遺品整理を行っている最中に、古株や証券が見つかったという方も多いのではないでしょうか?
古い株券は相続手続きに非常に手間がかかるので、ある程度株式の知識を知っておかなければなりません。
そこで今回は、相続財産のうちの一つである「株」や「証券」が出てきた場合の対処方法や相続手続きについて解説します。
最近は大阪や奈良でも投資に対する関心の高まりから、株や証券を保有している方が増えてきています。
特に近年ではインターネット上での株取引をするお年寄りも多くなってきました。
自宅で自由に取引できるから便利、証券マンの営業取引がないから気軽にできるといったことが選ばれる要因です。
遺品整理をしている際に相続に関する遺言書があれば問題ないのです、きちんと残されていない場合は相続手順を確認の上、保有資産を確認してください。
証券会社が上場株式だった場合は、信託銀行など金融商品取引業者が株や証券を管理していることがほとんどです。
金融商品取引業者の窓口で「取引残高報告書」を発行してもらいましょう。
相続する本人が相続関係を証明するマイナンバーや免許証などを提示すれば、書面発行を請求することができます。
この取引残高報告書で故人がどれだけ株を所有していたかが確認できます。
株や証券は基本的に銀行などの金融機関で行う手続きと同じ流れになっていますが、相続手続きの際に必要な書類を見ていきましょう。
・原戸籍(被相続人の出征から亡くなるまでの戸籍謄本)
・全ての相続人の戸籍謄本
・全ての相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・株式名義書換依頼書
金融商品取引業者によっては上記の書面の中で必要ないものもあるので、事前に電話やメールなどで確認した方が良いでしょう。
遺産分割協議書に関しては無効事由があるので、作成する前に正しい記載方法を理解しておく必要があります。
上場株式の場合は電子化されていることが多いため、証券口座を持っていない場合は新しく証券口座を作らなければなりません。
口座開設をせずにそのまま売却しようとしても、故人名義のままでは手続きすることはできないので注意してください。
上記で説明したような手続きが完了するには、おおよそ3ヶ月くらいの期間が必要になります。
戸籍謄本や印鑑証明書などの公的資料は、3ヶ月の有効期限を超えてしまうと無効になってしまうので、1つの書類が取り消しになってしまえば余計手続きに時間がかかってしまいます。
なお故人の書面に関しては亡くなってから変更されることがないので、基本的に有効期限はありません。
もしも株式を相続することになった場合は、会社の規模によっては故人が社長だったり株主だったりした場合は、次期社長を決める際何かしらの影響があるかもしれません。
一般の金融機関で取り扱っている定期や口座と違って簡単に手続きを進めてはいけない場合もあります。
市場で売却が見込める上場株式と非上場株式とでは、評価額の算定方法なども違ってきます。
このように相続に対して難しい論点が入り混じってくるため、できることなら証券会社や税理士などの専門家を交えて話し合うことが望ましいでしょう。
遺品整理を行う中で株や証券にまつわる相続問題が浮上してくることはよくあります。
ネット銀行のほとんどは預金通帳が発行されないので、故人が預金口座を持っていたことすら知らない遺族も非常に多いです。
すでに遺産相続や分配が終わった後に、株や証券などが見つかれば遺産トラブルの火種にもなりかねません。
相続に関わる書類や手続きをする負担も出てくるので、悲しみが癒えない中膨大な労力に悩まされることでしょう。
そんな時は遺品整理業者に相談し遺言書や相続、法律に関する専門的なアドバイスをもらうべきです。
遺品整理をする際にどんなことに気をつければ良いのか、生前整理や部屋の整理整頓などのサポートも受けることができます。
クリーンケアでは、遺品の供養や形見分けのお手伝いなども行っています。
・優良事業所として認定(遺品整理認定協会)
・遺品整理士が在籍
・各種許認可取得済み
・月間整理依頼100件
・ご利用者満足度98.6%
クリーンケアは大阪・奈良を中心に、兵庫・京都・和歌山・滋賀にも対応しています。
お見積り・ご相談は無料(0円)ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!