「遺品整理中に故人の銀行口座の手続きってどうすればいいの?何が必要なんだろう?」
「親が亡くなってしまったのだけど口座の凍結って?解約ってどうすればいいの?」
など、人が亡くなると故人の名義である銀行口座に手続きが必要。
遺品整理業者として働く私も、故人の銀行口座手続きについてお話を伺うことがあります。
とはいえ、手続きについてはよく分からないことのほうが多いでしょう。
ましてや、銀行口座は凍結されると引き出しができなくなるため注意が必要です。
そこで今回は「故人の銀行口座の手続き」や「凍結されたらどうしたらいいのか?」をお伝えしましょう。
目次
遺品整理における故人の銀行口座手続きについて、お伝えしていきましょう。
まず遺品整理には相続の問題も絡んでくるため、故人の財産を確認することが必要です。
そのため、はじめに遺品整理で金融機関の口座の通帳と印鑑、キャッシュカードを見つけておきましょう。
これら貴重品は後ほど銀行での手続きで必要です。
もちろん、遺品整理の時点でなくとも、通帳や印鑑などの貴重品は生前に把握しておくことをおすすめします。
実際に「亡くなってから遺族の把握していなかった銀行口座が発見された」といった話は珍しくありません。
こうした予期せぬことを防ぐためにも、故人が生きている間に預貯金の管理、把握しておくことをおすすめしています。
そもそも銀行口座の凍結とは、名義人の死亡を金融機関が知るとおこなわれます。
なぜ口座が凍結されるのかというと、こういった理由があるためです。
・亡くなった後にお金の移動があると、正確な相続財産の把握ができなくなるから
・複数いる相続人の一人が引き出すと、遺族間でトラブルになることがあるから
銀行側は、家族からの申し出や新聞の訃報欄によって名義人が亡くなったことを知ります。
しかし、一般的には相続人から知らされないと口座は凍結されません。
口座を凍結されると引き出しと預け入れも、口座の名義人変更も不可能に。
当然、毎月の公共料金の引き落としやクレジットの引き落としもできません。
支払方法の変更や銀行口座の解約などが必要となってくるため、凍結がどのようにおこなわれるのか知っておきましょう。
ここまでお伝えしてきたところで「口座が凍結されるなんて面倒だ」と感じた方がいるのではないでしょうか?
できれば、凍結が起こる前に生前に対応しておくことをおすすめしています。
生前の対応として以下のことができます。
・引き出されなくなると困るお金(葬儀費用・医療費・生活費など)は事前に引き出しておく
・金融機関に名義人の死亡が知られる前にお金を引き出しておく
また預貯金だけでなく、故人の財産には有価証券や保険の証券などもあるでしょう。
繰り返しお伝えしていますが、複数の財産がある可能性からも、生前から故人の財産を把握しておくことは大事なのです。
ただ注意したいのが、銀行口座の暗証番号や通帳や印鑑の保管場所が知らされると、第三者や他の家族に使いこまれる可能性があること。
そのためにも、せめて誰か一人でも管理する遺族が、故人の財産を把握しておくことが望ましいのです。
凍結されると、相続手続き(名義人の変更か指定口座への払い戻し)が必要
実際に口座が凍結された後は、相続手続き(名義人の変更か指定口座への払い戻し)を踏むことで解除でき、出金もできます。
その際、故人の遺言書や遺産分割協議書の内容から、どのように相続するのかを確認してから手続きをおこなっていきます。
銀行口座の手続きのためにも、事前に故人の遺言書や遺産分割協議書の有無を確認しておきましょう。
それでは次章から実際にどのような手続きを踏むのか、解説していきましょう。
故人の銀行口座の凍結から解約、相続までの流れがどうなっているのか解説しましょう。
金融機関での一般的な流れをまとめました。
1.亡くなった名義人と取引のあった銀行などの確認、連絡(この時点で凍結)
2.相続手続き(口座の引継ぎか口座解約)の準備、書類提出
3.相続手続きが完了し、金融機関から預金計算書・通帳などが返却される
順番に見ていきましょう。
はじめに故人と取引のあった金融機関の確認と連絡しましょう。
中には連絡をすると即座に凍結されるところもあるため、連絡のタイミングには注意してください。
このとき、繰り返しお伝えしていますが通帳・印鑑・キャッシュカードの確認をしておきましょう。
金融機関に連絡する際に注意すべき点をまとめました。
・ネット銀行の場合はインターネット上のログインやアプリで管理するため通帳が存在しない
・ネット銀行の場合はキャッシュカードの有無を確認
・キャッシュカードでの引き出しを主としている場合、実際の残高と通帳に記載されている残高が異なっている場合がある
・実際に通帳に記載をしてみて、未払金や債務の有無を確認
