


「相続放棄をしたいけれど、故人の遺品はどうすればいいの?」「遺品に触れたら相続放棄できなくなるって本当?」
ご家族が亡くなった後、借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討される方も少なくありません。しかし、相続放棄を考えている最中に遺品整理を進めてしまうと、法的に相続を承認したとみなされるリスクがあることをご存じでしょうか。
この記事では、相続放棄の基本的な仕組みから、遺品に触れてよい範囲、やってはいけない行為、そして相続放棄後の遺品整理の進め方まで、正しい知識と対応方法をわかりやすく解説します。相続放棄を検討中の方はもちろん、すでに手続きを進めている方もぜひ参考になさってください。

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないことを法的に宣言する手続きです。プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い金など)もすべて放棄することになります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、故人の借金を返済する義務がなくなる一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取ることができなくなります。
相続放棄は撤回ができないという点も重要です。一度家庭裁判所に受理されると、原則として取り消すことはできませんので、慎重な判断が必要になります。
また、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移る場合があります。たとえば、お子さんが全員相続放棄をすると、故人のご両親や兄弟姉妹に相続権が移ることがあるため、事前に親族間で話し合っておくことが大切です。

相続放棄を検討している方が最も気になるのが、「遺品に触れてもいいのか?」という点ではないでしょうか。結論から言うと、遺品に触れること自体は問題ありませんが、その取り扱い方によっては相続放棄ができなくなるリスクがあります。
民法では、相続人が「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続を承認したものとみなすと定められています。これを「法定単純承認」といいます。つまり、遺品を勝手に処分・売却・使用してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるのです。
ただし、すべての行為が「処分」にあたるわけではありません。「保存行為」と呼ばれる行為は問題なく行うことができます。保存行為と処分行為の違いを正しく理解しておくことが重要です。
以下のような行為は「保存行為」に該当し、相続放棄に影響を与えません。
以下のような行為は「処分行為」にあたり、法定単純承認が成立してしまう恐れがあります。
判断に迷う場合は、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談してから行動するようにしましょう。安易に遺品を処分してしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。

相続放棄が認められた後、「遺品はそのままでいいのか?」「誰が片付けるのか?」という疑問が生じます。ここでは、相続放棄後の遺品整理について解説します。
まず知っておいていただきたいのが、2023年(令和5年)の民法改正により、相続放棄をした方の義務が明確化されたことです。改正前は「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められていました。
改正後は、「相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、保存義務を負う」と規定されています。つまり、実際に遺品を手元に持っている場合や、故人の住居を管理している場合には、保存義務があるということです。
相続人全員が相続放棄をした場合、遺品の最終的な処理は「相続財産清算人」(旧:相続財産管理人)が行います。相続財産清算人は、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人が選任されるまでの間は、最後に相続放棄をした相続人が保存義務を負うことになります。保存義務とは、財産の価値を減少させないように適切に管理することです。積極的に遺品整理を行う義務ではありませんが、放置して近隣に迷惑をかけるような状況は避けなければなりません。
なお、相続財産清算人の選任には予納金(20万円〜100万円程度)が必要になることがあり、費用面での負担も考慮する必要があります。
賃貸物件の場合は特に注意が必要です。大家さんや管理会社から退去・原状回復を求められることがありますが、相続放棄をしている場合は原則として応じる義務はありません。ただし、連帯保証人になっている場合は別です。いずれにしても、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄を検討しながら遺品整理に向き合う際には、特に注意しておくべき重要なポイントがあります。ここでは3つに絞ってお伝えします。
先ほども触れましたが、これが最も重要なポイントです。相続放棄の手続きが完了する前に遺品を処分してしまうと、法定単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。
特に気をつけたいのが、「良かれと思ってやってしまう行為」です。たとえば、故人の住居を片付けてきれいにしようと家具や衣類を処分してしまったり、故人の借金を一部でも返済してしまったりすると、処分行為とみなされる可能性があります。
相続放棄の手続きが完了するまでは、遺品には必要最低限しか触れないという意識を持つことが大切です。
相続放棄の申述期限は、「相続の開始を知った日から3か月以内」です。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
3か月という期間は意外と短く、葬儀や各種手続きに追われているうちにあっという間に過ぎてしまうことがあります。早い段階で弁護士や司法書士に相談し、必要書類の準備を始めることをおすすめします。
なお、特別な事情がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。財産の調査に時間がかかる場合や、相続関係が複雑な場合などは、期限内に伸長の申立てを行いましょう。
相続放棄と遺品整理が絡む問題は、法律の専門知識が必要な場面が多くあります。自己判断で行動してしまうと、思わぬリスクを負うことになりかねません。
以下のような専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄に詳しい遺品整理業者であれば、法的リスクを考慮しながら適切に対応してもらえます。業者選びの際には、相続放棄のケースに対応した実績があるかどうかを確認しましょう。

相続放棄を検討されている方にとって、遺品整理の進め方は非常にデリケートな問題です。「何に触れてよいのかわからない」「処分していいものとダメなものの判断がつかない」というお悩みをお持ちの方は、ぜひクリーンケアにご相談ください。
クリーンケアは、大阪・関西エリアを中心に月間100件以上の遺品整理実績を持つ専門業者です。相続放棄を前提としたケースにも多数対応しており、法的リスクを考慮した適切な遺品の取り扱いについてアドバイスいたします。
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この記事では、相続放棄と遺品整理の関係について解説しました。
相続放棄は、家庭裁判所に3か月以内に申述することで、プラス・マイナスすべての財産の相続を放棄する手続きです。相続放棄を検討中であっても、遺品の保存行為(保管・確認・明らかなゴミの処分など)は問題ありませんが、売却・処分・名義変更・使用などの処分行為は法定単純承認とみなされるリスクがあります。
相続放棄後の遺品整理は、2023年の民法改正により保存義務が明確化され、相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人が対応します。注意すべきポイントは、「放棄前に遺品を処分しない」「期限内に手続きを行う」「専門家に相談する」の3つです。
相続放棄と遺品整理は、法的な判断が必要な場面が多いため、一人で抱え込まず、弁護士や遺品整理の専門業者に相談することをおすすめします。クリーンケアでは、相続放棄を前提としたケースにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。