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2023.04.17
生前整理のお役立ちコラム
 

「生前贈与+NISA・ジュニアNISA」は相続税対策になる?贈与税はかかる?

生前贈与したお金を子や孫のNISA・ジュニアNISAで運用すれば、相続税対策と資産形成を兼ねられると考える方は多いかもしれません。

 

その場合、気になるのが次のような点です。

 

「家族名義のNISAで運用すると贈与税はかかるの?」

「相続税対策としては有効?」

「現金を贈与する場合とくらべて得?」

 

結論から言うと、「生前贈与+NISA」の組み合わせは相続税対策として有効です。

 

しかしデメリットや注意点も理解しておかなければ、かえって損をする可能性もあります。

 

今回は生前贈与したお金を家族名義のNISA・ジュニアNISAで運用する場合の「メリット」「デメリット」「注意点」について解説します。

 

相続税対策にNISAを活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

 

NISA・ジュニアNISAの資金を生前贈与するメリット【節税】

 

先ほど述べたとおり、「生前贈与+NISA」の組み合わせは相続税対策に有効です。

 

その理由は、次のようなメリットがあるからです。

 

暦年贈与で贈与税を気にせず投資できる

そもそも生前贈与したお金を家族名義のNISA・ジュニアNISAで運用した場合、贈与税の課税対象となります。

 

なぜならNISA・ジュニアNISAで非課税となるのはあくまで投資の利益であって、贈与税は関係ないからです。

 

とはいえNISA・ジュニアNISAで運用する資金を「暦年贈与」することで、贈与税を気にすることなく投資ができる点はメリットと言えます。

 

暦年贈与とは、「贈与額が一人あたり年間110万円以下であれば贈与税が課されない」という仕組みを利用した贈与方法のことです。

 

年間110万円以下という金額は贈与税の基礎控除額で、課税対象の金額から無条件で差し引くことができます。

 

投資枠が年間80万円の「ジュニアNISA」や、投資枠が年間80万円の「つみたてNISA」であれば投資枠めいっぱいまで資金を贈与することが可能です。

 

生前贈与とは?相続とどっち?非課税・一般的なやり方・注意点も解説

家の贈与

 

参考: No.4402 贈与税がかかる場合 - 国税庁

 

相続税の節税効果も期待できる

NISA・ジュニアNISAで運用するお金を暦年贈与することは、相続税対策にもなります。

 

なぜなら運用資金を暦年贈与することで、相続税の課税対象となる資産を減らせるからです。

 

相続税の税率は、相続した資産の額が少ないほど低くなります。

 

また、相続税の基礎控除額を下回るまで資産を移転しておくことで、相続税をゼロにすることも可能です。

 

相続税の基礎控除額「3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)」で求められます。

 

たとえば相続人が3人いる場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円×3)= 4,800万円」です。

 

この場合、4,800万円を下回るまで資産を暦年贈与していけば、相続税が課税されないことになります。

 

ただし贈与する方が亡くなった場合、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となってしまう点は注意が必要です。

 

暦年贈与は、元気なうちから始めることをおすすめします。

 

法定相続人とは?対象者や相続の優先順位と割合を遺品整理士が解説!

相続

 

参考: No.4155 相続税の税率 - 国税庁

参考: No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)- 国税庁

 

利益非課税で資産形成ができる

贈与税の対象となるのであれば、NISAで運用せずに現金をそのまま贈与したほうが良いと考える方もいるかもしれません。

 

しかし利益非課税で家族の資産形成ができる点は、NISA・ジュニアNISAの大きなメリットです。

 

通常、株式や投資信託などで得た利益には20 %の税金が課されますが、NISAでは課税されません

 

長期間運用して利益が積み重なった場合、この20 %は大きな差になります。

 

また、NISAで運用する金融商品によってはインフレ対策になる点もメリットと言えるでしょう。

 

今後も物価が上がり続けた場合、実質的な現金の価値は下がっていきます。

 

いっぽうで株式などは物価の上昇に応じて値上がりしやすい傾向があるため、うまく運用できれば資産の目減りを防げる可能性もあります。

 

参考:株式・配当・利子と税 - 国税庁

 

子や孫の投資教育ができる

生前贈与したお金をNISA・ジュニアNISAで運用すれば、子や孫の投資教育ができます

 

近年、投資の知識の必要性が増してきていると言われますが、普通の生活を送るなかで投資に触れる機会は少ないものです。

 

しかし生前贈与されたお金がNISA・ジュニアNISAで運用されていればどうでしょうか。子や孫にとっては、投資に興味を持つきっかけになるかもしれません。

 

もちろん価格変動によってはマイナスとなる場合もありますが、それすらも勉強になりえます。

 

その経験は、子や孫が将来的にもっと高額な資産を運用するときに役立つでしょう。

 

なお、ジュニアNISAは2023年末で廃止が決定されていますが、廃止までに保有していた金融商品はその子が18歳になるまでは非課税で保有できます。

 

廃止以降に新規の買い付けはできないものの、日々の価格変動を観察することで金融市場の動きを体感することは可能です。

 

参考:ジュニアNISAのポイント – 金融庁

 

NISA・ジュニアNISAの資金を生前贈与するデメリット【リスク】

 

「生前贈与+NISA」の組み合わせには、デメリットもあります。

 

