法定相続人以外の人に、自分の財産を相続してほしいと思っていませんか?
日本の民法では、原則として遺産を相続する権利は「配偶者」か「血縁関係」のある人にだけ認められるとされています。
つまり、内縁の妻や夫、子どもの配偶者には相続する権利がないことになります。
法定相続人以外の人に遺産を相続してもらうには、「遺贈」という方法を選ぶことができます。
ただし、遺贈を実現するには生前にしっかりと準備しておかなくてはいけません。
私が働くクリーンケアでも、生前整理のお手伝いをさせていただいたとき「介護してくれた息子のお嫁さんに財産を残したかったんだけど、生前整理で早めに取り組んでいてよかった」というようなお声を聞くこともあります。
そこでこの記事では、生前整理で遺贈を実現するための方法を解説。
他の相続人とのトラブルを防ぐ方法や税金、注意点なども紹介します。
目次
遺贈を実現するには、遺言書を作成しないといけません。
逆に言うと、遺言書がないと遺贈を実現することはほぼ無理と言われています。
まずは、遺言書の作成方法と押さえておくべきポイントを見ていきましょう。
結論を言ってしまうと、遺言書で「〇〇に遺贈する」と書けば、遺贈は成立するそうです。
ただし、遺言書には書式の細かいルールがあり、守らなければ無効になってしまうことも。
遺言書には次の3種類があります。
・自筆証書遺言書:自分自身で書く
・公正証書遺言書:公証人が作成する
・秘密証書遺言書:自分自身で作成。本人以外、内容を見ることはできない(公証役場に存在だけ証明してもらえる)
基本は、自筆証書遺言書か公正証書遺言書のどちらかを作成すると思っておけば大丈夫でしょう。
自筆証書遺言書は1番手軽に取りかかることができますが、不備があると無効になってしまいます。
そのため、公正証書遺言書を作成するのがおすすめです。
法律の専門家である「公証人」が作成してくれるので、方式の不備で無効になる可能性が極めて低くなります。
それぞれ注意点も違うので、まずはどちらの遺言書を作成するか決めなくてはいけません。
こちらの記事では、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の作成の仕方や、作成する上での注意点などをより詳しく紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
遺言書の作り方(書き方)のいろはを解説!2種類の遺言書別・ポイントや流れ
生前整理で遺言は残しておくべき?メリット・書き方・注意点などを解説
遺贈を希望する場合、とくに不動産を遺贈したいと考えている方は、遺言書で「遺言執行者」を指定しておきましょう。
遺言執行者がいれば、遺言の内容を実現してもらいやすくなるからだそうです。
遺言執行者とは、「遺言書の内容通りに相続が実行される」ように手続きを行う人のこと。
相続人の代表として、さまざまな権限を持っています。
例えば、不動産を遺贈するとき、財産を引き継ぐ「受遺者」は、単独で不動産の名義変更はできません。
相続人全員か、遺言執行者と共同で申請する必要があります(ただし、法改正により令和6年4月1日より、遺贈は単独申請が可能になるそうです)。
もし相続人の中に、「法定相続人じゃない人に財産を遺贈するなんて納得いかない」という人がいたり、相続人それぞれが遠方に住んでいる場合は、相続人に協力してもらうこと自体が大変になります。
遺言執行者の指定は任意ではありますが、指定しておくと相続の手続きがスムーズになるはずです。
遺贈を実現するには、遺言書が必須ということを紹介してきました。
実は、遺贈には大きく分けると2種類あります。
・包括遺贈
・特定遺贈
どちらを選ぶのかは遺言書を作成する人の考えで自由に決められるそうですが、遺言書に書くときの形式や注意点が少し違ってくるので注意が必要です。
順番に見ていきましょう。
包括遺贈とは「財産の内容を指定しない」遺贈のこと。
遺言書で「◯◯に全財産を遺贈する」「遺産の3分の2を与える」のように、財産の割合を示すと、包括遺贈になるそうです。
包括遺贈は、「財産がどれくらいあるか把握してない」という場合や、遺言書を作成してから「財産の変化(思ったより財産が残らなかったなど)」があったときでも、相手に一定の財産を譲ることができることがメリットです。
ただし、包括遺贈には次の2つの注意点があります。
・負債も引き継がれる
・遺産分割トラブルが発生することがある
包括遺贈では、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がれることになります。
例えば「遺産の3分の1」を包括遺贈されると、負債の3分の1を引き継ぐことになるのです。
その場合、支払い請求を受ける可能性もあるので、相手にストレスを与えてしまうことも。
また、包括遺贈では「財産の割合」しか遺言書に記載しないため、具体的にどの財産を遺贈するのか、「遺産分割協議」に参加して他の相続人と一緒に決めなくてはいけません。
相続人以外の第三者は、相続人たちと円滑に話し合いが進められないケースも非常に多いそうです。
