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2026.03.27
遺品整理のお役立ちコラム
 

相続した空き家の登記が義務化!手続き方法・費用・放置した場合の罰則を解説

「親から相続した空き家、登記を変更しないといけないらしいけど、何から始めればいいの?」

そんなお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。実は2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、過去に発生した相続にも遡って適用されるため、「うちは関係ない」とは言えない状況です。

この記事では、遺品整理の専門家として数多くの相続空き家に携わってきた経験をもとに、相続登記義務化の概要から手続き方法・費用、放置した場合のリスク、空き家の活用方法、お得な税制優遇まで、わかりやすく解説いたします。最後までお読みいただければ、相続した空き家について「次に何をすべきか」が明確になるはずです。

相続登記の義務化とは?2024年4月からの新ルール

相続登記義務化の概要

2024年4月1日、不動産登記法の改正により相続登記の義務化がスタートしました。これまで相続登記は任意とされていましたが、新制度のもとでは、不動産を相続したすべての方に登記手続きが求められます。

義務化の内容

新しいルールでは、相続の開始を知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられました。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記しなければなりません。

義務化の背景

なぜ義務化が必要になったのでしょうか。その最大の理由は、所有者不明土地の増加です。国土交通省の調査によると、所有者が不明な土地は日本の国土の約24%にのぼるとされています。これは九州全体の面積を超える規模です。所有者がわからない土地は、災害復旧や公共事業、都市計画の妨げとなり、深刻な社会問題となっていました。

過去の相続にも遡及適用

特に注意が必要なのは、2024年3月以前に発生した相続にも遡及して適用されるという点です。この場合の期限は2027年3月31日。「何年も前に親が亡くなったけど、登記はそのまま」という方も、期限内に手続きを進める必要があります。

相続人申告登記という簡易制度

「遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内の登記が難しい」という方のために、相続人申告登記という簡易的な制度も新設されました。これは、法務局に対して「自分が相続人である」ことを申し出るだけの手続きで、単独で申請でき、必要書類も少ないのが特徴です。ただし、あくまで暫定的な措置であり、遺産分割が確定したら改めて正式な相続登記が必要になります。

相続登記の手続き方法と費用

相続登記の手続きと費用

相続登記の必要性はわかったけれど、「具体的にどうすればいいの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。ここでは、必要書類・費用・依頼先について詳しくご説明します。

必要書類一覧

相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本:相続人を確定するために必要です
  • 被相続人の住民票の除票:登記上の住所と一致させるために取得します
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本:生存確認と相続関係の証明に使います
  • 相続人全員の住民票:新たに登記名義人となる方の住所確認用です
  • 固定資産評価証明書:登録免許税の計算の基礎となります
  • 遺産分割協議書(協議で分割する場合):相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です
  • 遺言書(遺言がある場合):公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要です

被相続人の戸籍は、出生から死亡まで途切れなく集める必要があるため、複数の市区町村役場に請求が必要になることも珍しくありません。これが最も手間のかかる作業といえます。

費用の目安

相続登記にかかる費用は、大きく分けて3つあります。

1. 登録免許税

法務局に納める税金で、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、評価額1,000万円の土地であれば4万円となります。

2. 書類取得費用

戸籍謄本(1通450円〜750円)、住民票(1通200円〜400円)、固定資産評価証明書(1通200円〜400円)などの実費がかかります。相続関係が複雑でなければ、合計で数千円〜数万円程度です。

3. 司法書士報酬(依頼する場合)

司法書士に手続きを依頼する場合の報酬は、一般的に8万円〜15万円程度が相場です。不動産の数や相続関係の複雑さによって変動します。

自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合の比較

自分で手続きを行えば司法書士報酬を節約できますが、戸籍の収集や申請書の作成にはかなりの時間と労力がかかります。特に相続人が多い場合や、何代にもわたって登記が放置されていた場合は、専門家に依頼するほうが確実です。

一方、相続人が少なく、不動産が1つだけであれば、法務局の相談窓口を活用しながら自分で進めることも十分可能です。法務局では無料の相談サービスを実施していますので、まずは相談してみるのもよいでしょう。

相続登記を放置するとどうなる?罰則とリスク

相続登記を放置した場合の罰則

「忙しいからあとでやろう」「費用がかかるから後回しに」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続登記を放置すると、思わぬペナルティやリスクを背負うことになります。

10万円以下の過料

義務化後、正当な理由なく3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑罰ではありませんが、裁判所から通知が届き、金銭の支払いを命じられます。

「正当な理由」として認められるケース

ただし、以下のようなケースでは「正当な理由がある」として過料の対象外となることがあります。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍の収集や協議に時間がかかっている場合
  • 遺産分割をめぐる争いがあり、裁判が進行中の場合
  • 相続人自身が重病や障害により手続きが困難な場合
  • 経済的に困窮し、費用の捻出が難しい場合
  • DV被害等で住所の公開が危険な場合

とはいえ、「面倒だった」「知らなかった」は正当な理由にはなりません。

空き家特措法による追加リスク

登記を放置していると、相続登記の過料だけでなく、空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)による不利益を受ける可能性もあります。2023年の法改正で新設された「管理不全空き家」に認定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。

さらに「特定空き家」に指定されると、行政による修繕命令や解体命令が出され、従わなければ行政代執行で建物が解体され、その費用を請求されることもあります。相続登記を放置することは、こうしたリスクの入り口にもなりかねないのです。

相続した空き家はどうする?5つの選択肢

相続した空き家の活用方法

相続登記が完了したら、次に考えなければならないのが空き家をどうするかです。ご状況に合わせて、以下の5つの選択肢をご検討ください。

1. 管理して保有する

将来的に住む予定がある場合や、資産として保有しておきたい場合は、適切に管理しながら維持する方法があります。遠方にお住まいの場合は、空き家管理サービスを利用すれば、定期的な換気や通水、郵便物の確認などを代行してもらえます。月額5,000円〜1万円程度が相場です。

