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2023.01.20
生前整理のお役立ちコラム
 

【ペット信託】愛するペットが安心して暮らすための仕組み

核家族化や高齢化、そして新型コロナウイルスの影響で「おうち時間」が増えたことにより、ペットを飼っている人が増えました。

 

ペットを飼う中で、

「飼い主に万が一のことが起きて飼育できなくなった時、愛するペットはどうなるの?」

という不安はみんなが感じるものだと思います。

 

本稿では、そのような不安を解消する「ペット信託」の仕組みについて紹介していきます。

 

愛するペットが安心して暮らしていけるように、「ペット信託」の仕組みや特徴、似た制度との違いやメリット・デメリットを理解しましょう。

 

ペット信託とは

 

ペット信託とは、飼い主が何らかの理由(病気やケガなどでの入院・施設への入居・死亡など)でペットの世話ができなくなった時に、面倒を見てくれる個人や法人にお金を託して、ペットを飼育してもらう「信託契約」の仕組みです。

 

ペット(動物)は法律上「モノ」として扱われます。「モノ」に財産を相続することはできないため、「ペット信託」として新しい飼い主に飼育を委託し、ペットが安心して暮らしていけるよう準備しておくことが可能です。

 

負担付遺贈/負担付死因贈与との違い

 

ペット信託と似た制度で、一般的なものに「負担付遺贈」と「負担付死因贈与」があります。

それぞれの特徴と違いについて見ていきましょう。

 

負担付遺贈とは

負担付遺贈(ふたんつきいぞう)とは、遺贈者(財産を遺す人)が受遺者(財産を受け取る人)に対して、財産を相続させる代わりに一定の債務を負担させる遺贈のことです。

 

例えば、「財産を遺贈する代わりにペットの飼育を任せる」のようなケースです。

 

しかし、負担付遺贈には以下の注意点があります。

 

  • 受遺者が負担を履行しない可能性がある
  • 受遺者が遺贈を放棄する可能性がある
  • 受遺者の負担には限度がある

 

受遺者が負担を履行しない可能性がある

 

負担付遺贈では、受遺者が負担を履行しない場合でも、財産を受け取れます。

 

そのため、受遺者が財産だけを貰い、負担を履行しない可能性があるのです。

 

そのような状況になった場合、遺言執行者は受遺者に対して一定の期間内に負担を履行するように催告できます。また、その期間内に履行しない場合は、家庭裁判所に対して当該遺言の取り消しを請求することが可能です。

 

万が一の時に上記の対応が取れるよう、遺贈者(飼い主)は事前に遺言執行者を指定しておきましょう。

 

遺言執行者を指定しておくことで、受遺者がきちんと負担を履行するかどうかを監督でき、遺贈の実現可能性を高めることにも繋がります。

 

受遺者が遺贈を放棄する可能性がある

 

受遺者は遺贈を放棄することが可能です。

 

そのため、遺贈者は事前にしっかりと受遺者と話し合い、遺贈を受け入れてくれるか、負担を履行するかなどの了解を得るようにしましょう。

 

受遺者が遺贈を放棄した場合、遺言で特別な言及がない限りは相続人に帰属します。

 

受遺者の負担には限度がある

 

受遺者は、受け取る財産の価額以上に負担を履行する義務はなく、限度があります。

 

財産で負担分を賄えるように、事前にしっかり準備しておきましょう。

 

負担付死因贈与とは

 

負担付死因贈与(ふたんつきしいんぞうよ)とは、遺贈者と受遺者の間で合意した内容を契約で交わすもので、遺贈者の死亡によって効力が発生します。

 

契約によって遺贈者が受遺者に何らかの負担や義務を強いる点で「負担付遺贈」と似ていますが、負担付死因遺贈の場合、受遺者は遺贈者との契約に「合意した」と見なされるため、遺贈者が亡くなった後に契約を放棄できません

 

ペット信託にかかる費用

 

ペット信託にかかる費用は、契約する業者やペットの種類・想定寿命などによって異なります。

 

あくまでも「目安」として参考にしてみてください。

 

ペット信託では、信託契約を交わす時の初期費用と、飼育費(ペットフード代や獣医代、その他雑費)などの料金が必要となります。

 

これらの費用を合わせて、相場は初年度で40〜50万円程がかかり、契約時に一括で支払うケースが一般的です。

  • 契約時の初期費用:約15万円〜
  • 飼育費:約25万円〜

 

飼っている種類や利用する業者によっては、百万円単位でかかるケースもあります。

 

