「自筆証書遺言を書こうと思っているけれど、パソコンで書けるのかな」と疑問に思っていませんか?
私たちクリーンケアでも、生前整理のお手伝いをしているときに「遺言書をパソコンで作れないかな」とお話しされているお客様をたくさん見てきました。
確かに、書き間違いや見た目のきれいさ、作りやすさを考えると、パソコンで作りたくなってしまうかもしれませんね。
結論から言うと、自筆証書遺言はパソコンで作ることはできません。
しかし、一部だけパソコンで作ることを認められている部分があります。
ただし、パソコンでの作成が可能な部分でも、一定のルールは守らないといけません。
そこでこの記事では、自筆証書遺言をパソコンで作れない理由や、パソコンで作ることができる部分についてご紹介。
パソコン作成する際の注意点も紹介していきます。
ぜひ参考になさってください。
目次
最初に言ったように、自筆証書遺言はパソコンで作ることはできません。
民法で遺言の全文、日付、氏名は「遺言者本人による自筆」で書かなくてはいけないと定められているだそうからです。
そのため、自筆証書遺言は例え「本人がパソコンで作った」としても、自筆でないと無効になってしまいます。
自筆証書遺言のルールについては、こちらにも詳しく解説しています。
【生前整理】自筆証書遺言って?特徴やメリット、作成方法や注意点をご紹介
ただし、2019年1月から自筆証書遺言に添付する「財産目録」のみ、パソコンで作ることができるようになりました。
まず財産目録とは、遺言者の財産をリストにしたものです。
作成は義務ではありませんが、相続で誤りが起きないように、作成することを推奨されています。
財産目録には、遺言者の財産を明確に、かつ具体的に整理する役割もあります。
預金のような資産だけでなく、借入金などの負債も記載することで、相続財産の内容を明確にします。
この財産目録の部分がパソコンで作れるようになったそうです。
パソコン以外にも、預金通帳や証明書などの書類のコピーを添付することもできます。
※2019年1月13日以前に作成された自筆証書遺言には適用されないので注意
これまでは財産目録も含めて手書きで作ることが義務になっていましたが、内容も複雑なケースが多いため、書き間違いも起きやすく時間がかかっていました。
この財産目録だけでもパソコンでの作成が認められたことで、不動産の土地名の漢字ミスなどによる遺言無効の可能性も低くなり、遺言者の負担が軽くなったのだそうです。
ちなみに遺言書の中でも「秘密証書遺言」なら、全てパソコンで作ることもできるそうです。
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま「遺言の存在」だけを公証人に認証してもらう遺言のこと。
秘密証書遺言では、作るのは遺言者本人でないといけませんが、自筆が要件とされていません。
そのため、パソコンでの作成も可能だと言われています。
ただし、認証に費用がかかるわりに、形式の確認はしてもらえません。
いわば費用と手間がかかる自筆証書遺言のようなもので、お金をかけたのに法的に無効の遺言になってしまう可能性もあります。
そのため、よほど秘密にしたいという以外ではあまりおすすめはできません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の他にも、公正証書遺言という種類の遺言書もあります。
詳しい違いを知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
生前整理で残す遺言は公正証書が良い?メリット・作り方・費用などを紹介
自筆証書遺言はパソコンで作れませんが、添付する財産目録はパソコンで作ることができるというお話をしてきました。
ここからは、財産目録をパソコンで作る方法について紹介していきます。
財産目録の形式には、特に定めはないと言われています。
ただし、財産の内容がきちんと特定できるように記載するのが良いでしょう。
財産目録を明確に作らないと、財産が正しく把握できません。
そのため、相続人同士の揉め事が起きたり、遺言者の希望に沿わない相続が実行される可能性があります。
目録を綺麗に作ることが、結果として、相続人たちへの手続きの負担を軽くすることに繋がるのだそうです。
パソコンで作る場合は、エクセルや表計算のソフトを使うと、財産や評価額の計算に便利です。
