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お役立ちコラム
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2024.10.20
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺品の車はどうすれば?必要な書類・変更しないとどうなるかもまとめて解説!

「親が亡くなって親の車が残ったが、処分(廃車か売却)したい。名義変更が必要と聞いたが、どうすればいいの?」

 

「遺品の車、手続きするのが面倒だけど、放置しておくと何か問題がある?」

 

人が亡くなると遺品が残りますが、もその一つ。



遺品整理業者として働いていると、私も車の処分について相談されることがあります。

 

遺品となった車は、売却も廃車もまず名義変更が必要。

 

しかし車の名義変更は手続きが面倒なため、個人がするよりも、車の買取業者などに依頼するのが確実です。

 

そこで今回は遺品の車について、「名義変更(相続手続き)の流れと書類」「処分(売却・廃車)での書類」「そのままにするとどうなるか」について、お伝えしていきましょう。

 

遺品の車はまず名義変更(相続手続き)が必要!流れ、書類リスト

白い車

 

遺品の車は、引継いで乗るにも処分(売却・廃車)にも、まず名義変更(相続手続き)が必要です。

 

そもそも車とは、所有者が亡くなると相続人同士の共有財産になります。

 

車の所有者が亡くなると、どんな流れが発生するのかまとめました。

 

1.相続人を決める(相続人が複数いる場合、誰が車を相続するのか遺産分割協議で決める)
2.車の名義変更をする(管轄の運輸支局などで名義変更をする)
3.車の売却や廃車手続きが可能になる

 

ただこれらの手続きには複数の書類が必要ですし、何よりも複雑で面倒

 

冒頭でもお伝えしましたが、車の買取業者などに依頼したほうが確実に楽です。

 

今回は参考として、一般的な相続の形「親から子どもへの相続」として、流れと必要な書類をお伝えしましょう。

 

1.【普通自動車の場合】車の所有者(相続人)を決める

 

まず普通自動車の所有者が亡くなったら、車の所有者(相続人)を決めましょう。

 

車は相続財産の対象であり、遺産として計上する必要があります。

 

車の所有者(相続人)を決めるまでの流れをまとめました。

 

1.車検証で遺産の車の名義人が誰なのか確認しておく
2.法定相続人が複数いる場合、遺産分割協議で誰が車を相続するのか決めて、遺産分割協議書を作成(故人が遺言書を作っているなら内容に従う)
3.相続が「単独相続」か「共同相続」で、運輸局に提出する書類が変わる

 

遺産分割協議で車が対象になっているか確認する必要があるため、もし入っていなければ車の遺産分割協議をしましょう。

 

なお3の「単独相続」「共同相続」には、以下の違いがあります。

 

1.単独相続:相続人が一人
2.単独相続:相続人が複数おり一人が相続(名義人)
3.共同相続:相続人が複数おり共有

 

つまり相続の形には、おおまかに3種類あります。

 

2.【普通自動車の場合】管轄の運輸局や自動車検査登録事務所で名義変更をする

 

相続の形を決めたら、普通自動車なら管轄の運輸局や自動車検査登録事務所で名義変更(移転登録)をしましょう。

 

名義変更は相続の形で違う!必要な書類リスト

 

名義変更は相続の形で必要な書類が違います。

 

相続ごとに必要な書類をまとめました。

 

【単独相続:相続人が一人】
・自動車検査証(車検証)
・故人(被相続人)の戸籍謄本(死亡と相続人との関係が分かるもの)
・新所有者の印鑑登録証明書(発行して3カ月以内のもの)
・新所有者の委任状(新所有者と新使用者が異なる場合、新使用者の分も必要)
・車庫証明書(故人の住所と異なる場合必要。発行して40日以内のもの)
・住民票か印鑑証明書のいずれか一つ(新たな所有者と新たなが異なる場合。発行して3カ月以内のもの)

 

【単独相続:相続人が複数おり一人が相続(名義人)】
・自動車検査証(車検証)
・遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印が必要)もしくは遺言書
・故人(被相続人)の戸籍謄本(死亡と相続人との関係が分かるもの)
・新所有者の印鑑登録証明書(発行して3カ月以内のもの)
・新所有者の委任状(代理人による申請の場合必要)
・新使用者の委任状(申請書に記名と押印、もしくは署名があれば不要)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書。故人の住所と異なる場合必要。発行しておおむね一カ月以内のもの)
・住民票か印鑑証明書のいずれか一つ(新所有者と新使用者が異なる場合必要。発行して3カ月以内のもの)

