


「親から相続した空き家、どうしよう…」「遠方にある実家が空き家のまま放置してあるけど、何か問題があるの?」
こうしたお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。実は2023年の法改正により、管理が不十分な空き家は固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性が出てきました。
「まさか自分の空き家が対象になるなんて…」と後から慌てないためにも、今のうちに正しい知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、遺品整理・空き家整理の専門家として年間1,200件以上のご相談をお受けしているクリーンケアが、空き家の固定資産税が6倍になる仕組み、管理不全空き家の認定基準、そして今すぐできる具体的な対策を分かりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、大切なご実家やご親族の空き家を守るための第一歩にしてください。

2023年12月13日、改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行されました。この法改正は、空き家を所有しているすべての方にとって、非常に大きな影響を及ぼすものです。
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総務省の調査によると、全国の空き家は約900万戸にのぼり、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。およそ7軒に1軒が空き家という計算になり、今後も増加が見込まれています。
空き家が増え続けると、景観の悪化、防犯上のリスク、倒壊の危険性など、地域全体にさまざまな悪影響を及ぼします。こうした背景から、国は空き家対策を強化する方向に大きく舵を切りました。
従来の法律では、倒壊の危険性が高いなど深刻な状態にある「特定空き家」だけが、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)を解除される対象でした。
しかし今回の法改正では、特定空き家の一歩手前の状態にある「管理不全空き家」というカテゴリが新設されました。つまり、「まだそこまでひどくないから大丈夫」と思っていた空き家も、管理不全空き家に認定されて勧告を受けると、固定資産税の優遇が外れてしまうのです。
これまで「いつかやろう」と先延ばしにしていた方にとっては、もはや他人事ではありません。早めの対策が、余計な出費を防ぐ鍵になります。

管理不全空き家とは、「そのまま放置すれば特定空き家に該当するおそれのある空き家」と定義されています。では、具体的にどのような状態だと認定されるのでしょうか。国が示しているガイドラインに基づく4つの基準を見ていきましょう。
外壁にひび割れがある、窓ガラスが割れている、雨戸が壊れているなど、建物の一部に腐食や破損が見られる状態です。「少しくらいなら大丈夫」と思いがちですが、放置すれば状態は悪化する一方です。
瓦やスレートなどの屋根材が浮いている、外壁材が剥がれかけているなど、落下して通行人や近隣に被害を及ぼす可能性がある状態です。台風や地震の際には、特に危険性が増します。
庭や敷地内の雑草が伸び放題になり、害虫やネズミなどの温床になりかねない状態です。近隣住民から苦情が出ることも多く、トラブルの原因になります。
不法投棄されたゴミや、以前の生活用品が放置されたままになっているなど、敷地内が散らかっている状態です。悪臭や衛生面の問題にもつながります。
| 項目 | 管理不全空き家 | 特定空き家 |
|---|---|---|
| 状態 | 放置すれば特定空き家になるおそれがある | 倒壊等の危険、衛生上有害、景観を著しく損なう |
| 行政の対応 | 指導→勧告 | 助言・指導→勧告→命令→代執行 |
| 固定資産税への影響 | 勧告で住宅用地特例の解除 | 勧告で住宅用地特例の解除 |
| 罰則 | なし | 命令違反で50万円以下の過料 |
上の表の通り、管理不全空き家でも勧告を受ければ、特定空き家と同じく固定資産税の優遇が解除されます。「まだ大丈夫」ではなく、早めに手を打つことが重要です。

