「以前、隣のゴミ屋敷でボヤ騒ぎがあった。もらい火に遭ったら損害賠償責任は取ってもらえるの?」
「いざというときのために、火災保険について知っておきたい」
隣家がゴミ屋敷だと、悪臭や景観の悪さ以外にも気になるのが、もらい火による火災。
もし自宅が隣の火事に巻き込まれる可能性があるなら、どうすればいいのでしょうか?
そこで今回は「隣家の火災の損害賠償責任について」「火災保険で身を守ること」など、解説しましょう。
目次
隣のゴミ屋敷が原因で自宅が火災になった場合、結論からいうと、重大な過失がない限り損害賠償されません。
火災による賠償責任は、通常の損害賠償とはやや異なります。
詳しく解説していきましょう。
まず本来、損害賠償責任は民法第709条によって定められています。
民法第709条とは以下の通りです。
(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、「他人に損害を与えたら賠償責任を取りなさい」というもの。
しかし火災の損害賠償責任は、第709条より先に「失火責任法(失火法)」と呼ばれる特別法が優先されます。
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
やや分かりづらいのですが、失火法によると火災の賠償責任は、「火災の原因に故意や重大な過失があった」と見なされない限り発生しません。
では火災による損害賠償が認められるケース、つまり「重大な過失(重過失)」とは、どういったケースなのでしょうか?
火災による重過失とは、「明らかに危険だと分かっていながら改めなかった」場合、認められます。
具体的な過失の例をまとめました。
一方で重過失と認められない例として、「たき火をして消火したと思い現場を離れたら、しばらくして発火した」ケースがあります。
そして残念なことに、重過失が認められるケースは少なく、火災による賠償責任は発生しないことが多いのです。
後述もしますが、自分の身を守るためにも、火災保険の加入など事前の対策はしておいたほうが賢明といえるでしょう。
火災の責任の判断は、裁判官にゆだねられているため、「重過失がなく賠償責任がない」と判断されれば、損害賠償請求できません。
それにゴミ屋敷の住人は、「保険に入っていない」「賠償できるお金がない」可能性が高いでしょう。
そのため隣家のゴミ屋敷からのもらい火は、こちらに何の非がなくても、泣き寝入りする可能性があるのです。
次章では、そんなゴミ屋敷からの火災にどうやって対策すればいいのか解説しましょう。
ゴミ屋敷の火災で隣家から損害賠償してもらえない場合に備え、一番良いのは事前に自身の火災保険で対策しておくことです。
火災保険は、火災をはじめとした家のさまざまな損害に補償してくれる保険です。
詳しく見ていきましょう。
自身が火災保険の契約をしている場合、隣家のもらい火でも補償されます。
この場合、火災保険では特約を付帯していなくても、主契約で保険金がおります。
また火災保険は「建物」と「家財」だけが補償対象のイメージが強いのではないでしょうか?
火災に遭えば、建物と家財以外にもさまざまな諸費用が発生するもの。
そこで火災保険には、損害額とは別に諸費用を補償するものとして「費用保険金」というものがあります。
費用保険金は、特約で付帯したり、基本補償に組み込まれていたりと、保険会社によって異なるため確認しておきましょう。
費用保険金があれば、「火災で家がなくなって、しばらくホテル住まいになった」場合でも、宿泊費用が費用保険金で補償されます。
ちなみに隣家が「重大な過失あり」と認められ、相手から損害賠償金を受け取れた場合でも、自身の火災保険から補償金がおります。
逆のパターンとして、自宅の出火が原因で隣家が火事になる可能性もゼロではありません。
もし隣家が何の保険にも入っていない場合、最悪、何の補償もおりません。
そこで事前に、こちら側の火災保険の特約で補償の対策ができます。
ではどんな特約があるのでしょうか?
「類焼損害補償特約」ならカバーできない損害を補償できる
カバーできない損害を補償できる特約として、「類焼損害補償特約」があります。
類焼損害補償特約とは火災保険に付帯できる特約のこと。
自分の火災によって隣近所の建物や家財に損害を与えた場合、補償されます。
適用条件は、「類焼(もらい火)先の火災保険で損害がカバーできない場合」です。
ただし「火災に重大な過失があった」場合は補償されないため、注意しましょう。
「個人賠償責任保障特約」ならさまざまな賠償に対応
さまざまな賠償に対応できるのが「個人賠償責任保障特約」です。
個人賠償責任保障特約とは、火災保険や自動車保険など損害保険に付帯できる特約のこと。
第三者にけがをさせた、あるいは第三者の所有物を壊したなど、法律上、損害賠償責任が発生した場合に補償されます。
ただし自分の家族への補償や仕事中の出来事などは、補償されません。
また個人賠償責任保障特約は、「故意」によるものは補償されませんが、「過失」だと重度と軽度に関係なく補償されます。
ちなみに損害保険は、自動車保険と火災保険などで同じ補償が重なって(補償の重複)いても、受け取れるのはあくまでも損害額のみ。
二重に保険金は受け取れないため、重複の可能性がある方は、保険料を払い過ぎていないか確認してみてはいかがでしょうか?
この章では火災保険以外にもできる、隣家の火災からの物理的な対策を解説しましょう。
まず絶対にやってはいけないのは、「ゴミ屋敷の住人とのいさかい」「ゴミ屋敷のゴミを勝手に片付ける」ことです。
ゴミ屋敷の住人は、病気や年齢などから、かたくなでこだわりが強く、人の意見を聞き入れるのが難しいでしょう。
そのため、説得のプロでもない限り、素直にゴミを捨ててもらうのは至難の業。
また逆恨みで目を付けられると、何らかの嫌がらせをされる可能性もあります。
被害を大きくしないためにも、ゴミ屋敷の住人には余計な刺激を与えないことが大事です。
行政の窓口にゴミ屋敷のことを相談するのもありです。
自治体によってはゴミ屋敷対策の条例があり、過去にはゴミ屋敷に行政代執行がおこなわれた例もあります。
ただし行政代執行法はすぐに適用されず、いくつかの段階を踏むため、時間と費用がかかるのが現実。
行政代執行法の適用には待つ必要がありますが、苦情の声は届けておいたほうがいいでしょう。
もし可能であれば、思い切って別の地域へ引っ越すのもおすすめです。
地域性にはその地域の住民の民度が影響し、特にゴミ集積所や治安には、民度が影響すると考えられています。
ゴミ屋敷問題にも、多少ならずとも地域性が影響しているといえるでしょう。
「住人を説得するのも無理」「行政に言っても動いてくれない」となったら、物理的な距離を取ることも検討してください。
最後に、お伝えしてきた内容をまとめましょう。
ゴミ屋敷の火災は、起こる前に何らかの対策をしておくことが大事です。
被害を少しでも防ぐためにも、できることをしておきましょう!
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