 

【共同相続:相続人が複数おり共有】
・自動車検査証(車検証)
・故人(被相続人)の戸籍謄本(死亡と相続人との関係が分かるもの)
・新所有者(相続人)全員の印鑑登録証明書(発行して3カ月以内のもの)
・新所有者(相続人)全員の委任状(代理人による申請の場合必要)
・新使用者の委任状(申請書に記名と押印、もしくは署名があれば不要)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書。故人の住所と異なる場合必要。発行しておおむね一カ月以内のもの)
・住民票か印鑑証明書のいずれか一つ(新所有者と新使用者が異なる場合。発行して3カ月以内のもの)

 

【その他(それぞれの相続に共通して必要な書類)】
・自動車税・自動車取得税申告書
・手数料納付書(検査登録印紙500円)
・申請書

 

大体同じ書類ですが、「単独相続:相続人が複数おり一人が相続(名義人)」は、遺産分割協議書が必要ですし、作成に手間がかかります。

 

そこで「車の評価額が100万円以下」だと、代わりに「遺産分割協議成立申立書」「相続人一人だけの実印があればいい」ことになっています。

 

・車の評価額が100万円超:遺産分割協議書が必要
・車の評価額が100万円以下:遺産分割協議成立申立書(もしくは遺産分割協議書)が必要

 

車の名義変更には複数の書類が必要なので、確認しておきましょう。

 

参照・参考:近畿運輸局:近畿運輸局 登録自動車の移転登録(名義変更)

参照・参考:(リンクPDF)関東運輸局:関東運輸局 自動車登録業務等実施要領 移転登録・自動車検車証記入の申請

 

【軽自動車の場合】軽自動車検査協会で名義変更をおこなう

 

軽自動車では、軽自動車検査協会で名義変更をしましょう。

 

名義変更で必要な書類などは以下のとおり。

 

・自動車検査証(車検証)
・新たな使用者の住民票か印鑑証明書のいずれか一つ(いずれも発行して3カ月以内のもの)
・ナンバープレート(車検証に記載してある、使用する管轄に変更なければ不要)
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
・申請依頼書(代理がする場合に必要)

 

なお軽自動車では、普通自動車の手続きでは必要だった以下の書類は必要ありません。

 

・遺産分割協議書
・戸籍謄本
・印鑑証明書

 

軽自動車と普通自動車は、手続きの場所も書類も異なるので確認しておきましょう。

 

相続の際に「自動車にローンがあったら?」について触れた記事もあるので、参考になさってください。

 

自動車を相続する時に気を付けたい3つのポイント

夕暮れの中の車

 

参照・参考:軽自動車検査協会:軽自動車検査協会 名義変更(売買・譲渡)

名義変更(相続手続き)後、遺品の車を処分(売却・廃車)する場合の解説

白いクラシックカー

 

ここまで遺品の車の名義変更(相続手続き)を、お伝えしてきました。

 

名義変更ができたら売却・廃車ができます。

 

繰り返しお伝えしていますが、これら手続きは車買取業者などにまとめて依頼するのが確実です。

 

そこでこの章でも、参考として遺品の車を売却・廃車にするのに必要な書類などをお伝えしましょう。

 

売却で必要な書類など

 

普通自動車を売却する場合、以下の書類などが必要です。

 

【普通自動車の売却】
・自動車検査証(車検証)
・自動車税納税証明書(本年度分)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
・自動車リサイクル券(自動車リサイクル料金を預託している場合)
・印鑑登録証明書(発行から3カ月以内)
・住民票・戸籍謄本(車検証の住所と異なる場合)
・実印
・譲渡証明書
・委任状

 

一方、軽自動車を売却する場合、以下の書類などが必要です。

 

【軽自動車の売却】
・自動車検査証(車検証)
・自動車納税証明書(本年度分)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
・自動車リサイクル券(自動車リサイクル料金を預託している場合)
・住民票・戸籍謄本(車検証の住所と異なる場合)
・実印