2. 売却する

最もシンプルな方法が売却です。不動産会社に仲介を依頼するほか、自治体が運営する空き家バンクに登録する方法もあります。空き家バンクは手数料が不要な場合もあり、地方の物件でも買い手が見つかりやすいというメリットがあります。

3. 解体する

老朽化が進んでいる場合は解体して更地にする選択肢もあります。木造住宅の場合、解体費用の目安は100万〜200万円程度です。更地にすると固定資産税の住宅用地特例がなくなり税額が上がりますが、売却しやすくなるメリットがあります。また、自治体によっては解体費用の補助金制度を設けている場合もありますので、事前に確認しましょう。

4. 活用する(賃貸・リノベーション)

立地や建物の状態が良ければ、賃貸物件として収益化する方法も有効です。近年は古民家をリノベーションしてカフェやゲストハウスにする事例も増えています。自治体の空き家活用補助金が利用できる場合もありますので、チェックしてみてください。

5. 相続放棄する

空き家の管理が難しく、売却も活用も見込めない場合は、相続放棄という選択肢があります。ただし、相続放棄は相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、相続放棄をしても、次の相続人や相続財産清算人が管理を始めるまでは保存義務が残る点にご注意ください。

どの選択肢でも「まず片付け」が必要

売却するにも、解体するにも、活用するにも、まずは家の中の片付け・遺品整理が必要になります。長年住んでいたお家には想像以上の荷物が残されていることが多く、ご自身だけで対応するのは大変な作業です。プロの遺品整理業者に依頼すれば、仕分け・搬出・清掃まで一括で対応してもらえます。

知らないと損!相続空き家の3000万円特別控除

相続空き家の3000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この制度を知っているかどうかで、数百万円単位の税金の差が生まれます。

制度の概要

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家の3,000万円特別控除)は、相続した空き家やその敷地を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

主な適用要件

この特例を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 旧耐震基準(1981年5月31日以前に建築)の建物であること
  • 被相続人が相続開始直前にその家屋に一人で住んでいたこと
  • 相続から譲渡の日を含む年の3年目の年末(12月31日)までに売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 相続から売却まで、事業・貸付・居住の用に供していないこと

2024年の法改正による変更点

2024年1月1日以降の譲渡については、以下の改正が適用されています。

買主側で耐震改修・解体を行ってもOKに

従来は売主が売却前に耐震改修または解体する必要がありましたが、改正後は買主が購入後に耐震改修や解体を行う場合でも適用可能になりました。これにより、売主の負担が大幅に軽減されています。

相続人3人以上は控除上限が2,000万円に

一方で、相続人が3人以上の場合は控除の上限が2,000万円に引き下げられました。相続人の人数によって控除額が変わる点にご注意ください。

適用期限

この特例の適用期限は2027年12月31日までの譲渡です。期限が近づくと駆け込みで売却が増える傾向がありますので、検討中の方は早めに動かれることをおすすめします。

税額シミュレーション

この特例のインパクトを具体的な数字で見てみましょう。

例えば、相続した空き家を3,000万円の利益(譲渡所得)が出る金額で売却した場合:

  • 特例を使わない場合:3,000万円 × 20.315%(長期譲渡所得の税率)= 約609万円の税金
  • 特例を使った場合:3,000万円 − 3,000万円(控除)= 0円 → 税金は0円

約609万円もの節税効果があるのです。該当する方は、必ず税理士や税務署に相談して適用を受けるようにしましょう。

相続した空き家の片付けなら「クリーンケア」へ

株式会社クリーンケア

相続した空き家の登記や売却を進めるにあたって、まず必要になるのが家の中の片付け・遺品整理です。私たちクリーンケアは、大阪・奈良を中心に遺品整理・空き家整理を専門に行っている会社です。

選ばれる理由

  • 月間100件以上の豊富な作業実績
  • 顧客満足度98.5%の安心サービス
  • 8年連続「遺品整理優良事業所」に認定
  • 宅地建物取引士が在籍し、不動産の売却相談もワンストップで対応
  • お忙しい方でも安心の立会い不要サービス
  • お急ぎの方には即日対応も可能

料金の目安

間取り 料金目安 作業時間目安
1R・1K 33,000円〜 1〜2時間
1DK・1LDK 55,000円〜 2〜4時間
2DK・2LDK 99,000円〜 3〜6時間
3DK・3LDK 143,000円〜 5〜8時間
4LDK以上 187,000円〜 1〜2日

※料金は荷物の量や作業内容によって変動します。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記の手続きと並行して、空き家の片付けを進めておくことで、売却や活用へスムーズに移行できます。「何から手をつけていいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

相続空き家のまとめ

相続した空き家の登記義務化について、重要なポイントを振り返りましょう。

  • 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に手続きしないと10万円以下の過料の可能性
  • 過去の相続にも遡及適用され、期限は2027年3月31日
  • 費用は登録免許税(評価額の0.4%)+書類取得費+司法書士報酬(依頼時8万〜15万円)が目安
  • 空き家の3,000万円特別控除を活用すれば、数百万円の節税が可能(適用期限:2027年12月31日)
  • 売却・解体・活用、いずれの場合もまずは遺品整理・片付けから

空き家の問題は、先送りにすればするほど選択肢が狭まり、コストも膨らみます。相続登記の手続きと合わせて、早めの対応をおすすめいたします。

遺品整理・空き家の片付けのことなら、実績豊富なクリーンケアにお任せください。お見積り・ご相談は無料です。お電話やメールでお気軽にお問い合わせくださいませ。

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