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2023.01.06
生前整理のお役立ちコラム
 

遺贈寄付とは?遺贈との違い・手続き・寄付先の選び方について解説

亡くなった後に財産を寄付する「遺贈寄付」が、近ごろ注目されています。

 

プロとして生前整理のお手伝いをしている私のもとにも、次のような相談が寄せられることが増えました。

 

「遺贈寄付って何?」

「ふつうの遺贈となにが違うの?」

「遺贈寄付をするには何をすればいい?」

 

人生最後の社会貢献と言われる遺贈寄付は、今や生前整理の選択肢の一つと言えます。

 

今回は遺贈寄付の「仕組み・メリット」の紹介から始まり、「手続きの方法」「注意点」まで解説します。

 

遺産の寄付や相続対策に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

 

遺贈寄付とは?【違い・メリット】

 

そもそも遺贈寄付とは何なのか、よく知らない方も多いのではないでしょうか。

 

遺贈寄付の仕組みやメリットは、次のとおりです。

 

亡くなった人の財産を寄付すること

「遺贈寄付(いぞうきふ)」とは、亡くなった方の財産の全部または一部を「遺贈(いぞう)」によって寄付することを言います。

 

そもそも遺贈とは、遺言によって遺産を相続人以外に分け与えることです。

 

遺産はふつう、家族などの法定相続人が引き継ぎます。しかし遺言を残しておくことで、相続人ではない第三者に遺産を分け与えることも可能です。

 

こういった遺贈の特徴を利用し、特定の団体や個人へ財産を寄付しようというのが遺贈寄付と言えます。

 

単純な遺贈との違いは、遺産を他人や社会のために役立てるという意思が含まれる点にあります。

 

遺贈と生前贈与は何が違う?それぞれのメリットとデメリットをご紹介

家の模型と札束

 

遺贈寄付の方法

亡くなった後に遺産を寄付する方法は、遺言を残す方法だけではありません。

 

遺贈寄付には、次のような方法があります。

 

・遺言による寄付 … 遺産が寄付されるように遺言書にその旨を記しておく

・相続財産による寄付 … 遺産を受け取った相続人が寄付する

・生命保険による寄付 … 死亡保険金の受取人を寄付先に指定する

・信託による寄付 … 信託した遺産を寄付する

 

上記の中には、厳密には遺贈とは言えないものの、遺贈寄付の方法として語られることが多いものも含めています。

 

なお、この中で一般的な方法「遺言による寄付」「相続財産による寄付」です。

 

まずはこの2種類の方法について学んでいくと良いでしょう。

 

遺贈寄付が注目されている理由

冒頭でも述べたとおり、遺贈寄付は生前整理の選択肢の一つとして注目を集めています。

 

その理由は「社会貢献ができる」という点の他にも、次のようなメリットがあるからです。

 

・遺言による寄付をした財産は、相続税の課税対象にならない

(相続財産による寄付の場合でも、要件を満たせば節税可能)

・故人の確定申告で「寄付金控除」として所得税を節税できる

・相続人のいない人でも、遺産の使い道を自分で決められる

 

遺贈寄付は欧米ではポピュラーですが、上記のようにさまざまな利点があることから近年では日本でも広がりを見せています。

 

どんな団体に遺贈寄付すればいい?【選び方】

 

遺贈寄付をしたいと思っても、具体的にどこに寄付すればいいのか悩む場合も多いでしょう。

 

寄付先を選ぶポイントは、次のとおりです。

 

寄付先の選び方

遺贈寄付を受け付けている団体は、NPOのような非営利団体もしくは自治体などが一般的です。

 

とはいえ、そのような団体は多くあります。

 

もし迷った場合は、次の基準で寄付先を考えてみましょう。

 

・興味のある分野、貢献したい分野で選ぶ

・恩返ししたい地域、支援したい地域で選ぶ

・団体の規模や知名度で選ぶ

 

団体によっては遺贈寄付のパンフレットを用意しているので、資料請求してみても良いでしょう。

 

近ごろは、寄付先選びから寄付の実行までを総合的にサポートしてくれる団体や事務所などもあります。

 

何から手を付ければ良いのか分からない場合は、そういった団体に相談してみるのも一つの方法です。

 

相続税の控除を受けたい場合は

遺贈寄付により相続税を節税したい場合は、団体選びに注意が必要です。

 

「遺言による寄付」をした場合は、原則、寄付した分の金額は相続税の控除を受けられます

 

しかし相続人が相続した後に寄付する「相続財産による寄付」の場合は、相続税の控除を受けられる団体が決まっています

 

相続財産による寄付の場合に、相続税の控除を受けられる団体は次のとおりです。

 

・国

・地方公共団体

・特定の公益法人(独立行政法人や社会福祉法人など)

・認定NPO法人

 

これら以外の個人や団体に寄付すると相続税の控除が受けられない可能性もあるので、事前に確認することが大切です。

 

参考:No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき – 国税庁

 

怪しい寄付先を避ける

大切な財産を寄付するのですから、信頼できる寄付先を選ぶことも大切です。

 

残念ながら、寄付にまつわる詐欺は毎年起きています。

 

寄付先を選ぶときは、最低限以下の項目はチェックしておきましょう。

 

・本当に実在する団体か

・活動歴が短すぎないか(3年以上が目安)

・財務情報や活動実績が定期的に公開されているか

 

遺贈寄付した財産が、どのように管理・活用さるのかを確認しておくと安心です。

 

