


「親が亡くなって実家に行ったら、家中がゴミだらけだった…」「相続した不動産がゴミ屋敷状態で、どうしたらいいかわからない」――突然ゴミ屋敷を相続してしまい、途方に暮れている方は少なくありません。
ゴミ屋敷の相続は、通常の不動産相続とは比べものにならないほど複雑で精神的な負担も大きい問題です。片付けの費用、近隣への影響、売却できるのかどうか、そもそも相続すべきかどうか――考えなければならないことが山積みです。
この記事では、ゴミ屋敷を相続してしまった場合にまずやるべきこと、その後の選択肢、費用負担の考え方、そして知っておくべきリスクまで、対処法を網羅的に解説します。一つひとつ整理しながら、最善の方法を見つけていきましょう。

ゴミ屋敷を相続したことがわかったら、パニックにならず、まずは冷静に以下の3つに取り組みましょう。
目次
まずは物件の現在の状態を正確に把握することが第一歩です。できれば直接現地を訪問し、以下の点を確認しましょう。
現地に行くのが難しい場合は、遺品整理業者やゴミ屋敷清掃の専門業者に現地調査を依頼することもできます。多くの業者が無料で現地確認と見積もりに対応しています。
状況を写真や動画で記録しておくと、後々の業者依頼や家族との相談の際に役立ちます。
ゴミ屋敷を含む遺産を相続するかどうかは、慎重に判断すべき重要な問題です。
相続の選択肢は以下の3つがあります。
特に注意すべきは、相続放棄の期限は「相続を知った日から3か月以内」という点です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認となり、ゴミ屋敷を含むすべての遺産を相続することになります。
ゴミ屋敷の片付け費用が不動産の価値を上回る場合や、建物の修繕費が膨大になる場合は、相続放棄も選択肢のひとつとして検討しましょう。ただし、相続放棄をすると他のプラスの遺産も受け取れなくなるため、総合的な判断が必要です。
判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に早めに相談することをおすすめします。
ゴミ屋敷は近隣住民にとっても深刻な問題です。悪臭・害虫・景観の悪化・火災リスクなど、周辺への影響は多岐にわたります。
相続が確定する前であっても、以下の応急対応は速やかに行いましょう。
近隣からの苦情が自治体に届くと、行政指導や行政代執行につながるケースもあります。「まだ相続が決まっていないから」と放置すると、状況がさらに悪化することを覚えておきましょう。

ゴミ屋敷を相続することを決めた場合、その後の活用方法は大きく5つに分かれます。それぞれのメリット・デメリットを把握した上で、最適な方法を選びましょう。
立地や建物の状態が良ければ、片付けた後に自分で住むという選択肢があります。
メリット
デメリット
住む場合は、片付けだけでなく建物の構造検査も行っておくことをおすすめします。シロアリ被害や床下の腐食があると、安全面のリスクがあります。
ゴミ屋敷を片付けてから不動産として売却する方法です。最も一般的な対処法のひとつです。
メリット
デメリット
売却を検討する場合は、片付け前に不動産業者に査定を依頼して、片付け費用とのバランスを見てから判断しましょう。場合によっては、次に紹介する「更地にして売却」の方が有利になることもあります。
片付けとリフォームを行い、賃貸物件として活用する方法です。
メリット
デメリット
賃貸に出す場合は、リフォーム費用を回収できる家賃設定が可能かどうかを事前にシミュレーションすることが重要です。地域の家賃相場や需要を不動産業者に確認しましょう。
建物の状態が悪い場合は、解体して更地にする方法も有力な選択肢です。
メリット
デメリット
特に注意すべきは固定資産税の増加です。建物がある土地は「住宅用地の特例」により固定資産税が最大1/6に減額されていますが、更地にするとこの特例が適用されなくなります。解体する場合は、売却や活用の目途が立ってからにした方がよいでしょう。
ゴミ屋敷の状態がひどく、片付け費用が不動産の価値を大幅に上回るような場合は、相続放棄も選択肢のひとつです。
メリット
デメリット
相続放棄を検討する場合は、すべての遺産のプラス・マイナスを総合的に計算した上で判断しましょう。3か月の期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申請することも可能です。

