「ペットに財産を渡してあげたいけれど、遺言を残すことはできるの?」「残すのなら、どんな風に書けばいいの?」と思っていませんか?
お一人暮らしの方や自宅で過ごす時間が増えたことから、ペットを飼われる方はとても増えています。
合わせて、医療やペットフードの質も向上したことから、ペットの寿命も伸びてきました。
そのため、飼い主よりもペットの方が長生きするというケースも今では珍しくありません。
実際、私たちクリーンケアでも遺品整理のお手伝いをさせていただいたとき、故人さまの飼っていたペットをどうするか、ご遺族で悩まれていたケースも何度かありました。
もし、ご自身が亡くなった後の後任の飼い主を決めていなかった場合、最悪の場合、殺処分されてしまう可能性もゼロではありません。
ご自身が亡くなった後もペットが幸せな生活を送れるようにしっかり準備しておくことは、飼い主として大切な義務です。
そこでこの記事では、まずペットに遺言を残すことはできるのかしっかり解説。
合わせて、どのような遺言を書けば良いのか、遺言を残す以外に財産をペットに残す方法についても紹介します。
ぜひ参考になさってください。
目次
最初に結論を言うと、ペットに直接、飼い主の財産を渡すことはできないと言われています。
なぜなら、日本の法律で「人以外の者」が財産を持つことは認められていないからだそうです。
ペットは法律上、「物」として扱われます。
そのため、家族と同じ大切な存在だとしても、ペットに対して「直接」財産を渡すということは、遺言書に書いても無効になってしまうとのことです。
ただし、ご自身の後任として「ペットのお世話をしてくれる人」に対して、「ペットのお世話をする」ということを条件に財産を渡すことを遺言で残せば、「間接的に」ペットに遺産を渡すことは可能と言われています。
この方法を「負担付遺贈」と言います。
ここからは、具体的に負担付遺贈を実行するための遺言書の書き方や、注意点を見ていきましょう。
負担付遺贈でペットに財産を渡すには、遺言書で以下の点をしっかり明記しておく必要があるようです。
・遺贈する財産と相手を明確に書く
・遺贈する条件を明確に書く
・遺言執行者を指定しておく
遺言書は書き方に不備があると無効となってしまう可能性もあるので、実際に作成される場合は弁護士や行政書士に相談しながら作ることをおすすめします。
ここでは遺言書を書くときの一般的な知識について、順番に見ていきましょう。
負担付遺贈をしたいときは、遺言書に「遺贈する相手」と「遺贈する財産」を明確に書きましょう。
とくに、遺贈する相手は慎重に選びましょう。
財産だけ受け取って、ペットのお世話をしないということもあり得るからです。
できるだけ動物好きで、無償でも引き取りたいというような方を選ぶのが良いかもしれません。
他にも、高齢の方にお願いすると、その方にもしものことが会ったとき、また別の飼い主に渡ることになります。
何度も生活環境が変わるのはペットにとってもストレスです。
ペットの寿命も考慮して、最期までお世話してくれる人を選びましょう。
また、負担付遺贈は相手の同意がなくても成立するのですが、突然ペットを渡されることになって「昔は飼えたけれど、今はちょっと難しい」という断られるケースも起こりえるそうなので、事前に了承を得ておくと良いでしょう。
遺贈する財産では、ペット(種類や名前など)と渡す財産(金額や銀行口座など)を書きます。
財産の金額は、ペットのエサ代や医療費、供養代などを計算して、不足がない金額を設定するようにしましょう。
ちなみに、ペットの生涯にかかる飼育費用は、犬で200万〜300万円ほど、猫で130万円と言われています。
しかし、この金額はペットフードの種類や医療費のかけ方など、お世話の内容によって大きな差が出てきます。
どのようなお世話をしてほしいか、今一度しっかり考えましょう。
負担付遺贈で譲り受けた財産には、相続税がかかります。
さらに国税庁のホームページによると、相続人以外の方が財産を受け取る場合、軽減措置がなく、相続税も2割増になります。
そのため、相続税の支払いによって、約束していた金額よりも大幅に少なくなる可能性も。
負担付遺贈では、相続税の負担も見越して金額を計算しましょう。
こちらの記事では、相続税の計算方法について詳しく書いているので参考になさってください。
【簡単に分かる】遺品整理での相続税を6つのポイントで徹底解説!
