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2022.08.30
生前整理のお役立ちコラム
 

【生前整理】自筆証書遺言って?特徴やメリット、作成方法や注意点をご紹介

生前整理で、自筆証書遺言を作ろうと思っているけれど「どうやって書けばいいんだろう」と思っていませんか?

 

私たちクリーンケアで生前整理のお手伝いをさせていただいているお客さんの中でも、自筆証書遺言を選んでいる方はたくさんいらっしゃいます。

 

しかし、「この書き方でいいのかな」と不安そうにされている方もしばしば。

 

そこでこの記事では、まず自筆証書遺言の特徴やメリットなどをご紹介。

 

そちらを踏まえた上での作成方法や注意点もご紹介します。

 

生前整理で自筆証書遺言を書こうと思っていらっしゃる方はぜひ参考になさってください。

 

自筆証書遺言とは?特徴やメリットを紹介

 

相続争いを未然に防ぐために、有効な手段の一つである遺言書。

 

その中でも自筆証書遺言書は、遺言者本人が手書きで作成するものです。

 

パソコンで作成したり、代理人が書いても無効になります。

 

後に説明するいくつかの要件も守っていなければ、効力がなくなってしまいますが、遺言書の種類の中では、もっとも手軽に作成できるのが特徴です。

 

自筆証書遺言の他によく利用される遺言の方式には、公正証書遺言というものがあります。

 

詳しくはこちらで説明しているので、ぜひ参考になさってください。

 

生前整理で残す遺言は公正証書が良い?メリット・作り方・費用などを紹介

 

自筆証書遺言を書いた後は、裁判所に見せなくていい?

 

自筆証書遺言は、作成した後、裁判所や公証役場などに提出する義務はないと言われています。

 

なので、作成するとき特別な費用がかかりません。

 

ただし、遺言者が亡くなった後、残された相続人は「遺言書を開封する前に」家庭裁判所に持っていき「検認」の手続きを踏む必要があります。

 

検認とは、自筆証書遺言書が他の人の手によって改ざんされないようにするための作業のこと。

 

この検認の作業を受けなかっただけで、遺言書が無効になるということはないそうですが、検認を受けていない自筆証書遺言では、土地の登記や預金の解約などができません。

 

具体的な検認の手続きは、こちらの記事で詳しく説明しているのでご覧になってください。

 

遺言書を見つけた場合の取り扱い方とは?正しい開封方法と検認手続きを解説

 

自筆証書遺言のメリット、デメリット

 

自筆証書遺言のメリットは「費用をかけずに気楽に書ける」というところです。

 

公正証書遺言のように、公証人の関与が必須ではないので、書き直しもしやすいですし、お金もかかりません。

 

しかし、遺言者自身で作る分、遺言の内容や様式に不備が生まれる可能性があります

 

最悪のケースだと、遺言が無効になってしまう恐れもあります。

 

また、自筆証書遺言は基本的に家で保管することが多いのですが、相続人が見つけられず、遺言が実行されなかったというケースもしばしばあるようです。

 

後ほど、保管方法については注意点の項目で詳しく説明しますが、手軽に作成できる分、法的に有効なものを作り切れない可能性もあると思っていてください。

 

自筆証書遺言の作成方法|押さえておくべき3つのポイント

 

先ほど、法的に有効な遺言書を作り切れない可能性があると聞いて、不安に感じた人もいらっしゃるかもしれませんね。

 

しかし、実は自筆証書遺言の要件は、そこまで難しいものではありません。

 

ここからは、一般的に言われている自筆証書遺言の作成方法と押さえておくべき3つのポイントを紹介します。

 

・遺言者の自筆で書くべき部分は全文、日付、氏名|押印も忘れず

・遺産内容は明確に書く|財産目録は、パソコンで作成可能

・書き終わったら封筒に入れる

 

順番に見ていきましょう。

 

遺言者の自筆で書くべき部分は全文、日付、氏名|押印も忘れずに

 