 

軽自動車は普通自動車より少なくなりますが、何が必要か買取店に確認しておきましょう。

 

廃車で必要な書類など

 

廃車で必要な書類などもお伝えしていきます。

 

【普通自動車を廃車にする場合】永久抹消登録・一時抹消登録で必要な書類

 

普通自動車を廃車にするには、名義変更と同じく陸運局か自動車検査登録事務所で手続きしましょう。

 

普通自動車の廃車には「永久抹消登録」「一時抹消登録」の2種類あります。

 

・永久抹消登録:登録ずみの車の解体後にする登録。完全に解体して廃車にするときに使う
・一時抹消登録:一時的に車を使えないようにするため、中古車の販売などで使われる。再登録で使える

 

永久抹消登録と一時抹消登録で必要な書類などは、以下のとおり。

 

【永久抹消登録】
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前と後ろの2枚を取り外して返納)
・所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
・所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
・委任状(所有者と使用者が異なる場合)
・解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載あり)
・住民票・戸籍謄本(住所や氏名など自動車検査証の記載内容が変わっている場合、必要)
・申請書
・手数料納付書

 

【一時抹消登録】
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前と後ろの2枚を取り外して返納)
・所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
・所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
・委任状(所有者と使用者が異なる場合)
・住民票・戸籍謄本(住所や氏名など自動車検査証の記載内容が変わっている場合、必要)
・申請書
・手数料納付書

 

【解体届出(一時抹消登録後→解体した後)】
・登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
・解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載あり)
・委任状(所有者と使用者が異なる場合)
・申請書
・手数料納付書

 

なお永久抹消登録と一時抹消登録で異なるのは、「解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載あり)」のみです。

 

参照・参考:近畿運輸局:近畿運輸局 永久抹消登録及び解体届出

 

【軽自動車を廃車にする場合】解体返納・自動車検査証返納届(一時使用中止)で必要な書類

 

軽自動車も、名義変更と同じく軽自動車検査協会で手続きをしましょう。

 

軽自動車の廃車には「解体返納」「自動車検査証返納届(一時使用中止)」があります。

 

「解体返納」とは普通自動車での永久抹消登録、「自動車検査証返納届」は普通自動車での一時抹消登録のこと。

 

「解体返納」と「自動車検査証返納届」で必要な書類などは、以下のとおり。

 

【解体返納】
・自動車検査証(車検証)
・使用済自動車引取証明書
・ナンバープレート
・解体届出書
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

 

【自動車検査証返納届(一時使用中止)】
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・申請依頼書

 

それぞれ異なっているため、確認しておきましょう。

 

参照・参考:軽自動車検査協会:軽自動車検査協会 解体返納

参照・参考:軽自動車検査協会:軽自動車検査協会 自動車検査証返納届(一時使用中止)

 

遺品の車をそのままにしておくとどうなる?名義変更の期限はないが事故発生時や税金の支払いが大変!

破損した車

 

さて「車の名義変更が面倒だから」とそのままにしておくとどうなるのでしょう?

 

名義変更に期限はありませんが、車の事故発生時や税金の支払いが大変です。

 

1.事故発生時に故人の名義のままだと、保険金がおりない可能性がある
2.車やバイクは所有し続けると税金がかかるため、無駄に払い続けることになる

 

1は明らかに危ないですし、2はメンテナンスを放置していると売却しても二束三文に。

 

また抹消登録などをしていないと、売ったはずなのに納税通知書が届くことも

 

車の名義変更は、すぐにしておくのに越したことありません。

 

【まとめ】遺品の車は売却も廃車も名義変更!放置せずに早めに変更しておこう

車の前にいる家族

 

遺品の車についてお伝えしてきました。

 

最後に、お伝えしてきた内容をまとめましょう。

 

・遺品の車はまず名義変更(相続手続き)が必要
・車は名義変更後に処分(売却・廃車)できる
・名義変更の期限はないが、そのままにしておくと事故発生時や税金の支払いが大変

 

遺品の車は売却も廃車も名義変更が必要です。

 

放置せずに早めに変更しておきましょう。

 

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