ゴミ屋敷の片付けには、通常の遺品整理よりも高額な費用がかかることが多いです。この費用を誰がどう負担するかは、相続人の間で問題になりやすいポイントです。
ゴミ屋敷の片付け費用は、相続人全員で分担するのが原則です。法定相続分に応じて負担割合を決めるのが一般的ですが、実際には「近くに住んでいる相続人が多く負担する」「物件を取得する相続人が負担する」など、話し合いで決めるケースがほとんどです。
トラブルを防ぐためには、片付けを始める前に費用の負担割合を書面で合意しておくことが重要です。
故人に預貯金がある場合は、遺産から片付け費用を捻出することも可能です。
ただし、遺産分割協議が済んでいない段階で故人の口座からお金を引き出すことはできません(凍結されるため)。以下の方法で対応しましょう。
ゴミ屋敷の片付け費用は、通常の遺品整理よりも高額になる傾向があります。その理由は、荷物の量が多いこと、害虫駆除や消臭が必要なこと、作業に時間がかかることなどです。
おおよその目安は以下の通りです。
| 間取り | 通常の遺品整理 | ゴミ屋敷の場合 |
|---|---|---|
| 1K〜1DK | 3〜8万円 | 8〜20万円 |
| 2DK〜2LDK | 9〜25万円 | 20〜50万円 |
| 3DK〜3LDK | 13〜40万円 | 35〜80万円 |
| 4LDK以上 | 16〜60万円 | 50〜150万円以上 |
これに加え、害虫駆除(3〜10万円)、消臭作業(3〜15万円)、特殊清掃(5〜30万円)などのオプション費用がかかる場合もあります。

ゴミ屋敷を相続した場合、放置すればするほどリスクが大きくなることを理解しておく必要があります。ここでは、特に注意すべき3つのリスクを解説します。
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、管理不全な空き家は「特定空家等」に指定される可能性があります。
特定空家等に指定されると、住宅用地の特例(固定資産税が最大1/6に減額)が解除され、固定資産税が一気に跳ね上がります。
さらに2023年の法改正により、「管理不全空家」という新たな区分が設けられ、特定空家に指定される前の段階でも固定資産税の特例が解除される仕組みが導入されました。
ゴミ屋敷はまさにこの対象になりやすい物件です。放置するだけで税負担が大幅に増えるリスクがあることを認識しておきましょう。
自治体からの指導・勧告・命令に従わずにゴミ屋敷を放置し続けると、最終的には行政代執行が行われることがあります。
行政代執行とは、行政が所有者に代わって強制的にゴミの撤去や建物の解体を行い、その費用を所有者に請求するという制度です。
行政代執行の費用は数百万円〜数千万円に達することもあり、自分で業者に依頼するよりもはるかに高額になるケースがほとんどです。さらに、支払いに応じない場合は財産の差し押さえも行われます。
行政代執行に至る前に、自主的に片付けを進めることが経済的にも圧倒的に有利です。
ゴミ屋敷が原因で近隣住民に被害が生じた場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。
実際に訴訟に発展したケースには、以下のようなものがあります。
相続人として所有者になった以上、ゴミ屋敷の管理責任は自分にあります。「自分が散らかしたわけじゃない」という言い訳は通用しません。所有者としての管理責任を果たすためにも、早めの対応が不可欠です。

「相続したゴミ屋敷をどうにかしたいけど、何から始めたらいいかわからない…」そんな方は、ぜひクリーンケアにご相談ください。ゴミ屋敷の片付けから遺品整理、不用品の処分までワンストップで対応いたします。
クリーンケアは、通常の遺品整理だけでなくゴミ屋敷の片付け実績も多数あります。「他社に断られた」「量が多すぎて自分では無理」というケースにも対応してきた経験があります。
| 間取り | 料金目安 |
|---|---|
| 1K | 28,000円〜 |
| 1DK | 50,000円〜 |
| 1LDK | 70,000円〜 |
| 2DK | 90,000円〜 |
| 2LDK | 110,000円〜 |
| 3DK | 130,000円〜 |
| 3LDK | 150,000円〜 |
| 4LDK | 158,000円〜 |
ゴミ屋敷の場合は状況によって費用が変動しますが、現地調査とお見積もりは無料です。まずは現状を確認させていただき、最適なプランをご提案いたします。
相続したゴミ屋敷の問題を一人で抱え込まないでください。プロの力を借りて、一日も早く前に進みましょう。お電話・メールでのご相談をお待ちしております。
ゴミ屋敷を相続してしまうのは、誰にでも起こりうることです。大切なのは、慌てず、正しい順番で対処することです。
この記事のポイントを振り返りましょう。
ゴミ屋敷の相続は確かに大変ですが、適切に対処すれば必ず解決できます。一人で悩まず、専門業者や弁護士・司法書士などの力を借りながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。