まず、遺言者の自筆で書くべきところを押さえておきましょう。

 

◆遺言の全文

◆作成日付

・西暦でも和暦でも可。ただし、日付には吉日は使わずに「〇〇日」と特定すること

◆氏名

・住民票や戸籍など「公的文書」に記載されている漢字表記にする

・遺言者特定のために、現住所や生年月日も記入する

・相続人以外の方に遺贈をする場合も、相手の特定のために、氏名と現住所を記入しておく

 

遺言者本人の氏名の横に、必ず押印をしましょう。

 

認印でも大丈夫ですが、確実に証明できるように実印にすることをおすすめします。

 

法務省のホームページに様式の説明と、雛形があるので参考にしてみてください。

 

03 遺言書の様式等についての注意事項

 

表題に「遺言書」「遺言状」と明記する

 

また、遺言書だと一眼で分かるように、一番上の表題に必ず「遺言書」「遺言状」と書いておきましょう。

 

こちらも自筆で書きます。

 

自筆証書遺言には、用紙や筆記用具の指定はある?

 

「書こうと思ったけれど、自筆証書遺言ってどんなものに書けばいいの?」と思ったかもしれませんね。

 

自筆証書遺言には用紙や筆記用具の指定は特にないため、メモ帳や便箋、レポート用紙でも大丈夫だそうです。

 

ただし、後々銀行や法務局、裁判所でも使用するので、劣化しにくいものを選ぶ方が良いでしょう。

 

筆記用具についても、ボールペンや毛筆、万年筆、マジックペンなど何でも良いと言われています。

 

ただし、鉛筆やシャーペン、消せるボールペンは改ざんされる恐れもあるので、やめた方が良いと思われます。

 

自筆証書遺言を訂正するときは?

 

自筆で作成する分、自筆証書遺言は書き間違いをしてしまうこともあります。

 

訂正方法を間違えると、遺言書が無効になる原因になることも

 

そのため、基本的には全文書き直しした方が良いと言われています。

 

もし、どうしても今の遺言書を訂正したいという場合は、以下の方法で訂正しましょう。

 

①訂正する部分を二重線で消し、近くに訂正後の正しい文字を記入する

②訂正した部分に押印する

③遺言書の下の方に、「◯行目▲字削除◯字加入」と記入

④③の下に、遺言者本人の署名と押印

 

間違い一つひとつ、この作業が必要になるため、作り直した方が正確で早いと言われています。

 

こちらも法務省に参考資料があるので、参考にしてみてください。

 

参考資料

 

遺産内容は明確に書く|自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成可能

 

次は、自筆証書遺言に添付する財産目録についてです。

 

遺産内容は、とにかく明確に書きましょう。

 

例えば、自分の土地だと思っていたのに、登記簿謄本を見たら他人の土地だったり、親から受け継いだと思っていた土地の相続登記が終わっていなかったというケースも少なくありません。

 

本人が亡くなった後に、忘れていた通帳や隠し財産が見つかったことで、親族間で財産の内訳をめぐったトラブルが起こることもありえます。

 

遺産内容は明確に、財産を具体的に把握することで、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。

 

自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、パソコンでの作成も可能になりました。

 

こちらの記事で、財産目録をパソコンで作るときの具体的な方法や注意点などを紹介しています。

 

ぜひ、ご覧になってみてください。

 

自筆証書遺言はパソコンで作れる?作成方法や書き方、注意点をご紹介

 

書き終わったら封筒に入れる

 

自筆証書遺言が書き終わったら、封筒に入れましょう。

 

封筒の表面には、「遺言書」と書いておきます。

 

裏面には「遺言者 〇〇」と誰の遺言書か分かるようにしておくことも大切です。

 

封をした部分に、開封したら分かるように割印を入れるのも良いでしょう。

 

封筒も丈夫でやぶれにくいものや、水が染み込みにくいものを選ぶことをおすすめします。

 