信頼性という点では、団体の法人格も目安になるでしょう。

 

認定NPO法人公益財団法人公益社団法人などは行政から認定されている団体のため、より信頼性が高いと言えます。

 

遺贈寄付の手続きや流れは?【注意点も解説】

 

遺贈寄付は人生前整理の一環として、自ら手配しておくのが一般的です。

 

とはいえ、どうすれば良いのか分からない場合も多いでしょう。

 

選ばれることの多い「遺言による遺贈寄付」の場合、つぎのような手順で行えます

 

遺贈寄付先を決める

まずは遺贈寄付したい寄付先を選びます。

 

寄付先を選ぶときは、相手(団体)の事情に配慮することも重要です。

 

不動産や有価証券など金銭以外を遺贈寄付する予定の場合は、現物で受け取ってもらえるのか、あらかじめ団体に確認しておきましょう。

 

あわせて、遺贈の方法も確認しておくと安心です。

 

遺贈には以下の2種類があります。

 

・特定遺贈 … 現金・不動産など、特定の財産を選んで遺贈する方法

・包括遺贈 … 総額の4分の1など、財産の割合を決めて遺贈する方法

 

上記のうち包括遺贈は、相続トラブルに巻き込まれる可能性があるため受けられない団体も多くあります

 

遺産の配分を決める

寄付先が決まったら、次はご自身の財産を全て洗い出し、相続人や寄付先への配分を決めることになります。

 

このとき、遺留分(いりゅうぶん)の侵害がないか確認しておくことが重要です。

 

遺留分とは、相続人に認められた最低限の遺産の取り分です。

 

もし遺留分まで寄付してしまった場合、相続人が遺留分を取り戻すために寄付先へ訴訟を起こす可能性もあります。

 

かえって寄付先に迷惑をかけてしまわないように、気をつけましょう。

 

なお、遺産の配分を考える際は、残された家族の心情を考えておくことも重要です。

 

家族が納得できるように、残った財産があれば寄付するくらいの気持ちで配分しましょう。

 

また、後々驚かれないように、具体的な金額までは伝えなくても、財産の一部を遺贈寄付することだけは伝えておくほうが良いでしょう。

 

【生前整理】遺留分とは?生前に準備しておきたい相続トラブルの対策と相談先をご紹介

遺留分

 

遺言執行者を決める

遺言執行者は必ずしも決める必要はありませんが、決めておくと遺贈寄付を含めて相続にかかわる手続きがスムーズに進められます

 

遺言執行者とは、遺言の内容どおりに相続が実行されるように代表となって手続きを行う人のことを言います。

 

もし相続人の中に「財産を寄付するのは納得いかない」と主張する人がいたり、相続人どうし協力するのが難しかったりすると手続きが進みません。

 

しかし遺言執行者は遺言の内容を実現するための権限があるため、代表となって手続きを進められます。

 

遺言執行者は相続人の中から選ぶこともできますが、負担が大きいため弁護士や司法書士などの専門家に依頼しておくケースが多いでしょう。

 

参考:民法第1012条

 

遺言書を作成・保管する

相続人や遺贈寄付先への財産の配分が決まったら、それを実現するための遺言書を作成・保管しておく必要があります。

 

遺言書の方式として利用されているのは、おもに次の2つです。

 

・自筆証書遺言 … 自分で手書きして作成する遺言書

・公正証書遺言 … 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書

 

どちらの遺言書も、法律に定められた書き方をすれば法的な効力を持たせられます。

 

しかし自筆証書遺言の場合、手軽で費用がかからないものの、書き損じや改ざんによって遺言を実現できないリスクがあります。

 

しっかりと法的拘束力を持たせたいなら、費用はかかるものの公正証書遺言がおすすめです。

 

なお、遺言書の作成が不安な場合は専門家に相談するほうが確実でしょう。

 

弁護士や司法書士に遺言書作成をサポートしてもらえば、遺言執行者も兼ねてくれるケースが多いため、より確実性が高まります。

 

遺言書の作り方(書き方)のいろはを解説!2種類の遺言書別・ポイントや流れ

遺言書を開封

 

亡くなった後に遺贈寄付が実行される

遺言書を作成・保管した後は、ご自身が行うことはほとんどありません。

 

ご自身が亡くなった後に、遺言内容にしたがって遺産相続が実行されるのを待つだけです。

 

遺言内容が実現されれば相続人は財産を引き継ぎ、遺贈寄付される分の財産は団体に引き渡されます。

 

もし寄付先に伝えたい想いや志などがあれば、遺言書の付言事項にその旨を記しておきましょう

 

付言事項とは、遺産分割などの法律行為以外で言い残したいことを書く欄です。

 

【まとめ】遺贈寄付で人生最後の社会貢献をしよう

 

最後にもう一度、「遺贈寄付」についておさらいしましょう。

 

・遺贈寄付とは、遺産の全部または一部を第三者に寄付すること

・「遺言による寄付」や「相続財産による寄付」など、遺贈寄付にはいくつかの種類がある

・遺贈寄付には、社会貢献以外に節税効果などのメリットがある

・寄付先は、自分の想いや団体の信頼性などを考えて選ぶ

・遺言による寄付を実行するためには、生前から寄付先選びや遺言書の作成をしておく必要がある

 

遺贈寄付は、人生の最後にご自身の想いや理想を実現する手段の一つです。

 

遺産を社会や他人のために役立てたいと考えているなら、ぜひ検討してもらえればと想います。

 

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