遺留分とは、法定相続人に認められた「最低限の遺産の取り分」のこと。
負担付遺贈によってこの取り分を侵害された場合、法定相続人は侵害された金額を請求することができます。
そうすると、後任の飼い主に渡した財産の金額が減ってしまうことに。
そのため、ご自身に相続人がいる場合は、ペットのお世話をしてくれる人と相続人とで遺留分の争いを起こさないように、遺留分を考慮して金額を設定する必要があります。
こちらの記事では、遺留分でトラブルを起こさないための方法などを紹介しています。
ぜひ参考になさってください。
【生前整理】遺留分とは?生前に準備しておきたい相続トラブルの対策と相談先をご紹介
相手に財産を遺贈するための条件も明確に書いていきます。
条件は「大切に育てること」「亡くなったときは、供養をすること」の他、希望するお世話の方法などを具体的に書くのも良いでしょう。
◆例
・ペットフードの指定があれば、「〇〇社のキャットフードを1日2回」
・毎日、朝と夕方に30分の散歩に連れていくこと
・年に1回は健康診断を受けさせること
さらに、負担付遺贈では遺言書で「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
ペットを引き取ってもらうタイミングを飼い主が亡くなった後とする場合、後任の飼い主がきちんとペットのお世話をしてくれているか、ご自身の目で確認することはできません。
その点、遺言執行者を指定しておくと、ペットを引き取ってくれた相手がきちんと条件を満たしているかチェックしてくれます。
遺言執行者は知り合いや友人など誰でも指定できますが、弁護士のような専門家に依頼することも可能だそうです。
ここまで、負担付遺贈を実現するための遺言書の書き方について紹介してきました。
しかし、負担付遺贈は遺言に書いたとしても、相手が遺贈を拒むことも可能というデメリットがあります。
そこで最後に、遺言がなくても間接的にペットへ財産を渡すための方法を紹介します。
1つ目が負担付死因贈与という方法です。
ペットのお世話をしてもらうことを条件に、飼い主が亡くなったら財産を渡すという契約を結びます。
負担付遺贈と似ているように感じるかもしれませんが、一方的に内容を決められる負担付遺贈に対して、負担付死因贈与は飼い主と後任の飼い主が「合意」して契約することになります。
同意の上で契約を結ぶので、一方的に破棄されるリスクも軽減できるそうです。
「言った・言ってない」のトラブルを防ぐために、契約は書面で残しておくのが良いでしょう。
また、負担付死因贈与で受け取った財産も、負担付遺贈と同じように相続税がかかる点は注意しましょう。
2つ目の方法は、ペット信託という方法です。
ペット信託とは、信託会社にペットのための財産を渡しておくことで、飼い主にもしものことがあったとき、預けたお金でペットの生活が保証されるというもの。
現飼い主が信託会社と契約し、飼い主がペットのお世話ができなくなった後は、信託会社が新しい飼い主へお金を渡してくれます。
預けたお金は相続財産から切り離すことになるので、後任の飼い主が相続争いに巻き込まれないというメリットがあるそうです。
こちらの記事では、ペットの信託の手続き方法やメリット、デメリットについて詳しく紹介しています。
ぜひ参考になさってください。
ペットに遺言を残すことはできるのか、ペットに遺産を渡すための方法や遺言書の書き方について紹介してきました。
最初に言ったように、ペットが長生きできる環境になったため、飼い主が先に亡くなってしまうということも珍しいことではなくなりました。
ご自身が亡くなった後も、残されたペットが幸せな一生を送るためには、飼い主による事前準備が大切です。
確実に実行するためにも、弁護士や行政書士などの専門家にも相談してみましょう。
また、ペットの引き渡しやお住まいの片付けなど、ご自身が亡くなった後の手続きをスムーズに進めるには、持ちものの整理も進めておくことも大切です。
私たちクリーンケアでは、生前整理やお片付けのお手伝いをさせていただいております。
年中無休で相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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