また、遺言書や遺産分割協議書がある場合は内容に従って対応しましょう。
つづいて相続手続き(口座の引継ぎか口座解約)の準備と書類提出があります。
相続には「口座の引継ぎ(名義変更)」もしくは「口座の解約(相続人の指定する口座に払い戻す)」のどちらかが選べます。
ちなみに、この時点ではまだ相続の手続きが完了していないので、相続人の口座に預け入れと引き出しはできません。
相続手続きで必要な書類
相続手続きでは遺族側で準備しなければならない書類があります。
以下の書類を準備しておきましょう。
・出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の身分証明書・実印・印鑑証明書(発行から6カ月以内など決まりあり)
・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなど
・銀行所定の相続手続依頼書(相続人の署名・実印)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書による相続をする場合)
・マイナンバー(通知カード・個人番号カードなど)の写しが必要なところもある
参照・参考:株式会社関西みらい銀行:関西みらい銀行 相続手続に関するご質問
これらの書類を銀行側が受け取り、相続の手続きをおこないます。
ちなみに複数の銀行口座がある場合は大変なので、1日まるごと休みを取り、手続きをするといいでしょう。
相続手続きが完了し、金融機関から預金計算書・通帳などが返却、口座の引継ぎが完了します。
金融機関側が書類を受け取ってから1~2週間、保有商品などによっては一カ月かかることも。
名義人の変更が無事に完了すれば、新しい名義人によって取引が可能です。
また、故人の口座を解約し自分の口座に払い戻す場合も、手続き完了後に自分の指定した口座に入れてもらえます。
ちなみに、金融機関によって相続の手続きに融通が利かないところと、そうでないところがあるとご存じでしょうか?
普段から、融通の利く金融機関かどうか確認しておくといいかもしれません。
ところで、2019年7月に相続法が改正され、遺産分割前に相続人全員の同意がなくても「仮払い」の形で引き出せるようになりました。
銀行口座の凍結の解除には、遺品分割の完了、つまり引き落としに相続人全員の同意が必要でした。
この改正によって「遺産分割前に相続人全員の同意がなくても、一定の限度額なら預貯金をおろせる」ことになっています。
引き出せる計算式と例は以下のとおり。
【計算式】
・相続開始時の預貯金額(口座・明細ごと)×3分の1×相続人の(※)法定相続分=個別で引き出せる額
【例】
・故人の口座残高に預貯金1,200万円入っていた
・法定相続分として、相続人が子どもと配偶者の場合は2分の1
・1,200万円×1/3×1/2=200万円
ただし一つの金融機関からの引き出しは、一人につき150万円が上限です。
必要な書類もまとめました。
・被相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
・すべての相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
・引き落としを希望する相続人の印鑑登録証明書
なお仮払い請求で引き出したお金は、その後の遺産分割にて相続財産から引かれます。
戸籍謄本などは必要ですが、遺産分割前に相続人全員の同意が必要ではなくなったため、知っておくといざというとき便利でしょう。
参照・参考:e-Gov法令検索:民法・改正民法第909条の2
ここまで、遺品整理における個人の銀行口座手続きについてお伝えしてきましたが「大変そうかも」と思われた方も多いはず。
遺品整理でさえ大変なのに、故人の銀行手続きとなると戸籍謄本を取りに行くなど、慣れないことがあります。
また中には「故人の通帳や印鑑がどこにあるのか分からない」と、お困りの方もいるでしょう。
そこでおすすめなのが、遺品整理業者に遺品整理を依頼すること。
負担が軽減されますし、中には銀行口座の手続きの代行や専門業者への取り次ぎをしてくれるところもあります。
相談してみるだけでも安心できるので、ぜひ遺品整理業者に問い合わせてみてはいかがでしょう?
最後に、お伝えしてきた内容をまとめましょう。
・遺品整理での故人の銀行口座手続きでは、まず金融機関に亡くなったことを知らせること
・凍結されると引き出しができなくなるので注意
・凍結された場合、相続手続き(名義人の変更か指定口座への払い戻し)が必要
故人の銀行口座手続きは、事前の準備と速やかな対応を心がけましょう。
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