
生活保護を受給されている方の場合、相続はできないからと初めから諦めて遺品整理のことを調べていないケースが目立ちます。
親族の方も、自分には関係ない・役所が対応するのだろうと考えておられることも少なくありません。
しかし、生活保護を受給されている方ご自身もその親族の方も、遺品の整理について知っておくべき知識は多くあるのです。
本記事では、そんな生活保護を受給されている方の遺品整理に関しての様々な情報をお伝えいたします。
生活保護受給者の遺品整理は一体誰がするのでしょうか?
人の中には、役所がすると思っている方もいらっしゃることでしょう。
しかし、実際には役所は何もしてくれないです。
受給者の遺品整理は、遺族が責任をもって行う必要があるのです。
ご遺族が遺品の整理をしなければ誰も行うことはありません。
その間もその物件では家賃が発生し続けますし、部屋の汚れも進んでいくことでしょう。
遺品整理は遺族が行う必要があることを知っておき、なるべく早く遺品の整理を行うようにしましょう。
また、その際の遺品整理の費用は誰が支払うのでしょうか?
これも当然、役所ではありません。
親族が支払う必要があるのです。
また、この際の費用には業者に支払う費用の他に、その物件の家賃も含まれます。
なるべく早く遺品の整理を行わなければその分、費用もかさみ続けることになります。
故人の自宅が遠くにある場合、その際の交通費などのお金も遺族が負担する必要があります。
あまり多くの費用をかけられない場合は、なるべく早くなるべく費用のかからない選択をするようにしましょう。
遺品整理の費用はこのように多くの種類の費用がかかることもあるため、事前に遺品整理業者に相談し、どういった費用がいくらくらい必要なのかの相談をしておくようにすると安心です。
生活保護を受給されていた場合、相続をすることはできないと考えていらっしゃる方が少なくありません。
しかし、そのようなことはなく生活保護を受給されていても相続は通常通り受けることができます。
多くの場合、生活保護を受給されている際、相続することにより資産となるようなものはありません。
ですが、資産にならなくても思い出となる品物はあるものです。
故人の思い出の品を整理し、受け取るようにしましょう。
また、資産にならなくても、相続の手続きはする必要のある手続きです。
どのような場合でも、必ず手続きは行うようにしましょう。
生活保護を受給されている場合、知っておきたい知識ですが、生活保護を受給されている場合であっても生前整理をすることができるのです。
これによるメリットは、遺品の処分費の補助を受けることができることです。
生活保護を受給されている方の死後に行われる遺品の整理に関しては、役所からの補助金が出ることはないのですが、生前に行った場合、補助金を受け取ることができるのです。
生活保護を受給されている方は、このことを知っておくと良いでしょう。
生活保護を受けていた親族の遺品整理について解説いたしました。
生活保護を受けている場合も、相続の手続きは必ずしなければなりません。
遺品整理についても、遺族が費用を支払って行わなければなりません。
生活保護を受けていらっしゃる方の遺品整理や相続について、なかなか知らなかった情報も多いのではないでしょうか?
本記事でご説明した内容をもとに生活保護を受けていらっしゃる方の遺品の整理について、ご本人も親族の方も豆知識としてぜひ知っておくようにすると良いでしょう。