生前整理で、自筆証書遺言を作成するときの2つの注意点

 

自筆証書遺言の作成方法やポイントを紹介してきました。

 

それでは最後に、生前整理で自筆証書遺言を作成するときの注意点を2つ紹介します。

 

・相続では、遺留分の考慮を

・自筆証書遺言を保管する方法

 

順番に見ていきましょう。

 

相続では、遺留分の考慮を

 

自筆証書遺言の目的は、相続に関するものがほとんどだと思います。

 

相続は「遺言書に書いたら、絶対大丈夫」というわけではありません

 

相続人には遺留分という「最低限の遺産の取り分」をもらえる権利があるからです。

 

もし、「全ての財産は息子に譲る」という内容の遺言を残したとしても、他の家族が遺留分を主張すれば、遺留分の財産をもらえることになります。

 

そのため、遺留分について何も対策を考えないまま遺言書を作成すると、後々相続人間のトラブルを引き起こしかねません。

 

こちらの記事では、遺留分トラブルについて生前整理でできる対策を紹介しています。

 

ぜひ、参考になさってください。

 

【生前整理】遺留分とは?生前に準備しておきたい相続トラブルの対策と相談先をご紹介

 

自筆証書遺言を保管する方法

 

最後は自筆証書遺言を保管する方法について見ていきましょう。

 

基本的に、自筆証書遺言の保管方法は遺言者の自由です。

 

最初に説明したように、見つけた人が家庭裁判所に持っていき、検認手続きを取れば、遺言が実行されることになります。

 

ただし、この方法だと、遺言が実行されるには「確実に遺言書が発見されること」が必要になります。

 

信頼できる人がいれば「ここに遺言書を入れてるから」「あなたに預ける」ということもできるかもしれませんが、人によっては改ざんされる可能性を考慮して誰にも言わないという方もいらっしゃいます。

 

そこで、法務局の制度を利用するのもおすすめです。

 

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。

 

手続きの際、手数料や指定の様式になっているかチェックはされますが、これらを全てクリアして本人確認ができたら、自筆証書遺言の元本を預かってくれるそうです。

 

法務局で保管しておけば、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認が不要になります。

 

すぐに遺言が実行されるので、安心感を得られるのがメリットです。

 

法務局指定の様式や手数料について詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

 

03 遺言書の様式等についての注意事項

 

09 手数料

 

自筆証書遺言の作成でお困りのときは、行政書士や弁護士にご相談を

 

自筆証書遺言は、1人で気軽に作れるのが大きなメリットです。

 

でも、ここまで説明してきたように、遺言書があれば相続トラブルを防げるというわけではありません。

 

「どうやって遺産を分けたらトラブルが起きにくいのか」「相続税対策としてはどの方法がベストなのか」など、遺産の分け方や形式の不備も全て1人でやり切るのは難しいもの。

 

そこで、自筆証書遺言の作成で困ったことが出てきたら、行政書士や弁護士に積極的に相談してみてください

 

専門家と相談しながら遺言書の内容を考えることで、相続トラブルが起きにくい自筆証書遺言書を作成することができるはずです。

 

【まとめ】残される人も自分も穏やかに過ごすために、生前整理中に準備を進めよう

 

自筆証書遺言について、作成方法や注意点、生前整理中にしておきたい対策などを紹介してきました。

 

手軽に作成できる分、法律的に有効なものを完成させられるか不安な部分がある自筆証書遺言。

 

残される人も自分も穏やかな人生を過ごせるように、生前整理中に準備を進めておきましょう。

 

不安な部分は弁護士や行政書士などの専門家に相談して、早いうちに解決しておくことが大切です。

 

他にも生前整理では、遺言書の作成以外にもやるべきことがいくつかあります。

 

その中でも、物の整理は苦労される方が多いです。

 

もし関西エリアで物の整理にお悩みなら、私たちクリーンケアにぜひご相談ください!

 

どんな事情でも親身になって、ご対応させていただきます。

 

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