次のようなデメリットを把握したうえで、賢く利用することが大切です。

 

損益がマイナスになる可能性がある

NISA・ジュニアNISAで購入できる株や債券、投資信託などの金融商品には価格変動があり、損益がマイナスになる可能性もあります。

 

将来的な相続税を抑える目的で利用したはずが、大きな損を出してしまえば、節税対策としてはあまり意味がありません。

 

ただしうまく運用すれば、利益を出せる可能性があることも事実です。

 

大切なのは、許容できるリスクに合った金融商品を選ぶことだと言えます。

 

金融商品によって価格変動の幅やリスクの高低も異なるので、じっくりと検討して選びましょう。

 

損失が出たときに税金対策ができない

損失が出たときに税金対策ができない点は、NISA・ジュニアNISAのデメリットとしてよくあげられます。

 

損失が出たときの税金対策とは、次のようなものです。

 

・損益通算:特定の証券口座間の損失を、他の証券口座の利益と相殺できる制度

・損失の繰越控除:翌年以降に損失を繰り越し、翌年以降の利益から控除できる制度

 

つまりNISA以外の証券口座で運用している場合とくらべて、損失が出た場合の納税額が増える可能性もあるということです。

 

NISAは利益が非課税であるかわりに、損失を出した場合に不利な制度であることは覚えておく必要があります。

 

NISA・ジュニアNISAの資金を生前贈与するときのポイント【注意】

 

「生前贈与+NISA」の組み合わせは、税金対策としても資産運用としてもメリットがあります。

 

しかし次のような点に気をつけないと、かえって損をする可能性もあるので注意が必要です。

 

贈与の証拠を残しておく

相続税対策としてNISA・ジュニアNISAを利用する場合は、贈与の証拠を残しておくことが大切です。

 

なぜなら子や孫名義のNISA口座に入っている資産が両親や祖父母の財産だと認められると、将来的に相続税の課税対象となるからです。

 

NISAの資金にかぎらず家族へお金を贈与するときは、銀行振込をしてお金の動きが確認できるようにしておきましょう。

 

それにくわえて、贈与契約書を作成しておけばより安心です。

 

贈与契約書に決まった書式はありませんが、次のような項目を記載しておくのが一般的です。

 

・贈与をした日付

・誰から誰への贈与か

・贈与したもの

・贈与される人の住所、氏名(未成年なら親権者名も)

・贈与する人の住所、氏名

・贈与する人の実印

 

贈与契約書のテンプレートは、法律事務所などのホームページなどにもあります。

 

もし内容に不安がある場合は、弁護士などの専門家に直接相談することをおすすめします。

 

年間の贈与額に気をつける

先にもお伝えしたとおり1年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円(基礎控除額)以下であれば原則贈与税は課税されません。

 

とはいえ110万円という金額は、うっかりしていると超えることもあります。

 

たとえば一般NISAは投資枠が120万円なので、投資枠めいっぱいまで資金を贈与すると贈与税が発生します。

 

また、2024年以降はNISA制度の改正によって投資枠が大幅に拡大されるため、将来的にNISA口座を開設する場合も気をつける必要があるでしょう。

 

さらに、NISAの資金以外の贈与にも注意が必要です。

 

場合によっては現金を渡したり、高価なものをプレゼントしたりする場合も贈与税の課税対象となる可能性があります。

 

もし贈与税が発生した場合は、確定申告をして納税する必要があります。

 

贈与税の税率は10~55%で、金額によっては投資の利益など吹き飛んでしまうので気をつけましょう。

 

名義貸しにならないようにする

ジュニアNISAは、両親や祖父母が運用管理してもかまわないことになっています。

 

しかし成人向けの一般NISAやつみたてNISAで本人以外が運用管理することは、名義貸しという禁止行為にあたります。

 

名義貸しとは、他人の名前を借りて取引を行うことです。

 

次のような行為は、名義貸しとみなされる可能性があります。

 

・親名義の銀行口座から子ども名義のNISA口座へ直接入金した

・子ども名義のNISAなのに、親が投資判断をしている

 

つまり、成人している家族のNISAを利用するときは本人の銀行口座から本人のNISA口座へ入金し、投資判断も本人が行う必要があります。

 

名義貸しは法令で禁止されていて、罰則も設けられているので注意しましょう。

 

NISAを賢く利用して相続税対策と資産形成を両立【まとめ】

 

最後にもう一度、「生前贈与+NISA」の組み合わせについておさらいしましょう。

 

・暦年贈与を利用すれば、贈与税を気にせずにNISA・ジュニアNISAで運用できる

・運用資金を暦年贈与することで、相続税の課税対象となる金額を減らせる

・利益非課税であることや、子や孫の投資教育ができる点はメリット

・損失が出る可能性があることや、損失が出た場合に税金対策ができない点はデメリット

・NISA・ジュニアNISAの資金を生前贈与する場合、贈与の証拠を残しておく

・運用資金以外の金品のやりとりも、贈与税の課税対象となる可能性があるので注意

 

NISA・ジュニアNISAの資金を暦年贈与すれば、相続税対策になるうえ家族の資産形成も兼ねられます。

 

今回紹介した注意点にも気をつけながら、ぜひ賢く利用してください。

 

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