「遺品整理を始めたいけど、残しておいた方いいものってあるの?」
「遺品整理でとにかくコレだけは絶対に捨ててはいけないってものを知りたい」
遺品整理を始めたあなたも上記のような悩みを抱いているのでは?
確かに、捨ててはいけないものが分からず悩む方は多くいらっしゃいます。
遺品整理業者に携わっている私も、現場でお客様から「これは捨てても大丈夫でしょうか?」と聞かれることがあります。
結論は、下記のようなものは最初に捨ててはいけません。
・金銭が関係する物
・身分を証明する物
・遺品
・返却物
ただ、上記だけでは具体的にどのようなものが該当するのか分かりづらいですよね。
そこで今回は、遺品整理で残しておくべきものを10個に分けて分かりやすく解説していきます。
私はプロの遺品整理業者「クリーンケア 」で勤務しており、現場での実体験を元にお話しできますので、遺品整理に悩むあなたの参考になる内容かと思います。
ぜひ最後までお読みください。
目次
初めての遺品整理では、多くの遺品をひとつひとつ整理していくため、ほとんどの方は混乱してしまいます。
ただ、分類さえできていれば、必要以上の負担をかけずにスムーズな遺品整理ができますよ。
ここでは捨ててはいけない遺品を10個に分けて解説していきます。
捨ててはいけないものは以下の通りです。
1:現金
2:通帳
3:印鑑
4:身分証明書
5:デジタル遺品
6:価値がありそうなもの
7:返却が必要なもの
8:遺書
9:鍵類
10:思い出の遺品
それぞれ詳しく解説していきます。
「現金を捨てることなんてないよ」と思われるかもしれませんが、ここで注意したいのはヘソクリなどの隠されている現金です。
実例として、”ヘソクリが挟んである書籍をゴミ袋の中に入れていた”などの例もあるので、くまなく探しましょう。
遺品整理業者ではヘソクリの捜索もお願いできますが、悪質な業者だと雑な作業になってしまい、ヘソクリを見つけ出せず廃棄してしまうこともあります。
遺品整理業者にヘソクリなど見つけづらい現金の捜索をお願いする場合は、信頼のおける業者を選びましょう。
信頼のおける業者の選び方は、下記で詳しく解説しています。
通帳も捨ててはいけない遺品の代表です。
通帳は名義人が亡くなると凍結して扱えなくなってしまいます。
一度凍結してしまうと相続人や遺族でも引き出せなくなってしまうので、凍結解除の申請が必要です。
また、りそな銀行などでは、2年以上通帳の取り扱いがない場合は「未利用口座」扱いとなり、年間1,320円(税込)の手数料が発生してしまいます。
通帳を放置したり捨てたりなどすると費用負担を負うことにもつながるので大切に保管しておきましょう。
通帳の凍結解除の方法
凍結して引き出せなくなってしまった場合は下記を準備して銀行で凍結解除の手続きをしましょう。
・銀行指定の相続届
・故人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本と印鑑証明
・凍結した通帳の印鑑証明とキャッシュカード
印鑑は、遺品整理前後の諸手続きに必須になるものです。
特に解約や解除手続きに故人の印鑑がないと手続きが進められなくなってしまうため必ず大切に保管しておきましょう。
故人が会社を持っている場合は、会社の実印や会社印、法人用の銀行印なども保管しておかなければいけません。
印鑑の種類
一重に印鑑と言っても、種類がいくつかありますのでご紹介します。
■個人用
・実印:各手続きで使われる印鑑
・銀行印:銀行の手続きで使われる印鑑
・認印:実印登録していない、印鑑証明のいらない印鑑
・訂正印:手続きの記入ミスなどで使われるが持ってない人もいる
■会社用
・会社実印:代表社印とも言われる印鑑
・会社銀行印:会社の口座などを扱う際に必要な印鑑
・会社角印:会社の認印で四角の印鑑
健康保険証や運転免許証、パスポートなど種類がいくつかありますが、身分証明書も諸手続きに必要になる遺品です。
また、返還しなければいけないものでもあるため、諸手続きが終わったあとでも大切に保管しておかなければいけません。
デジタル遺品とは、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器の遺品のことを指します。
遺品整理の際に何もせずそのまま捨ててしまうと、パソコン内のネット銀行などの金銭データが取り出せなくなったりと問題が発生してしまいます。
遺品整理で大切なデータが残されている可能性が高いので、必ず遺品整理をしておきましょう。
デジタル遺品の整理については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
