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お役立ちコラム
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2020.12.16
遺品整理のお役立ちコラム
 

遺品整理のプロが直伝!遺品整理の契約書で確認すべき点8つ

「遺品整理を業者に依頼しようと考えているが、契約書で確認しておくべきポイントってある?」

 

「遺品整理でトラブルの話を聞いたことがある。だまされたくないし用心したい」

 

など、遺品整理の契約書で気になることはありませんか?

 

遺品整理業者として働く私も、実際に契約書絡みのトラブルを耳にすることがあります。

 

契約自体は口頭でも成り立つのですが、契約書は円滑な業務とトラブル回避のために大事な存在です。

 

例えば不動産の売買など大きな買い物やサービスの利用となると、トラブルが起こる可能性もあり、遺品整理も例外ではありません。



業者に依頼するとき、きちんとした契約書があるのか確認する必要があります。

 

そこで今回は「遺品整理で交わす契約書の確認ポイント」「遺品整理業者における契約書の実態」についてお伝えしましょう。

 

遺品整理の契約書で確認しておきたいポイント8つ!見積書と一緒に解説

紙と判子

 

遺品整理の契約書で確認しておきたいポイントを8つにまとめました。

 

1.免責事項が記載されており、責任の範囲を確認できる
2.条項が公平ではなく不公平な内容になっていないか?
3.計画通りに業務が運ばなかった場合の記載があるか?
4.法的におかしな条項が入っていないか?
5.料金や日数、サービス名、住所や数量などの記載は細かいか?
6.無料見積もり訪問を実施しているか確認しよう
7.2、3社から見積もりを取り相場を知っておこう
8.分かりづらい内容になっていないか?最後はしっかりと確認しておこう

 

契約書と一緒に見積書もあわせて解説していきましょう。

 

1.免責事項が記載されており、責任の範囲を確認できる

 

まず、遺品整理の契約書で確認しておきたいポイントは、免責事項が記載されており、責任の範囲を確認できること。

 

免責事項とは「商品やサービスを提供する側が、不測の損害が起こったときに責任を免れる事項」のことです。

 

いわば免責事項の記載とは「ここからここまでは、こちらが責任をとります」といっているようなもの。

 

免責事項で責任の範囲を示しておくことで、例えば以下のトラブルを防げる可能性があります。

 

・処分するはずのなかった遺品が処分された
・追加料金を請求された
・物品がなくなった場合の対処

 

まずは免責事項の有無と内容におかしな点はないか、よく確認しておきましょう。

 

消費者契約法の決まりによって内容部分が無効になることもある

 

ただし、契約書に免責事項を記載してあっても、消費者契約法によって内容部分が無効になることもあります。

 

決して「遺品整理業者側が都合のいいように作っていい」というわけではありません。

 

こういった予備知識もないと「悪徳業者にいいように言いくるめられてだまされた」といったことも。

 

いずれにせよ、免責事項の内容は確認しておきましょう。

 

2.条項が公平ではなく不公平な内容になっていないか?

 

2つ目の確認しておきたいポイントは「条項が公平ではなく不公平な内容になっていないか?」です。

 

条項とは「契約書をはじめ法律、規則などで箇条書きした一つひとつの文」のこと。

 

契約書においては「業者側と依頼者側の権利と義務を記載したもの」です。

 

例えば、契約書には業務の支払いに関して、以下のような記載があるものです。

 

・「業者(乙)はこういった業務をおこなう」
・「業務内容をおこなえば、業者(乙)に対して、依頼者(甲)は対価として○○円を支払うこと」

 

条項の内容が両者にとってメリットがあるなら良いのですが、以下の場合あまりよくない契約書といえるでしょう。

 

・依頼者にとって損のある書き方をしている
・業者にとっても損のある書き方をしている

 

条項では依頼者の権利・義務・業者の権利・義務を意識し、明確に漏れなく書かれているか、確認しておきましょう。

 

3.計画通りに業務が運ばなかった場合の記載があるか?

 

3つ目の確認しておきたいポイントは「計画通りに業務が運ばなかった場合の記載があるか?」です。

 

もし「うまくいった場合」だけを記載しているとどうでしょう?

 

万が一トラブルになった場合、裁判沙汰に発展し長期化して面倒なことになりかねません。

 

もし、計画通りにいかなかったことを想定している契約書なら、以下の内容が書かれているはずです。

 

・「もし、損害賠償になったら○○円」
・「具体的に相手に請求できること」

 

「もしうまくいかずこういうパターンになったら?」「損害賠償」の記載は、トラブル防止になるので確認しておきましょう。

 

4.法的におかしな条項が入っていないか?

 

4つ目の確認しておきたいポイントは「法的におかしな条項が入っていないか?」です。

 

依頼者は消費者の立場として消費者契約法個人情報保護法によって守られており、業者もそれを順守すべきことになっています。

 

他にも、遺品整理の場合は以下の法律の順守が求められるので、ひっかかる点はないか頭の隅に入れておくといいでしょう。

 

・廃棄物処理法
・貨物自動車運送事業法
・古物営業法

 

また、「法律違反や公序良俗を犯しているもの」「個人の権利や自由を大きく制限している契約」も良くありません。

 

もし、明らかに契約書の内容が変だと感じたら、弁護士など法律の専門家に相談するといいでしょう。

 

5.料金や日数、サービス名、住所や数量などの記載は細かいか?

