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2025.02.28
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺品整理で故人の借金が発覚!どう対応すべき?

家族や身内が亡くなると、故人の財産は「遺産」となり、相続人に引き継がれます。遺産には不動産や預貯金、家財道具などが含まれますが、それだけではなく、故人が生前に抱えていた「借金」や「ローン」も相続の対象となります。

遺品整理を進める中で、「故人に借金があったことを初めて知った!」というケースも少なくありません。このような場合、相続人はどのように対応すれば良いのでしょうか?

本記事では、遺品整理で借金が発覚した際の対処法、相続放棄の方法、そして相続後に借金が見つかった場合の対応策について詳しく解説します。

借金も相続の対象になる?

故人が所有していた不動産、預貯金、株式、美術品、家具家電などはすべて遺産として相続の対象になります。これに加えて、借金や住宅ローン、カードローン、未払いの税金や公共料金といった「負債」も相続対象に含まれるのです。

相続の注意点

  • **プラスの財産(不動産・預貯金など)マイナスの財産(借金・ローンなど)**が両方相続される
  • 相続人が負債を知らずに遺産を受け取ると、借金の支払い義務も発生する
  • 大阪や奈良でも、借金を知らずに相続し、後で大きな負担を背負うケースが多発

こうしたリスクを避けるためにも、相続前に借金があるかどうか専門家と共に調査することが重要です。

借金の相続を回避する方法

借金を相続したくない場合は、以下の2つの方法で回避できます。

① 相続放棄

相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。

主な特徴:

  • 相続放棄をすると、借金を相続せずに済む
  • ただし、不動産や預貯金などプラスの財産も相続できなくなる
  • 相続放棄は相続開始(故人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請が必要

② 限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、余った財産のみを相続できる制度です。

主な特徴:

  • プラスの財産を超える借金の支払い義務は発生しない
  • 相続人全員で手続きを行う必要がある
  • 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請が必要

相続放棄と限定承認は、どちらも「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。もし借金の可能性がある場合は、速やかに専門家に相談しましょう。

遺品整理をすると相続放棄できなくなる?

遺品整理はできるだけ早く済ませたいと考える人が多いでしょう。特に賃貸住宅の場合、早急に退去する必要があります。しかし、遺品整理を行うことで、相続放棄が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。

相続放棄が認められなくなるケース

民法第921条1号では、遺産の一部または全部を処分した場合、相続放棄ができなくなると定められています。

つまり、

  • 遺品を売却した
  • 家財を片付けた
  • 故人の銀行口座からお金を引き出した

といった行為を行うと、相続の意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があるのです。

相続放棄を考えていても遺品整理はできる?

相続放棄を検討している場合でも、最低限の遺品整理は可能です。

① ゴミ処分は問題なし

市場価値のないゴミや不要品は処分しても、相続放棄には影響しません。特に賃貸住宅の場合、ゴミを放置すると大家や管理会社に迷惑をかけるため、事前に相談し、許可を得た上で整理を進めましょう。

② 専門家に相談する

相続の手続きは非常に複雑です。相続放棄を検討している場合は、弁護士や司法書士に相談しながら進めることをおすすめします。

相続後に借金が発覚した場合の対処法

「遺品整理も相続手続きも終わった後に借金が見つかった!」というケースも少なくありません。相続放棄の期限(3ヶ月)が過ぎていたら、もうどうしようもないのでしょうか?

① 例外的に相続放棄が認められるケース

実は、相続放棄の期限を過ぎても、借金を知らなかった場合は例外として認められる可能性があります。

過去の最高裁判例:

  • 故人の死後3ヶ月以上経過した後に借金が発覚した
  • その後3ヶ月以内に相続放棄を申し立てた場合、相続放棄が認められた

ただし、再申請はできないため、慎重に進める必要があります。

② 借金が時効になっている可能性も

督促状が届いた場合は、借金の「支払期日」を確認しましょう。支払期日から5年以上経過している場合、借金が時効になっている可能性があります。

この場合、「時効援用」という手続きを行えば、借金の支払い義務を免除される可能性があります。ただし、正式な手続きをしないと債権回収会社から請求され続けるため、専門家に相談しましょう。

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