このように、財産を特定しない分、融通が効くこともあるけれども、遺贈を受ける相手に心理的な負担がかかることも多くなります。
慎重に検討しましょう。
2つ目の「特定遺贈」は、包括遺贈と違って、「特定の財産」を指定する遺贈のこと。
例えば、遺言書で「〇〇銀行の預貯金200万円を内縁の妻に遺贈する」と書けば、特定遺贈になるそうです。
内容を指定しているため、借金のようなマイナスの財産は引き継がれないとのこと。
また、渡す財産も決まっているので、他の相続人たちと「遺産分割協議」を行わなくて良いとされているそうです。
一般的には包括遺贈よりも、特定遺贈を選ばれる方が多いようです。
ただし、特定遺贈にも注意点はあります。
・不動産取得税がかかる可能性がある
・遺産が失われることもある
法定相続人は不動産を引き継いでも、不動産取得税はかからないそうです。
しかし、法定相続人ではない第三者の方が不動産を特定遺贈された場合、不動産取得税がかかってしまうとのこと。
また、特定遺贈は遺言書を作成した後、財産の価値に変化があったときに対応しにくいと言われています。
例えば、「不動産の価値が変わってしまった」「思っていたより財産を使ってしまった」という場合、遺言書を修正しないと遺贈の内容の変更ができなくなるそうです。
遺贈の種類について紹介してきました。
遺贈を考えているときは、それぞれのメリットデメリットを考慮して、自分の希望に合うものを選ぶようにしましょう。
最後に、遺贈を考えている方に気をつけてほしい注意点を紹介します。
・相続人の遺留分を侵害しないような配慮を
・遺贈相手と相続人に伝えておく
・相続税がかかる可能性がある
順番に見ていきましょう。
遺贈をお考えの方は、相続人の「遺留分を侵害しない」ように気をつけましょう。
遺留分とは、兄弟や姉妹以外の法定相続人(配偶者や子ども、親)に保証されている「最低限の遺産の取得割合」のこと。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者に2分の1、子どもにそれぞれ4分の1の遺留分が保証されています。
もっと具体的な割合を知りたい方は、こちらの記事を参考になさってください。
法定相続人とは?対象者や相続の優先順位と割合を遺品整理士が解説!
もし、遺言書によって相続人の遺留分が侵害されると、相続人は遺贈の受遺者に対してお金を請求することができるそうです(遺留分侵害額請求)。
つまり、遺留分を配慮していないと、相続人と遺贈の受遺者との間で金銭トラブルが発生する可能性があるということです。
遺贈する際には、下記のような遺留分侵害のトラブルを防ぐ配慮をするようにしましょう。
・遺留分権利者へ「遺留分相当額」の財産を相続させる
・遺贈の受遺者には、生命保険金を受け取らせる
遺贈を考えているのなら、遺贈したい相手と相続人に、早めに遺言書の内容を伝えておきましょう。
第三者の方に遺贈をすることで、相続人は相続の金額が減ることもあります。
「相続できると思っていたのに」という気持ちがあると、その後の遺産分割協議でトラブルに発展しかねません。
生前に、財産を遺贈したい理由や気持ちを伝えておくことで、相続人と遺贈の受遺者間の相続トラブルを防ぎやすくなるはずです。
遺贈を受けた場合、金額によっては相続税が発生する可能性があります。
相続税が発生するのは、相続した財産の総額が基礎控除(3000万円+法定相続人数×600万円)を超える場合です。
とくに相続人以外の第三者は、相続税を20%増しで払わないといけないので注意しましょう。
相続税についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考になさってください。
【簡単に分かる】遺品整理での相続税を6つのポイントで徹底解説!
遺贈をするときは、専門的な知識だけでなく、適切な対応をしないと実現されない可能性もあります。
ご自身だけで取り組むと、実現できなかったり、後々、相続人たちの間でトラブルが発生するケースも少なくありません。
遺贈について分からないところは、弁護士や行政書士など法律の専門家と相談しながら進めましょう。
ご自身が亡くなった後も、遺された大切な人たちが心穏やかに暮らせるように、専門家の力も積極的に借りてくださいね。
生前整理で遺贈を実現するために必要な手続きや、注意点などについて紹介してきました。
遺贈は、遺言書がないと実現できません。
ただし、トラブルを防ぐためには、法律の専門知識や相続人や遺贈したい相手への配慮など、細かいところも重要になってきます。
専門的な分野なので、無理にご自身だけで押し進めるのでなく、専門家に一つひとつ相談しましょう。
時間もかかるので、生前整理中に早めに取り組むことをおすすめします。
生前整理は、財産の整理以外にも取り組んでおきたいことがたくさんあります。
関西で生前整理に悩んでいる人は、ぜひ、私の所属するクリーンケアにご相談ください。
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