 

5つ目の確認しておきたいポイントは、見積書で「料金や日数、サービス名、住所や数量などの記載は細かいか?」です。

 

例えば「料金は一式ではなく場所ごとに記載しているか?」「追加料金の有無はあるか?」などがあります。

 

遺品整理では、見積書による認識のズレ記載の見落としによるトラブルがあるので気を付けましょう。

 

見積書で確認しておきたい点をまとめました。

 

・場所や物ごと細かく料金が記載している(一式などではなくタンスやソファ1個につきなど)
・作業員の数(人件費)
・日数やかかった時間
・遺品の数
・トラックの台数(運搬費)
・家の広さ
・買取りの項目と廃棄物の項目が分かれて記載されている
・オプション(特殊清掃やハウスクリーニング代など)

 

見積書はどんな記載がされているのか、よく確認しておきましょう。

 

6.無料見積もり訪問を実施しているか確認しよう

 

6つ目の確認しておきたいポイントは「無料見積もり訪問を実施しているか」です。

 

現場の把握が足りず、追加料金が発生したというトラブルや、パッと見て判断しすぐに見積もりを提示してくるところもあります。

 

絶対に、実際に現場をよく見てから見積もりを提示する業者を選びましょう。

 

他にも、担当者が見積もり訪問に来た際にチェックしておきたいポイントをまとめました。

 

・見積書は複写式で依頼者に控えを残してくれるか?
・担当者の打ち合わせ時の態度や言葉遣い、服装は良いか?
・担当者が自社のホームページで記載されている内容をきちんと把握しているか?

 

見積書を依頼者に残さず持って帰る業者の中には、後から勝手に付け加える悪徳業者もいるため、要注意です。

 

見積書で気になることがあればきちんと担当者に確認しましょう。

 

7.2、3社から見積もりを取り相場を知っておこう

 

7つ目のポイントは「2、3社から見積もりを取り相場を知っておくこと」です。

 

恐らく、商品やサービスの購入を決める前は、料金や内容の比較検討する方が多いのではないでしょうか?

 

同じように、遺品整理業者も1社のみで決めてしまうと「実はA社のほうが安かった」「B社は質が良かった」といったことがあります。

 

少しでも良い遺品整理業者に依頼するためにも、1社のみでなく最低でも2、3社から見積もりの相場を見ておきましょう。

 

8.分かりづらい内容になっていないか?最後はしっかりと確認しておこう

 

最後8つ目のポイントは「契約書が分かりづらい内容になっていないか?」です。

 

契約書を見ていただくと、「乙」や「甲」などの表現になり、くだけた表現ではなくあらたまった固い表現をしています。

 

このように、ただでさえ契約書は固いイメージのあるものなのに文章が分かりづらいと思ったことはありませんか?

 

また明らかに意味が分からなかったり、つじつまが合わなかったりしていないか?もチェックポイントです。

 

契約書全体を確認してみて、分かりづらかったらきちんと担当者に確認しましょう。

 

総務省の調査によると、遺品整理業者の約3割が契約書を作っていない

「!」マークのブロック

 

ここまで遺品整理の契約書で見るべきポイントをお伝えしてきました。

実は総務省の調査によると、「遺品整理業者の約3割が契約書を作っていない」という実態があります。

 

全国の遺品整理サービス事業者69社を対象に調査をおこなったところ、以下のことが分かっています。

 

・69社のうち43社が契約書を作っている(そのうち6社が見積書で代替している)
・契約書を作成していない業者は約3割の24社
・作成していない24社のうち5社は見積書も契約書も作っていない
・69社のうち55社がホームページやチラシなどに料金を記載

(「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査」 期間:平成30年9月~令和2年3月まで)

 

参照・参考:(リンクPDF)総務省:総務省 遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査 <結果に基づく通知>

 

契約書を作っていない理由については「荷物の量や立地条件などによって料金の変動が起こるため」などがあるようです。

 

トラブル回避のためにも、きちんとした契約書を作っている業者を選ぼう

 

「遺品整理業者の約3割が契約書を作っていない」実態をお伝えしましたが、お互いの認識を一致させることはとても大事です。

 

実際に、遺品整理によるトラブルは年々増えています。

 

トラブル回避のためにもきちんとした契約書を作っている業者を選びましょう。

 

また依頼者は、消費者契約法個人情報保護法などの法律によって守られており、業者もそれを順守しなければなりません。

 

とはいえ遺品整理の契約書は、業者によってそれぞれ違った契約書を使っていることが実情としてあります。

 

そのため今回お伝えしたポイントを参考に、きちんとした契約書を作っている遺品整理業者を選びましょう。

 

遺品整理のトラブルについてはこちらの記事も参考になさってください。

 

遺品整理トラブル事例5つと悪質業者の見極め解説!まず消費生活センターへ相談
粗大ゴミ

 

【まとめ】きちんとした契約書を作成している遺品整理の業者に依頼しよう

契約書に記入する様子

 

最後に、お伝えしてきた内容をまとめましょう。

 

・遺品整理の契約書で確認しておきたいポイントは「免責事項が記載されているか?」など
・総務省の調査によると、遺品整理業者の約3割が契約書を作っていない
・遺品整理のトラブルは年々増えているため、きちんした契約書を作っている業者に依頼しよう

 

トラブル回避のためにも、契約書は大事なものです。

 

きちんとした契約書を作成している遺品整理の業者に依頼しましょう!

 

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