遺品整理をしている時に、不意に日本刀が出てきた。
こういった場合、どのようにすればよいのでしょうか?
日々の生活の中で日本刀と接している方はあまりいません。
故人が生前に日本刀をもっていたことを知っている方であっても、その刀について詳しく知っていたり自分も所持しようとしてみたりする方はあまりいらっしゃらないでしょう。
本記事では、遺品整理の際の日本刀の取り扱いについてご説明してまいります。
遺品整理をした中から日本刀が出てきた場合は、まずは登録証の有無を確認するようにしましょう。
登録証なしで所持していると懲役や罰金刑などの罰則が科せられるのです。
故人が日本刀と同じ場所においていることもあれば、別の場所で管理していることもあるので注意が必要です。
最悪、故人が無許可で所持していたり、登録はしているけれど登録証をなくしてしまっていたりするということもあります。
まずは、登録証があるかを必ず確認するようにしましょう。
登録証があるかないかによってその後にとるべき行動が変わってきます。
まずは、日本刀の登録証を探しても見つからない場合はどうすれば良いのでしょうか?
登録証が見つからなければ、至急、所轄警察署の生活安全課に連絡しましょう。
警察署に連絡すれば、具体的な指示をもらえます。
身分証明書や印鑑、刀自体を所轄警察署に持っていき、発見届けを提出するケースが多いようです。
実際の提出物は、所轄警察署に確認するのが一番ですので、上記の情報を踏まえたうえで所轄警察署に確認をするようにしましょう。
発見届けの提出後であれば、登録証の再発行を受けることができます。
登録証の再発行を受けたのであれば正式に所持が認められた刀となるため、所持していても問題ありません。
また、登録証が見つかった場合ですが、この場合も見つかったからそれですべて大丈夫とはならないので、所有者変更を行う必要があります。
所有者として登録されている人物以外がそれを売却することはできないため、登録証の所有者を変更する手続きが必要となるのです。
手続き自体は書面で比較的に簡単に終えることができるため、気負わずに早めに行っておきましょう。
遺品整理で日本刀が出てきた際の売却は専門業者に依頼するようにしましょう。
売却する場合は上記のような手続きが複数あります。
いずれも複雑な手続きというわけではないので、自分で行っても構いませんが、どちらにせよどのような手続きをすればよいかということが分からない際の相談をすることができるという面でも専門業者に依頼することはメリットがあります。
また、価値についての判断はなかなか簡単なことではありません。
専門的な知識を有する業者に査定してもらい、正しい価値を判定してもらうようにしましょう。
日本刀の所持は法律で制限されています。
国民の安全を守るため、登録されていない状態での所持は違法となります。
遺品整理をして日本刀が出てきた場合は、上記であげた様々なことを覚えておくことが必要です。
そのため、遺品整理をして日本刀が出てきたら、まずは登録証があるかないかを確認するようにしましょう。
登録証がなければ、その旨を警察に届けたうえで再登録の手続きを進める必要がありますし、登録証があったとしても所有者を自分に変更する必要があります。
登録が無事できた後も、その価値をきちんと判断できる業者に見てもらう必要があります。
日本刀に関する専門的な知識を有している専門業者に見てもらうようにするのがよいです。