。
手続きについて問い合わせる際は、公正証書遺言書であるか否かや、遺言書の内容を伝えるようにしましょう。

 

■凍結を解除しなくても出金できる場合も

 

口座が凍結された後、入院費や葬儀費用などが必要になる場合もあるでしょう。
こうした場合は、払い出しの手続きをすることで、凍結された口座からお金を引き出すことができるようになります。
払い出しを行う場合は、

 

・故人の戸籍謄本
・通帳、届け印、キャッシュカード
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・払い出しを行う人の身分証明書

 

などの書類が必要になります。
また、葬儀費用を相続人が負担した場合、その金額を遺産分割の際に調整することができます。
葬儀費用は相続財産から控除することもできますから、相続人の内の誰かが立て替えられる場合は、払い出しを行うよりも立て替えた方が良いでしょう。

 

■口座が凍結される前の出金

 

口座が凍結される前に、入院費、葬儀費用が必要になった場合は、銀行に死亡の申し出を行う前に費用を引き落としておく方法があります。
口座凍結前に出金を行う時は、必ず相続人全員の了承を得ておくようにしましょう。
事前に了承を得なかった場合、相続財産の持ち逃げと捉えられてしまう可能性があります。
他の相続人と連絡が取れないなどの事情で了承を得られない場合は、領収書など、何に何円使ったのかを証明できるものを残しておきましょう。
また、銀行によっては、事前に相談しておけば凍結前の出金に対応してくれる場合もあります。

 

■口座の名義人が亡くなった場合は、早めの対応を

 

故人の口座が凍結された場合、凍結解除には様々な書類の提出が必要になり、手続きに時間がかかることが予想されます。
口座の取扱いに対する知識を身に付け、早めに対処しておくことが重要です。
また、名義人の死後も口座が凍結されない場合もあります。
しかし、相続争いなどのトラブルを防ぐためにも、故人の口座は凍結しておいた方が良いと言えます。
親族との関係や必要な費用など、状況に応じて銀行へ申し出るようにしましょう。

 

故人の口座預金をめぐって相続争いが起こることも少なくありません。
後々のトラブルに発展しないよう、故人が生前家族に黙っていた口座や通帳は早めに見つけておいた方が良いです。
早めに見つけるためにも、遺品整理は重要なものとなります。
クリーンケアでは、大阪・奈良を中心に、遺品整理・生前整理だけでなく、相続税に関する相談も承っております。
遺品整理などに関するトラブル、不明点についても、お気軽にご相談ください。

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