目録に記載する財産について、それぞれの記載事項を以下にまとめてみました。
・現金、預貯金:現物や通帳の保管場所、銀行の支店名や口座番号(預金の種類)
・有価証券:銘柄や株の数、証券口座の情報
・不動産:不動産番号、地番(家屋番号)
・借入金:借入先の情報、借入金の残高(あれば契約書、返済予定表のコピー)など
念のため、作成日時点の財産であると分かるように日付を記載しておくと良いでしょう。
法務省のホームページでは、財産目録の例を確認できるので、参考にしてみてください。
参考資料 自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例
また、こちらでは、より具体的な作成方法も紹介しています。ぜひ参考になさってください。
財産目録とは相続トラブルを防ぐために必要!自分で作る場合や疑問も解説
自筆証書遺言書に財産目録を添付する方法も、自由だそうです。
ただし、バラバラになって紛失してしまわないように、ホッチキスで止めておくのが良いでしょう。
それでは最後に、自筆証書遺言書に添付する財産目録をパソコンで作るときの注意点を3つ紹介します。
・自筆証書遺言(遺言の本文)と財産目録はページを分ける
・財産目録の各ページに署名と押印が必要
・訂正方法
順番に見ていきましょう。
自筆証書遺言と財産目録はページを分けて作りましょう。
自筆の部分とパソコンで作った部分は、同じページに書くことはできないと言われています。
もし同じページ内で「遺言書本文を手書き」「財産目録部分をパソコン」にしてしまうと、遺言書は無効になってしまいます。
・自筆証書遺言は手書きが鉄則
・パソコンや代筆など、自筆以外の方法で作成した財産目録と混在しない
この2点は押さえておきましょう。
財産目録には必ず、署名と押印をしましょう。
目録が複数ページになる場合は、各ページにそれぞれ必要です。
財産目録には、署名と押印が義務となっています。
そのため、これらがない財産目録は無効になってしまうのだそうです。
また、もしページの両面に作成した場合は、両面どちらにも署名と押印が必要になります。
押印は、自筆証書遺言に使ったものと別の認印でも有効ですが、本人のものと示せるように実印で押印することをおすすめします。
最後は、訂正方法です。
自筆証書遺言に添付する「財産目録」を訂正するときは、パソコンで作っていても、自筆証書遺言と同じように訂正しなくてはいけません。
具体的には以下の手順になります。
・訂正したい箇所に二重線などを引き、線の上に押印する
・押印の横に正しい文字を記載する
・末尾などに訂正した箇所と変更した内容を、自筆で「3行目2字削除、4字追加」など記載する(この際、署名も必要)
実際に画像で見た方が分かりやすいと思いますので、こちらの法務省のデータをご確認ください。
この訂正方法を守らないと、内容は無効と見なされてしまうそうです。
かなり厳格な内容なので、もし書き間違いをした場合は、できる限り全て作り直すのが理想だとされています。
ここまで読んで「パソコンで作ることができるところがあるとは言っても、やっぱり自分一人で作るのは難しそうだな」と不安に思われたかもしれませんね。
もし、自筆証書遺言や財産目録の作成で不安なことがあれば、弁護士や行政書士など専門家に相談してみてください。
ご自身だけで取り組んでみることも大事なことですが、専門的な知識は自力で調べ切るのは難しいもの。
その上、家族と自分にとって最善の方法を見つけるのは大変です。
専門家なら、一緒に作ってくれるだけでなく、気になる点があれば一緒に最善の方法を考えてくれます。
自筆証書遺言がパソコンで作成できるのか、作成できる部分や注意点を紹介してきました。
何度も言ったように、自筆証書遺言はパソコンでは作れません。
パソコンで作ることができるのは、自筆証書遺言に添付する財産目録のみです。
また、財産目録はパソコンで作ったとしても、訂正方法は自筆証書遺言と同じく手書きなので注意しましょう。
不安な点は一人で抱え込まず、弁護士や行政書士などの専門家に相談してくださいね。
財産目録では、ご自身の財産を明確に書き出すことが大切です。
へそくりや貴金属も財産になります。
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