「不用品を売却したら、確定申告しないといけないの?」と悩んでいませんか?
近年、フリマアプリやネットオークションなどで、不用品を手軽に売れるようになりました。
私たちクリーンケアのお客さまにも、遺品整理や生前整理中に貴金属や骨董品を発見して、売却される方はたくさんいらっしゃいます。
ゴミとして処分するはずだったものがお金になって嬉しいと思う反面、「収益に税金はかからないのかな?」と悩まれる方は少なくありません。
結論を言うと、基本的に不用品の売却では確定申告の必要はないと言われています。
ただし、売ったものや金額、お仕事などケースによっては確定申告が必要になることもあります。
この記事では、不用品を売却したときの確定申告が不要なケースと必要なケースをそれぞれご紹介。
合わせて、相談先や確定申告をしたくない方への対策も紹介します。
目次
結論から言うと、売却した不用品が「生活動産」なら金額に関係なく、確定申告は必要ないと言われています。
生活動産とは、日常生活に必要なものを指します。
例えば、タンスや食器、家具、家電や洋服、通勤用の車など、生活に関係した物品です。
国税庁のホームページでも「生活動産は課税対象にならない」と記載されています。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
つまり、日常生活で使用していたものを売却しても、生活動産の譲渡とみなされるようです。
利益を得たとしても課税対象にはならないため、確定申告も必要ないと言われるのでしょう。
ただし、生活動産であっても課税対象になるものがあると言われています。
国税庁のホームページでは以下のように記載されています。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
貴金属や宝石も日常生活で使用していたとすれば、基本的には「生活動産」となり、課税対象とはならないことが多いようです。
しかし、それらを売却したときの値段が30万円を超えた場合、「譲渡所得」として課税対象になります。
ただし、売却した値段が30万円を超えたからと言って、必ず確定申告が必要になるというわけではないと言われています。
ここからは、確定申告が必要になるケースについて見ていきましょう。
不用品を売却して、確定申告が必要になるケースには、大きく分けると次の3つがあると言われています。
・1年間の売却益が特別控除額の50万円を超えた場合
・事業目的の場合(副業も含む)
・売却したものが遺品の場合
それぞれ順番に見て行きましょう。
先ほど、貴金属や宝石、骨董品などは売却した値段が30万円を超えた場合、譲渡所得の課税対象になると説明しました。
しかし、30万円を超えたからと言って、必ず確定申告が必要なわけではないと言われています。
なぜなら、譲渡所得には50万円の特別控除が用意されているからだそうです。
つまり1年間で課税対象となっている不用品を売却したとしても、譲渡所得50万円までは控除の対象内ということでしょう。
50万1円以上の利益が生まれた場合、確定申告が必要になるようです。
譲渡所得は、以下のように計算します。
◆譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)ー50万円(特別控除額)=譲渡所得
・譲渡価格:売却した金額
・取得費:不用品を手に入れたときの購入金額
・譲渡費用:売却したときにかかった手数料、送料など
また、売却したものの所有期間が5年以下のものであれば「短期譲渡所得」となり、5年以上所有したものであれば「長期譲渡所得」となるそうです。
短期譲渡所得の場合は全額が課税対象になりますが、長期譲渡所得の場合は譲渡所得の1/2だけが課税対象になります。
つまり、長期間所有したものであるほど、支払う税金も少なくなると言われています。
例を見てみましょう。
◆40万円で購入したダイヤモンドのアクセサリーを10年所有し、オークションサイトで100万円で売却した。サイトの手数料は3万円だった。
・譲渡価格:100万円
・取得費:40万円
・譲渡費用:3万円
・10年以上所有しているので、長期譲渡所得に当たる
100万円ー(40万円+3万円)=57万円
57万円ー50万円(特別控除額)=7万円
7万円÷2=3万5,000円
◆3万5,000円を譲渡所得として確定申告する
ただし、50万円の特別控除額は短期譲渡所得と長期譲渡所得それぞれであるわけではないようです。