「固定資産税が6倍になる」と聞くと驚かれる方も多いでしょう。ここでは、その仕組みと具体的な金額をご説明します。
土地の上に住宅が建っている場合、固定資産税の負担を軽減するための「住宅用地特例」が適用されます。
つまり、住宅が建っているだけで、土地にかかる固定資産税は本来の金額より大幅に安くなっているのです。
管理不全空き家に認定され、自治体からの勧告を受けると、この住宅用地特例が解除されます。その結果、固定資産税の課税標準額が元に戻り、小規模住宅用地の場合は最大6倍に跳ね上がることになります。
固定資産税評価額が1,500万円の土地(200㎡以下)で見てみましょう。
| 項目 | 特例適用時 | 特例解除後 |
|---|---|---|
| 課税標準額 | 1,500万円 × 1/6 = 250万円 | 1,500万円 |
| 固定資産税(税率1.4%) | 250万円 × 1.4% = 3.5万円 | 1,500万円 × 1.4% = 21万円 |
| 差額 | 年間+17.5万円の負担増 | |
このように、年間3.5万円だった固定資産税が21万円になる可能性があります。さらに都市計画税(税率0.3%)も同様に特例が解除されるため、合計するとかなりの負担増です。
10年間放置すると、差額だけで175万円以上の余計な出費になります。早めの対策がいかに大切かお分かりいただけるでしょう。

管理不全空き家に認定されないためには、適切な管理と対策が不可欠です。ここでは、今すぐ取り組める5つの具体的な対策をご紹介します。
最も基本的かつ重要な対策が、定期的に空き家を訪問して管理することです。
特に雑草の管理は見落としがちですが、近隣トラブルや行政からの指導のきっかけになりやすいため、こまめな草刈りを心がけましょう。
遠方に住んでいたり忙しくて管理が難しい場合は、空き家管理サービスを利用する方法があります。
費用は月額5,000円〜15,000円が相場で、定期巡回・換気・清掃・報告書作成などを代行してくれます。年間で考えると6万〜18万円程度ですが、固定資産税が6倍になった場合の負担増(年間17.5万円以上)と比較すれば、管理費をかけた方がはるかに経済的です。
今後も使う予定がない空き家であれば、売却も有力な選択肢です。空き家を所有し続ける限り、固定資産税や管理費がかかり続けます。
相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例もあります。この特例には期限があるため、早めに不動産の専門家に相談することをおすすめします。
老朽化が進んでいる場合は、建物を解体して更地にする方法もあります。ただし注意点があります。
建物を解体して更地にすると、住宅用地特例の適用がなくなります。つまり、解体しただけでは固定資産税が上がってしまうため、解体後は速やかに売却や活用を進める計画を立ててから実行しましょう。
空き家をリフォームして賃貸物件や民泊として活用する方法もあります。家賃収入が得られれば、固定資産税の負担をカバーできるだけでなく、収益物件として資産価値を高めることも可能です。
自治体によっては、空き家活用に対する補助金制度を設けている場合もありますので、お住まいの地域の制度を確認してみてください。
どの対策を選ぶにしても、まずは空き家の中にある荷物や不用品を片付けることが第一歩です。室内が物であふれていると、建物の状態確認もできませんし、売却や活用も進みません。
「何から手をつけていいか分からない」という方は、まず片付けの専門業者に相談されることをおすすめします。

空き家の片付けや整理にお困りでしたら、私たち「クリーンケア」にお気軽にご相談ください。
空き家の整理だけでなく、その後の売却や活用のご相談まで、トータルでサポートできるのが私たちの強みです。
| 間取り | 料金目安 |
|---|---|
| 1K | 28,000円〜 |
| 1DK〜1LDK | 58,000円〜 |
| 2DK〜2LDK | 88,000円〜 |
| 3DK〜3LDK | 128,000円〜 |
| 4LDK〜 | 158,000円〜 |
※上記は目安料金です。荷物の量やお部屋の状態により変動いたします。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
クリーンケアでは、お立ち会い不要で作業が可能です。遠方にお住まいで空き家の管理にお困りの方も、お電話やメールでのお打ち合わせで対応いたします。作業後は写真付きの報告書をお送りしますので、安心してお任せください。

今回の記事のポイントをまとめます。
空き家の問題は、先延ばしにすればするほど状況が悪化し、経済的な負担も大きくなります。「管理不全空き家に認定されるかも…」と不安を感じたら、まずはお気軽にクリーンケアへご相談ください。
空き家の片付けから不動産売却まで、ワンストップでお手伝いいたします。