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2018.02.20
遺品整理のお役立ちコラム
 

贈与税の滞納はトラブルの要因に!生前整理はしっかりと行おう

贈与税の滞納はトラブルの要因に!生前整理はしっかりと行おう

 

贈与税とは、個人から財産を無償で譲り受けた際、財産を受け取った人に課される税金のことです。
贈与税の申告・納税を怠ると、厳しいペナルティを受けることになりかねません。
実際に、贈与税の申告漏れや脱税によってペナルティを受けたり、逮捕されたりする事例は大阪・奈良でも発生しています。
今回は、贈与税の基本的な知識と、滞納した場合のペナルティについてご紹介いたします。

 

■贈与税がかかるケースは?いくらかかる?

 

親が子どもに車を買ってあげたり、夫から妻へプレゼントを送ったりする場合、物を買い与えたりプレゼントしたりする人は「贈与者」、もらった人は「受贈者」となります。
贈与者が受贈者に贈った品物やお金の合計額が、年間で基礎控除額110万円を超える場合は、その金額に応じて贈与税が課税されます。
年間の贈与額は、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額で決まります。
1年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税を納付する必要はありません。
贈与額が基礎控除額110万円を超えた場合、翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告・納税を行わなければなりません。
生前整理で財産を贈与する場合は、その金額や贈与税の申告・納付の計画もしっかり立てておかなくてはならないのです。
贈与税申告書は、税務署で作成・提出することができます。
大阪には31か所、奈良には4か所に税務署があります。
贈与税申告書は、受贈者が住んでいる所轄の税務署に提出しなければならないので、贈与を受ける際は所轄の税務署をしっかりと確認しておきましょう。

 

■贈与税を滞納したらどうなる?

 

お金を贈与された場合は、贈与されたお金から贈与税を支払うこともできますが、品物を贈与された場合は、贈与税をすぐに用意できないということもあるでしょう。
もし贈与税を翌年の3月15日までに納税しなかったらどうなるのでしょうか。

 

・延滞税が課せられる
期限内に贈与税が納付されなかった場合、期限日から自動的に延滞税が課せられます。
期限日の翌日から2か月以内に納税した場合は7.3%、2か月以上延滞した場合は、1年に14.6%の延滞税がかかることになります。
どうしても贈与税が払えない場合、条件を満たせば延納することもできるので、滞納する前に延納を認めてもらうようにしましょう。

 

・加算税が課せられる
加算税は、相続税延滞のペナルティとして課せられる税金です。
加算税が課せられるケースは、以下の3つです。

 

?申告に漏れがあった場合
贈与税申告書の記載金額が、実際の贈与額よりも少なかった場合、修正申告または更正を行わなければなりません。
修正申告・更正を行い、新たに必要となった贈与税に対し、10%の過少申告加算税が課せられます。
ただし、新たに必要となった増税額が、申告した分の税額または50万円のより高額な方を上回っている場合は、その超過分に対しては税率は15%となります。

 

?申告期限までに申告が行われなかった場合
贈与税申告自体が行われなかった場合や、期限を過ぎてから申告があった場合には、15%の税率で無申告加算税が課せられます。
ただし、申告されなかった贈与税が50万円を超える場合、超過額に対しては税率が20%となります。

 

?隠ぺい・詐称があった場合
?のケースで、申告書の内容に隠ぺい・詐称があった場合、過少申告加算税ではなく、税率35%の重加算税が課せられます。
また、?のケースで隠ぺい・詐称があり、そのため申告が行われなかった・申告期限を過ぎて申告があった場合、無申告加算税ではなく40%の重加算税が課せられます。

 

延滞税・加算税によって、贈与の負担がより大きくなることが考えられます。
期限内にしっかりと申告・納税を行うようにしましょう。
また、延滞税・加算税に加えて、刑事罰が課せられる場合もあります。
刑事罰に課せられるケースは、以下の2つです。

 

・脱税犯
不正行為によって贈与税を免れた場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
贈与税や延滞税・加算税と併せて科せられる場合もある

 

・無申告犯
正当な理由がないのに、期限内に深刻を行わなかった場合
1年以下の懲役または200万円以下の罰金

 

■贈与税によるトラブルを防ぐためにも、生前整理を

 

贈与税の税率は、成人している子ども・孫が受贈者の場合、140万円贈与した場合は2.1%、160万円贈与した場合は3.1%、180万円では3.9%というように、贈与額が大きくなればなるほど税率も高くなっていきます。
1000万円贈与した場合の税率は17.7%なので、仮に1000万円贈与された場合、177万円もの贈与税が課されることになるのです。
高額な贈与税の支払いや突然の贈与が、上記のような罰則を受ける原因となったり、思わぬトラブルを招いたりすることも考えられます。
余裕を持って生前整理を行い、どれだけの財産を所有しているかをきちんと把握しておくようにしましょう。
その上でしっかりと計画を立て、贈与を行うことが重要です。

 

■生前整理はクリーンケアにおまかせを

 

大阪・奈良で生前整理を検討中の方は、ぜひクリーンケアにご相談ください。
クリーンケアでは、生前整理を始め、遺品整理やゴミ屋敷の整理など、様々な依頼を承っております。
また、贈与税とともにトラブルの原因となりやすい相続税の相談も承っておりますので、贈与、相続に関する疑問・不安がある方も、ぜひお気軽にお声かけください。

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