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2017.03.26
 

自動車を相続する時に気を付けたい3つのポイント

自動車を相続する時に気を付けたい3つのポイント

 

”相続”と聞くと、住宅や土地、お金などを思い浮かべる方が多いと思いますが、故人が残した物は大きさに関わらず資産として相続することができます。
そのため、大阪や奈良で便利な交通手段の1つになっている自動車であっても、資産の対象になるため遺品整理と同時に相続を進めていく必要があります。
大阪や奈良で、自動車の相続に関して気を付けるポイントをご紹介していきましょう。

 

■自動車を相続するためには?

 

自動車は資産の対象であるため、大阪や奈良で遺品整理をした場合でも相続の対象として扱われますが、簡単に相続しますと言って自分のものにするということはできません。
自動車は行政機関に所有者の登録を行っているので、個人の意思だけで相続することができず、相続するためには書類や手順を進めていく必要があります。
大阪や奈良で遺品整理の際に自動車を相続するには、必要となる書類を集めて大阪や奈良などの各都道府県の運輸局で申請を行わなくてはならないのです。

 

【代表者が相続手続きを行う場合】

 

・発行から3ヶ月以内の代表相続人の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押してある遺産分割協議書
・本人の実印または委任状

 

代表者が相続手続きを行う場合には、この書類が必要になりますが、遺産分割協議書に関しては正式な書面の様式がないため、簡易的な書き方でも構いませんが、誰が何を相続するのかがわかるような書き方をするのがポイントです。
相続内容に差がついてしまう場合は、行政書士や弁護士に内容を精査してからでも良いでしょう。

 

【相続員全員で相続手続きを行う場合】

 

・発行から3ヶ月以内の相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の委任状もしくは実印

 

相続員全員で相続手続きを行う場合は提出書類も少なくなり、印鑑証明に関しては住民票のある各市区町村で登録して提出する必要があります。

 

これらを用紙してから、移転登録の申請書を運輸局で入手して、自動車検査証と戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書が必要となります。

 

■自動車のローンがあったらどうする?

 

もし自動車を相続する場合には、ローンが残っていないかも確認しましょう。
自動車ローンが残っていた場合、自動車はローン会社の持ち物となり、相続することができなくなります。
このような場合は、ローン会社に使用者の名義変更手続きを行ってから相続を進める手続きを行います。

 

・自動車検査証
・発行3ヶ月以内の新しい使用車の住民票
・40日以内の新しい使用車の車庫証明

 

この書類を用意してから手続きを行っていきましょう。

 

■自動車の相続後は?

 

自動車の相続が完了したら、その自動車を今後どうするのかによっても手続きが異なってきます。

 

【相続後に使用しない場合】

 

自動車の相続後に車に乗らない場合、一時抹消登録と永久抹消登録によって今後を決めることができます。

 

<一時抹消登録>
今すぐ自動車は使用しないものの、将来乗る可能性がある場合にはこの手続きの方法となります。
この方法で、一時的に自動車税の支払いを止めることができ、再度申請することで自動車を使用することができます。
既に支払いを済ませた自動車税に関しては還付されることがないので気を付けましょう。

 

・自動車検査証
・ナンバープレート
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

 

相続人代表が手続きを行う場合は、

 

・発行から3ヶ月以内の相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の委任状もしくは実印

 

これらも、一緒に提出する必要があります。
また、代表者が相続手続きを行う場合には、

 

・発行から3ヶ月以内の代表相続人の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押してある遺産分割協議書
・本人の実印または委任状

 

上記項目を用意して手続きを行いましょう。

 

<永久抹消登録>
永久抹消要録を行うことで、今後この自動車を使用することができなくなります。
自動車税に関しては支払を止めることができ、車検が残っている場合は重量税を月割りで返還してもらうことができます。

 

・自動車検査証
・ナンバープレート
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・発行3ヶ月以内の申請相続人の印鑑証明
・本人の実印もしくは代表相続人の委任状
・解体に関係する移動報告番号または解体報告記録がなされた日
(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は申請相続人の銀行預金口座)

 

【相続後に譲渡する場合】

 

自動車の相続後に第三者に譲渡する場合、新しい所有者の書類が必要となります。

 

・発行3ヶ月以内の印鑑証明
・本人の実印もしくは委任状
・証明後40日以内の車庫証明

 

これらの書類が必要となります。

 

■大阪・奈良で遺品整理や相続に困ったらクリーンケアへ!

 

大阪や奈良などで、相続に関する手続きは頻繁に起こることではないため、提出する書類や手続きの方法を知らないという方も多いと思いますが、そのままにしておいても遺品整理が進まないだけでなく、相続を完了させることもできません。
そのため、大阪や奈良で遺品整理や生前整理に困った場合は、クリーンケアに相談してみましょう。
大阪や奈良など関西圏を中心に遺品整理や生前整理を行っているクリーンケアは、遺品整理士という有資格者もいるため、専門的な知識を持っています。

 

自動車を相続するためには「代表者と相続員全員で行う手続きの違いがある」、「自動車ローンがあった場合、ローン会社に手続きを行うこと」、「自動車の相続後に使用するかしないかで登録方法が変わる」といった3つのポイントが大切です。
クリーンケアでの遺品整理を活用しながら、自動車を正しく相続するようにしましょう。

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