ペット信託の手続き方法

 

ペット信託を利用する時の手続き方法は、以下の流れです。

 

  1. ペット信託を受け入れてくれる専門業者を探す
  2. 金融機関にペット信託専用の口座を開設する
  3. 信託契約書を作成し、業者と契約を交わす
  4. 信託監督人を選任する

 

自分で管理会社を設立する手段もありますが、あまり一般的ではないため、ペット信託専門業者の利用をオススメします。

 

ペット信託専用の口座を金融機関で作っておくと、業者はそこから飼育費を引き出して利用できるためスムーズです。

 

委託者に相続人がいる場合、遺言書にペット信託のことを記載しておくと、相続財産からペット信託にかかる費用が差し引かれた時のトラブルを防止できます。

 

また、「信託監督人」を選任しておくことで、受託者が信託契約の内容をきちんと履行するかどうかを監督できます。

 

信託監督人には、主に弁護士や司法書士、行政書士などを選任すると、法的に適切な監督が期待でき、安心です。

 

ペット信託のメリット・デメリット

 

ペット信託にかかる費用や手続きを知ったところで、ここからはメリットとデメリットを紹介していきます。

 

良い面と、そうではない面を両方しっかり理解した上で、愛するペットの将来を選択してあげましょう。

 

ペット信託のメリット

 

ペット信託のメリットとして、ここでは以下の3つを紹介します。

 

  • 飼い主に万が一のことがあっても、ペットが安心して暮らせる
  • 飼い主が希望する飼育条件を設定できる
  • 信託監督人を選任できる

 

それでは順にみていきましょう。

 

飼い主に万が一のことがあっても、ペットが安心して暮らせる

 

飼い主に万が一のことがあっても、事前に新しい飼い主とペット信託契約を交わしていると、ペットは安心して暮らしていけます。

 

飼育費が信託財産となるので、相続で問題が起きた場合も確実に飼育費を残せる点がペットにとってメリットと言えるでしょう。

 

飼い主が希望する飼育条件を設定できる

 

ペット信託は、負担付遺贈や負担付死因贈与とは異なり、委託者(飼い主)と受託者(新しい飼い主)との間でしっかりと打ち合わせをし、内容に合意した上で契約を交わすため、希望とする飼育条件設定を実現できる可能性が高まります。

 

ペットの性格や食べ物のアレルギー・好き嫌いなど、綿密なやりとりをしておくと良いでしょう。

 

信託監督人を選任できる

 

ペット信託を契約したとしても、実際に受託者がきちんと契約を遂行してくれるか心配だという不安を抱える人は多いと思います。

 

信託監督人を選任することで、その不安は解消できるでしょう。

 

先述したように、信託監督人には弁護士や司法書士、行政書士などを選任すると、法的にも適切な監督が期待できてオススメです。

 

ペット信託のデメリット

 

次に、ペット信託のデメリットを2つ紹介します。

 

  • 高額な費用がかかる可能性
  • 受託者の選任が困難な可能性

 

それでは順にみていきましょう。

 

高額な費用がかかる可能性

 

初期費用や飼育費を合わせると、ペットの種類や年齢によっては数百万円規模に費用が膨らむ場合があります。

 

ペット信託にかかる費用は一括で払う場合がスタンダードなので、自分のペットにいくらの飼育費用がかかるのかを確認しておきましょう。

 

費用を抑えようとしすぎて、安すぎる業者を安易に選ばないように注意しましょう。

 

愛するペットの命を託すものなので、しっかり内容を確認し、安心して託せるようある程度の費用を準備しておくことをオススメします。

 

受託者の選任が困難な可能性

 

受託者(新しい飼い主)を選任するとき、委託者(飼い主)の理想に合う人を見つけられるとペットを安心して任せられますが、実際に理想的な受託者を探し出して委託するのは困難な場合があります。

 

理想を叶えられるのがベストですが、あまりにも高い理想を掲げすぎて受託者を見つけられなければ本末転倒です。理想と現実をしっかりと天秤にかけ、適切な受託者を選任しましょう。

 

まとめ|愛するペットが安心して暮らせるために

 

本稿では、「ペット信託」の仕組みや、似た制度との違い、費用や手続き方法からメリット・デメリットまで紹介しました。

 

飼い主に万が一の事が起きた時に、愛するペットが安心して暮らしていけるよう、ペットを飼っている人全員が「ペット信託」について知り、準備しておく必要があります。

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