一定の年代の方であれば、親・祖父母や親類が亡くなったという経験があることでしょう。
身近な方が亡くなった場合は遺品整理をして、形見として残すか処分をするかを決めることが必要です。
もしも遺品の中に価値の高い物品が含まれていると、思い出のために形見分けをしただけなのに納税義務が発生してしまうケースもあります。
遺品整理の際に金銭的な価値がある物品が見つかった場合は、鑑定を依頼するようにしましょう。
遺品も相続財産も故人の関係者が受け取るという点では同じですが、法律上は扱いが異なります。
相続財産とは換金してお金になる“財産”であり、現金のほかに有価証券・貴金属・不動産・換金可能な高価な動産などが含まれます。
これに対して遺品とは金銭的な価値が望めないような物品で、故人が身に着けていた1万円程度のアクセサリー・時計・本・文房具・日用品などが該当します。
遺品は単なる贈り物に過ぎないので、財産には含まれません。
ただし、形見分けをした遺品が高価な物品である場合は、法律上は相続財産とみなされる場合があるので注意が必要です。
たとえば、故人が趣味で集めた希少価値の高い玩具とか美術工芸品などがあれば、財産として所得税の納税義務が発生する可能性があります。
遺品と相続財産の境界は曖昧な部分がありますが、高価な遺品は遺品整理の際に鑑定をしておくことが大切です。
ちなみに税務署では、1点あたりの鑑定結果が30万円を超えるかどうかで線引きをするケースが多いみたいです。
遺品整理の時に鑑定を受けて高い価値があることが判明したら、故人の形見としてではなく財産とみなして相続をするようにしましょう。
遺品整理の際に鑑定が必要な物の中には、30万円を超える高価なアクセサリー・時計・高級ブランド品などがあります。
一般的に数g程度の金やプラチナが使用された小さなアクセサリー類であれば、30万円を超えることがないので鑑定をする必要はありません。
ただし貴金属のインゴット(地金)については、30万円以下の価値でも鑑定が必要です。
金やプラチナのインゴット(地金)は現金と同じように財産とみなされるので、サイズが小さかったとしても鑑定を受けて財産として相続するようにしましょう。
金・プラチナ・銀などの記念コインについても投資目的で金融商品と同じように売買される場合があるので、遺品整理の際に見つかった場合は鑑定を受けておく必要があります。
金製品であれば買取専門店に持ち込めば無料で鑑定してもらえますし、簡単に換金できます。
ちなみに貴金属のインゴット(地金)は少量でも財産とみなされてしまうので、仏像・仏具などの物品の形で保管する人もいるようです。
高価な貴金属の製品でも、宗教儀式に用いられている物品であれば相続税や所得税がかからない場合があるためです。
故人が所有していた日用品・家電製品や趣味で集めた物品は、法律上は生活用動産とみなされるので財産とはみなされません。
ただし、遺品整理の際に1点あたりの価値が30万円を超えるような高価な遺品が見つかった場合は、鑑定を受ける必要があります。
遺品整理で鑑定が必要な物には、古銭・数十年前の玩具・絶版になった専門書・美術工芸品などがあるでしょう。
仮に日用品として使用されていた物品であったとしても、30万円を超えるような物は相続財産と判断されて課税対象になる場合があるので要注意です。
遺品整理の時は廃棄予定の物を分けるだけでなく、価値の高そうな物品を判別する作業も必要になります。
希少価値のある物品は専門知識を持つ人が少ないので、鑑定を依頼すると高額な費用が掛かる場合があります。
もしも自分が高価な品物を所有している場合は誰かに価値を伝えておくか鑑定を依頼しておくようにすれば、遺品整理の際に家族に負担をかけずに済むでしょう。
始めは自分ですべてしようと思っていても、上記のようなさまざまな判断を考えたうえでわからないことが多くでてきたりどうすればよいか悩んでしまったりということも少なくありません。
納税義務のあるものの納税ができず、後日余計に税金を払わなければならなくなったり、捨ててしまったりということのないよう、悩んだときはすぐに業者に相談するようにすると良いでしょう。
遺品整理をすると、思わぬ「宝物」が見つかることがあります。
所有していた本人が価値を認識していない場合もあり、遺品整理で見つかった物品が30万円以上の価値があるかどうかを判断することは容易ではありません。
遺品整理をして見つかった物品で鑑定が必要かどうか分からない場合はプロに依頼することがおすすめです。
専門業者に遺品整理を依頼すれば、高価な物品を買い取って換金することが可能です。
30万円以下の生活用動産でも換金が可能な場合があるので、専門業者に遺品整理の依頼をすることで廃棄処分の費用が節約できることがあるでしょう。