デジタル遺品をわかりやすく解説します【トラブルもあるので注意】
スマホの遺品整理のやり方を解説します。【オススメの業者も紹介】
価値がありそうな遺品は相続品として扱うことができます。
間違って捨ててしまうと相続できるものもできなくなってしまうので、価値があるかどうか分からないようなものは鑑定に回すのも手段のひとつです。
また、注意すべき点として、1点30万以上の高価なものの譲渡であれば課税対象となってしまうので覚えておきましょう。
返却が必要なリース品が家の中にあることは少なくありません。
リース品と知らずに売却してしまうと弁償や賠償金が発生してしまう可能性がありますので、契約書などがないか確認しておきましょう。
また、故人の友人などから借りているものもある可能性があるため、エンディングノートなどで確認しておきましょう。
遺書は法的効力のある文書です。
遺書がある場合は、遺書に沿って遺品整理や相続をおこなわなければなりませんので誤って破棄しないようにしましょう。
故意に遺書を破棄してしまうと、相続資格が破棄されてしまいます。
公正証書遺言の場合であれば公証人が関与しての執筆ですので、確実に遺書が残されているので確認しておきましょう。
見つけづらく失くしやすい上に、かなり重要な遺品が鍵類です。
これまで紹介した通帳や印鑑類、ヘソクリなども鍵のかかった物の中にあることは少なくありません。
なにの鍵か分からなくても、鍵類を見つけた場合は全て大切に保管しておきましょう。
もし、なんの鍵か知りたいときは鍵屋さんに行って確認してもらうことをオススメします。
鍵屋さんに見せることで、その鍵が何に使われる鍵かの目星を付けられる場合があるので、遺品整理をスムーズに進められる手がかりとなります。
思い出の遺品に関して悩む方に多いのが、思い出がたくさんありすぎて処分に困っている場合です。
特に写真のアルバムなどは大きくかさばるため、何冊もあるといくつか捨てようかと思う方もいらっしゃいます。
写真に関しては、最寄りの写真屋さんに持っていきデータ化して保存すること、もしくはアルバム1.2冊程度にまとめることをオススメします。
捨ててはいけないものを紹介しましたが、まずは最低限捨ててはいけないものをリストアップして先に集めておくようにしましょう。
リストアップするだけでも間違って破棄してしまう失敗はかなり減らせます。
先ほども説明しましたが、遺書は公的な効力を持つものです。
遺書に書かれてあることに従うことでスムーズに遺品整理を進めることができるので、優先的に確認しましょう。
もし誤って遺書を破棄してしまった場合は、下記の2つの対応をとりましょう。
・自筆証書遺言:相続人同士の話し合いの上、相続内容を決める
・公正証書遺言:公証役場に遺言書の控えが保存されているので確認する
遺書のような法的効力はありませんが、故人の意志や希望が書かれてあることがあるので遺品整理をスムーズに進められる場合があります。
また、デジタル遺品整理をする際に必要なロック解除のヒントやパスワードなどが書かれてあることもあるので優先的に確認しましょう。
遺書やエンディングノートがないときは、遺品整理士のいる業者に依頼するのがオススメです。
遺品整理を一緒にしてくれたり、捨ててはいけないもののアドバイスをくれるので家族の負担もかなり軽減できます。
遺品整理業者に依頼する際は、残したいものと処分したいものの仕分けを親族で行っておくと、業者が入ってきてもスムーズに遺品整理ができますよ。
もし、遺品整理で何か困ったことや相談したいことがあれば「クリーンケア 」にお気軽にご相談ください。
現地でのお見積もりまでプロの遺品整理士が無料でご対応させていただきますので、安心してご連絡くださいませ。
TEL:0120-333-183
受付時間:08:00~20:00(年中無休)
最後にここまでの内容をまとめていきます。
■遺品整理で捨ててはいけないものは下記の10個
1:現金
2:通帳
3:印鑑
4:身分証明書
5:デジタル遺品
6:価値がありそうなもの
7:返却が必要なもの
8:遺書
9:鍵類
10:思い出の遺品
捨ててはいけない遺品を捨てないようにする対処法としては下記の3つを参考にしてみてください。
・遺書を確認(誤って破棄してしまった場合は、公証役場に控えを確認する)
・エンディングノートを確認
・遺書もエンディングノートもない場合は遺品整理業者に相談
基本的に捨てるか迷ったものに関しては残しておくことがベターです。
残しておいたあとで、遺品整理業者のアドバイスを元に破棄か相続かを決めるのが良いでしょう。