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敬礼するハートくん

2016.07.14
遺品整理のお役立ちコラム
 

相続が大変?遺品整理で行う4つの手続き

相続が大変?遺品整理で行う4つの手続き

 

今回は遺品整理時に行う手続きについて解説します。
場合によっては大金の相続を行うものが多いので、それに伴い複雑かつ問題が起こりやすいです。
このため、トラブルを避けるよう配慮することが重要です。
なお、紹介するものは死亡届のような亡くなった直後に行うものではなく、後に行うものですが緊急性は比較的高いので、難しいものは遺品整理業者へ依頼しても良いでしょう。

 

不動産の手続き

 

故人が賃貸に住んでおらず、持ち家で亡くなった場合には遺品整理時に不動産の手続きが必要です。
相続人が決まり次第、故人からその方への名義変更をしましょう。
相続登記を行うために遺産分割協議書の記載が必要です。
これを法務局へ提出しましょう。
これを行う義務はありませんし、何かペナルティーがあるわけではありません。

 

しかし、遺品整理時に相続登記をしなければ誰がその土地を持っているのか曖昧になり、遺品整理時には相続人の1人が

 

「私にこの土地は必要ない。」

 

と言っていたとしても土地の価格が上昇するなどの要因で後からやはり欲しいと発言するなどのトラブルが発生します。
また、法律上の相続人全員で共有したという認識になるので売却ができません。
また、これを担保にして金融機関からの融資を受けることもできません。

 

自分の所有していないものを操る資格はないためです。
そして、後から相続登記をしようと思っても書類不足からもう変更できなくなったり変更が困難になったりします。

 

銀行の手続き

 

遺品整理をする中で銀行の手続きをする必要が出てきます。
大体の場合遺品整理中に銀行口座の通帳が発見されますが、それ以外のものに対しても手続きをする必要があります。
まずはじめに行うべきことは銀行口座の凍結です。遺品整理中に通帳やクレジットカードが見つかるでしょう。
たとえ遺族の方であってもそれを使う資格はありません。また、相続人の1人がそれを行なってしまうとトラブルになります。

 

名義変更を行なっていないのであれば故人の預金は法律上の相続人全員で共有されるので、勝手に引き出すのは許されません。
もちろん、万一に備えて第三者が使用することを防ぐという意味もあります。
最初に相続する資格がある人を決めることが先決です。
遺言状がある場合は記載されてある方が相続する資格を有します。
銀行口座の凍結を解除するために必要な書類が幾つかあります。
まずは遺産分割協議書です。

 

これにより故人の財産を遺族でどのように分けるのかを決めます。
これは後に揉めないようになるべく遺品整理前に行うと良いでしょう。
次に必要なのが故人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書と相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
遺品整理や葬儀にはお金がかかるのでなるべく早く相続を成立させて凍結を解きたいところではありますが、
これには1週間以上かかるケースが多いです。

 

保険の手続き

 

遺品整理時には保険の解除や、請求を行う必要があります。
まずは故人がどの保険に加入していたのか調べる必要があります。
先述の銀行口座と同様に加入していた全ての保険で行いましょう。
保険金の請求は受取人が行うとスムーズです。
死亡した日から時間が空きすぎると受理されない可能性があるので、遺品整理を終えてからなるべく早く行いましょう。

 

何らかの理由で遺品整理を遠回しにしたい時に期限切れになってしまうケースが見受けられます。
保険金を受け取るために保険会社へ連絡した時、故人の死亡日時、保険証番号、死因、受取人の住所、連絡先などを聞かれます。
その後、必要書類を提出して成立すれば保険金が振り込まれます。
必要書類は保険証書、受取人の住民票、戸籍謄本、死亡診断書、本人確認書類のコピーなどです。

 

故人がどの保険に加入していたかわからない場合は、遺品整理時に出てきた書類から推測できるでしょう。
また、銀行通帳の支払い履歴を確認すれば漏れが大幅に減ります。
また、保険金の受け取りは相続財産にはカウントされません。
このため、仮に故人の借金が大きく、保険金を受け取ってもマイナスになる場合に相続放棄をする必要はないのです。
借金と保険金は別物です。せっかく保険金を受け取る資格があるので放棄しないようにしましょう。

 

そして、保険金が支払われないケースもあるので、頭に入れておきましょう。
これに該当するのは先に挙げた期限切れや故人が犯罪を犯した場合(飲酒運転による事故死など)、契約時の不備が発覚した場合などです。

 

車の手続き

 

もし故人が車両を所有しているのであれば遺品整理後に車の手続きを行う必要があります。
車を相続する資格がある人を決め、名義変更を行ないます。
これにより車を正式に所有できます。売却したい場合もこれを行いましょう。
もう車両が必要無い場合は廃車手続きを行いましょう。これにも名義変更が必要です。
廃車手続きを行わなければ自動車税の支払いが求められるので、必ず廃車する車両全てに対して行いましょう。

 

遺品整理業者が手続きを代行

 

これまで4つの遺品整理時の手続きを紹介しましたが、実際のところこれらを全て遺族で行うのは難しいです。
かなり複雑ですので専門知識がなければ容易ではありません。
もし専門知識があったとしても遺品整理時は大変慌ただしくなるのでやはりサポートが必要になります。
そこで遺品整理業者による代行を検討してみてはいかがでしょうか?
遺品整理士の資格が比較的新しいこともあり遺品整理はまだまだ未開拓の分野です。

 

それ故に遺品整理の悪徳業者も存在するので業者は比較検討することが大切です。
当社クリーンケアでは税理士や公認会計士によるサポートが可能です。
お見積もり、ご相談を無料で行なっていますので、特に大阪、奈良付近で遺品整理を検討されている方は0120-905-734(フリーダイヤル)までお気軽にご相談下さい。

 

遺品整理時の手続き前に親族同士での連携が必要

 

遺品整理時の手続きの前に遺族同士での話し合いをしておくとスムーズに進行できます。
今回紹介した各種手続きのほとんどで相続する資格のある人を決める必要があります。
これはトラブルの原因になります。
不動産や銀行口座の相続は家庭によっては莫大な額になります。
このため、遺族同士での取り合いが起こることが予想されます。
推理ドラマでもあるように、相続によるお金目的で殺人を犯す人もいるくらいです。

 

また、事前に遺族で遺品整理について連絡を取り合うことで日程を合わせやすいですし、故人の家から見つかるであろう思い出の品をどのように分けるかなどを決めることができるメリットがあります。
できれば故人の方が生きている間に遺書の作成をするのが望ましいです。
その際に生前整理ができれば更に良いでしょう。

 

まとめ

今回は遺品整理時に行う手続きについて解説しました。
手続きは4種類あり、不動産、銀行口座、保険、車の手続きです。
どれも多くのお金が動くのでトラブルを未然に防ぐようにしましょう。
保険金に関しては故人に借金があったとしても受け取って問題ありません。
(例外はあります。)
相続を拒否しないように気を付けましょう。
あらかじめ遺族の間で約束をしたり、生前の内に遺書を書いてもらうことなどが有効です。
特に遺品整理前に遺族で連絡を取り合うのは多くのメリットがあるので必ず行いましょう。
また、これらの手続きは複雑ですので、遺品整理業者に代行を依頼すると良いでしょう。

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