もし、1年のうちに短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方が発生した場合は、先に短期譲渡所得の控除に使われ、控除金額が余った場合、残りの金額が長期譲渡所得に使われるそうなので注意しましょう。
生活動産だったとしても、事業目的として売却した場合は、事業所得として申請する必要があるようです。
例えば、転売として生活動産を売却したのであれば、事業所得になります。
事業所得は20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
サラリーマンの方が副業として売却をしていた場合は、雑所得として申請した方が良いようです。
「売上ー経費」の金額が20万円を超えていないのなら、所得税の確定申告の必要はありませんが、住民税の確定申告は別途必要になるので気をつけましょう。
もし、売却したものが遺品だった場合は、少し事情が変わります。
遺品を売却した場合は譲渡所得ではなく、相続税として申請することになるそうです。
相続税の場合、基礎控除額として「3,000万円+法定相続人×600万円」が用意されています。
もし、遺品の他に土地や住宅なども相続していたら、その売却益と合わせて、基礎控除額を上回らなければ、課税対象にはならないそうです。
相続税については、こちらの記事でより詳しく説明しているので、参考になさってください。
【簡単に分かる】遺品整理での相続税を6つのポイントで徹底解説!
ここまで説明してきたことは、あくまで基本的なことです。
ただし、人によってケースはさまざまなので、「どう判断したらいいのか分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。
最終的に、全てを判断するのは税務署になります。
実際、生活動産として売却していたと考えていたのに、税務署から「これは雑所得として申告してください」と言われたというケースもしばしばあります。
もし「私の場合って事業所得になるの?雑所得になるの?」「当時いくらで買ったか覚えてない…」など不安に思われた方は、税務署や税理士に相談してみてください。
ここまで読んで「不用品売ろうかと思っていたけど、自分の場合、確定申告が必要かもしれない。面倒だな」と思われたかもしれません。
もし、課税対象となるものを売却し、かつ確定申告が必要な条件もそろえているのに確定申告をしないというのはNGです。
罰則として、延滞税や無申告加算税なども合わせて納税しなくてはいけなくなる可能性もあります。
ただし、売らずにゴミとして処分してしまえば、確定申告は必要ありません。
課税対象となるのは「譲渡して利益を得る」からこそなので、処分してしまえば課税対象ではなくなります。
「お金が入るよりも、確定申告が面倒だ」と感じるのであれば、自治体が決めたルールに則って処分すると良いでしょう。
もし、処分したい不用品が自治体が対応していない場合は、不用品回収業者や遺品整理業者に依頼するのも1つの手。
業者に処分を依頼するのも、譲渡には当たらないため、確定申告は不要になります。
ただし、買取も行っている業者の場合、買取金額によっては課税対象になるので注意しましょう。
良い業者を選ぶときは、いくつかポイントがあります。
こちらでは、業者を選ぶときに押さえておくべきポイントを紹介しているので、ぜひ参考になさってください。
関西圏で、遺品整理業者をお探しの方は、ぜひ私たちクリーンケアにご相談ください。
不用品を売却したとき、確定申告が不要なケースと必要なケースについて紹介してきました。
不用品が「生活動産」であれば、非課税なので売却しても確定申告の必要はないと言われています。
ただし、不用品が課税対象に当たる場合や事業目的として売却する場合は、確定申告が必要な可能性もあります。
人によってケースが違ってくるので、不安な方は税理士や税務署に相談してみましょう。
不用品の処分はしたいけれど、確定申告が面倒だという方は、ゴミとして処分するという方法もあります。
処分したいものが多い方や、自治体で捨てられないものがある方は、業者への依頼もおすすめです。
私たちクリーンケアでは、年中無休で相談を受け付けています。
どんな事情でも親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
クリーンケアは大阪、奈良を中心に、兵庫、京都、和歌山、滋賀など関西エリアに幅広く対応しています。
また、関西圏外以外の遠方のご依頼にも対応可能です。
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