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2026.03.20
遺品整理のお役立ちコラム
 

空き家を放置するとどうなる?5つのリスクと罰則・行政代執行の実態を解説

「相続した実家が空き家のまま放置されている」「遠方にある空き家の管理ができていない」――そんなお悩みを抱えていらっしゃいませんか?

空き家の放置は、多くの方が「いつか何とかしなければ」と思いながらも、なかなか手を付けられない問題です。しかし、放置し続けることで発生するリスクは、想像以上に深刻です。倒壊による損害賠償、行政からの指導や罰則、さらには固定資産税が最大6倍になるケースまであります。

この記事では、空き家を放置した場合に起こりうる5つのリスクと、行政措置の流れ、罰則・行政代執行の実態、そして放置を防ぐための具体的な対策まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。空き家問題を解決するための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

空き家を放置するとどうなる?5つの深刻なリスク

空き家放置のリスク

空き家を放置すると、建物の劣化が急速に進み、さまざまな問題が発生します。ここでは、特に深刻な5つのリスクについて詳しく見ていきましょう。

1. 倒壊・崩落による損害賠償リスク

空き家を放置する最大のリスクは、建物の倒壊や崩落による損害賠償です。人が住まなくなった建物は、換気が行われないため湿気がこもり、木材の腐食やシロアリ被害が急速に進行します。

特に台風や地震の際には、屋根瓦の飛散、外壁の崩落、建物全体の倒壊といった被害が発生しやすくなります。もし通行人や近隣住民に被害を与えた場合、民法717条の「土地工作物責任」により、所有者は損害賠償責任を負うことになります。

この責任は無過失責任とされており、「知らなかった」「管理する余裕がなかった」という言い訳は通用しません。過去には、空き家の倒壊による損害賠償額が数千万円に上った事例もあります。

2. 放火・不法侵入などの犯罪リスク

管理されていない空き家は、犯罪の温床になりやすいという深刻な問題があります。空き家火災の原因として「放火」は常に上位を占めており、雑草が生い茂り、ポストにチラシがたまった空き家は、放火犯にとって格好のターゲットとなります。

また、不法侵入や不法占拠のリスクも見逃せません。犯罪グループのアジトとして使われたり、薬物取引の現場にされたりするケースも報告されています。こうした事態が発生すると、所有者としての管理責任が問われるだけでなく、近隣住民との関係も深刻に悪化します。

3. 害虫・害獣の発生リスク

人の出入りがなくなった空き家は、害虫や害獣の格好の住みかになります。代表的な害虫・害獣としては、以下のようなものが挙げられます。

  • シロアリ:建物の構造材を食い荒らし、倒壊リスクを加速させる
  • スズメバチ:軒下や屋根裏に巣を作り、近隣住民に危険を及ぼす
  • ネズミ:配線をかじることで漏電・火災の原因になる
  • ハクビシン:天井裏に住み着き、糞尿による悪臭や建材の腐食を引き起こす

これらの害虫・害獣は空き家だけにとどまらず、近隣の住宅にも被害を広げるため、周辺住民からの苦情やトラブルに発展することも少なくありません。

4. 近隣トラブルと景観悪化

空き家の放置は、周辺地域全体の生活環境を悪化させます。庭木や雑草が伸び放題になり、ゴミの不法投棄を誘発し、悪臭が漂うようになると、近隣住民の日常生活に大きな支障をきたします。

さらに、管理されていない空き家の存在は近隣の不動産価値を低下させる要因にもなります。「隣に空き家がある」というだけで、物件の売却価格が下がったり、買い手がつかなくなったりするケースは珍しくありません。

結果として、近隣住民から行政への苦情が入り、所有者への指導や勧告につながることになります。

5. 資産価値の急速な低下

建物は人が住んで適切に管理することで寿命が保たれますが、空き家になると劣化スピードが格段に速まります。一般的に、木造住宅は適切な管理がなければ、5年程度で大幅に資産価値が低下するとされています。

屋根や外壁の劣化、雨漏りによる内部の腐食、設備の故障など、放置すればするほど修繕費用は膨らみ、最終的には解体せざるを得ない状況に追い込まれます。早めに対処していれば数十万円で済んだ修繕が、放置したことで数百万円規模になるケースも珍しくありません。

空き家放置への行政措置の流れ

空き家への行政措置の流れ

空き家の放置が深刻化すると、行政が介入してきます。2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家特措法)により、行政は段階的に措置を講じることができるようになりました。

段階的な行政措置の流れ

行政措置は、以下の4つの段階で進められます。

  1. 助言・指導:まず所有者に対して、適切な管理を促す助言や指導が行われます。この段階で対応すれば、大きな問題にはなりません。
  2. 勧告:助言・指導に従わない場合、勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。これは非常に大きな経済的負担です。
  3. 命令:勧告にも従わない場合、法的拘束力のある命令が出されます。命令に違反した場合は罰則の対象となります。
  4. 行政代執行:命令にも従わない場合、行政が所有者に代わって解体などの措置を実施します。かかった費用は全額所有者に請求されます。

管理不全空き家と特定空き家の違い

2023年の法改正により、新たに「管理不全空き家」という区分が設けられました。従来の「特定空き家」が倒壊の危険や衛生上の問題がある深刻な状態を指すのに対し、管理不全空き家はその一歩手前の状態を指します。

管理不全空き家に指定され勧告を受けた場合も、固定資産税の特例が解除されます。つまり、従来よりも早い段階で経済的なペナルティが発生するようになったのです。この改正により、空き家の放置に対する行政の姿勢がより厳しくなったといえます。

空き家の罰則と行政代執行の実態

空き家の罰則と行政代執行

空き家の放置に対する罰則や行政代執行について、具体的な金額や実例を交えて解説します。

空き家放置の罰則

空き家特措法に基づく罰則には、以下のものがあります。

  • 命令違反:50万円以下の過料
  • 立入調査の拒否・妨害:20万円以下の過料

罰則の金額だけを見ると「大した額ではない」と感じるかもしれません。しかし、本当に恐ろしいのは行政代執行の費用です。

行政代執行の実態と費用

行政代執行とは、所有者が命令に従わない場合に、行政が強制的に解体などの措置を実施する制度です。かかった費用は全額所有者に請求されます。

代表的な事例として、千葉県柏市では約1,040万円の行政代執行費用が所有者に請求されました。自分で業者を手配して解体した場合よりも、行政代執行のほうが割高になるケースが多いのが現実です。

全国での行政代執行の実施件数は年間39件(令和4年度)に上り、年々増加傾向にあります。また、費用の回収率はわずか約1割にとどまっており、行政側にとっても大きな負担となっています。回収できなかった場合、強制徴収の手続きに進むこともあります。

空き家の放置を防ぐための4つの対策

空き家放置を防ぐ対策

空き家の放置によるリスクは深刻ですが、早めに対策を講じることで多くの問題を回避できます。ここでは4つの具体的な対策をご紹介します。

1. 定期的な管理を行う

空き家の状態を維持するためには、最低でも月に1回は以下のような管理を行うことが推奨されています。

  • すべての窓を開けて換気を行う(湿気対策)
  • 室内の清掃とカビのチェック
  • 水道の通水(排水トラップの封水切れ防止)
  • 屋根・外壁・基礎の目視点検
  • 庭木の剪定と雑草の除去
  • 郵便物の回収とポスト周りの整理

定期的な管理を行うことで、建物の劣化を遅らせ、犯罪のターゲットになるリスクも軽減できます。

2. 管理会社に委託する

遠方に住んでいたり、仕事が忙しかったりして自分で管理できない場合は、空き家管理サービスを提供する会社に委託するのが効果的です。月額数千円〜1万円程度で、定期巡回や換気、清掃、報告書の作成などを代行してくれます。

自治体によっては、空き家の管理に関する補助金制度を設けている場合もあるため、お住まいの自治体に確認してみることをおすすめします。

3. 売却を検討する

管理の負担が大きい場合や、将来的に利用する予定がない場合は、早めの売却が最も合理的な選択肢です。空き家の売却方法としては、以下のようなものがあります。

  • 不動産会社への仲介依頼:一般的な売却方法で、適正価格での売却が期待できる
  • 空き家バンクへの登録:自治体が運営する空き家のマッチングサービスで、手数料がかからないケースも多い
  • 不動産買取業者への売却:価格は下がるが、スピーディーに現金化できる

なお、空き家を売却する際は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」により、条件を満たせば最大3,000万円の控除を受けられる場合があります。

4. まず片付け・整理から始める

「売却したいけれど、家の中に荷物がたくさんあって手が付けられない」という方も多いのではないでしょうか。そのような場合は、まず専門業者による片付け・整理から始めることをおすすめします。

空き家の片付けを専門業者に依頼すれば、遺品の仕分け、不用品の処分、貴重品の捜索まで一括で対応してもらえます。家の中が片付くことで、売却や賃貸への転用など、次のステップに進みやすくなります。

空き家所有者が知っておくべき法的責任

空き家所有者の法的責任

空き家を所有している方が知っておくべき法的責任について、重要なポイントを整理します。

民法717条:土地工作物責任

民法717条では、建物などの土地工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があり、他人に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負うと定めています。

重要なのは、この責任が無過失責任であるという点です。つまり、「きちんと管理していたつもり」であっても、実際に建物の欠陥が原因で損害が発生すれば、所有者は責任を免れることができません。空き家の場合、管理が行き届いていないケースが多いため、リスクはさらに高まります。

空き家特措法に基づく管理義務

空き家特措法では、空き家の所有者に対して「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めること」という努力義務を課しています。努力義務ではあるものの、この義務を怠ると、前述の行政措置の対象となります。

相続放棄後も残る保存義務

2023年の民法改正により、相続放棄をした場合でも、相続財産の保存義務に関するルールが明確化されました。相続放棄をしたとしても、現に占有している場合は保存義務が残るとされています。

「相続放棄すれば空き家の責任から完全に逃れられる」と考えている方も多いですが、実際にはそう簡単ではありません。空き家問題は、相続の段階から計画的に対応することが重要です。

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まとめ

空き家の放置リスクまとめ

今回は、空き家を放置した場合のリスクと対策について解説しました。最後に、押さえておきたい5つのポイントをまとめます。

  1. 空き家の放置には、倒壊・犯罪・害虫・近隣トラブル・資産価値低下の5大リスクがある
  2. 行政措置は「助言→勧告→命令→代執行」の段階で進み、勧告で固定資産税が最大6倍になる
  3. 行政代執行の費用は全額所有者負担で、1,000万円を超えるケースもある
  4. 2023年の法改正で「管理不全空き家」が新設され、より早い段階で対策が求められるようになった
  5. 問題解決の第一歩は、空き家の片付け・整理から始めること

空き家は放置すればするほど、リスクと費用が膨らんでいきます。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、今できることから始めましょう。

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