NISAは投資で得た利益が非課税となる制度ですが、一人あたりの投資枠は限られています。
そのため、夫が妻名義のNISA口座も利用して、最大限のメリットを享受したいと考えるケースも多いでしょう。
しかし、そこで心配になるのが次の点です。
「夫が妻名義のNISA口座を利用した場合、贈与税はかかる?」
「扶養から外れたりしない?」
「そもそも夫が妻名義のNISA口座で運用しても大丈夫なの?」
今回は、配偶者名義のNISA口座を利用する場合の「贈与税」や「控除」「その他注意点」について解説します。
私はプロとして生前整理のお手伝いをしている者です。NISAを活用して老後資産を形成したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
妻のNISA口座で利用する資金を夫が用意した場合、贈与税がかかるケースもあります。
その線引きとなるのが、妻に渡した資金が年間110万円を超えるかどうかです。
妻のNISA口座で利用する資金を夫が用意する場合でも、年間110万円までは贈与税がかかりません。
なぜなら、贈与税には年間110万円の基礎控除があるからです。
これは妻と夫が逆でも同じです。
基礎控除とは、課税対象の金額から無条件で差し引くことのできる金額です。
つまり、夫から妻に渡す投資資金を毎年110万円までに抑えれば良い、ということになります。
「つみたてNISA」の場合は非課税投資枠が年間40万円なので、投資枠をめいっぱい使っても贈与税について心配する必要はないでしょう。
ただし、NISAで利用する資金以外の贈与も贈与税の対象となる点には注意が必要です。
夫婦間であっても生活に必要なお金以外を渡せば、贈与があったとみさなれて課税対象となる可能性があります。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間にあった贈与を合計して計算されます。
配偶者名義の口座へ資金を移すときは、時期や金額に気をつけましょう。
妻のNISA口座を利用するために夫が年間110万円を超える資金を用意した場合、110万円を超えた分は贈与税の課税対象となります。
「一般NISA」は非課税枠が120万円となっているので、投資枠いっぱいまで利用すると贈与税がかかる計算になります。
また、2024年以降はNISA制度の改正により非課税投資枠が大幅に拡大されることが決まっているため注意が必要です。
新制度の投資枠は、つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円の合計360万円です。
この非課税投資枠いっぱいまで配偶者のNISA口座を利用すると、贈与税の基礎控除額110万円を大幅に超えてしまいます。
贈与税の税率は最低でも10%で、金額が増えるごとに税率も高くなっていきます。
金額によっては投資の利益が吹き飛んでしまいかねないので、贈与額には注意が必要です。
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夫が妻名義のNISA口座を利用する場合、贈与税だけではなく配偶者控除も気になる点です。
配偶者名義のNISA口座を利用した場合の控除がどうなるのか、見ていきましょう。
配偶者のNISA口座を利用した場合でも、配偶者が扶養から外れることはありません。
なぜなら、NISAで得た利益は非課税のため、税金を計算するうえでの所得には含まれないからです。
つまり、専業主婦(主夫)のNISA口座でどれだけ利益を上げても、配偶者控除は適用されます。
これは、扶養控除の場合でも同じです。
利益が非課税なうえに控除に影響のないNISA制度は、夫婦の資産を運用するうえでかなりお得な制度と言えるでしょう。
ちなみに、贈与は所得に含まれないため、専業主婦(主夫)に投資の資金を渡すこと自体も配偶者控除に影響ありません。
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いっぽうで、NISAではない証券口座で投資をする場合は、納税方法によっては配偶者が扶養から外れる可能性もあります。
もし扶養から外れたくない場合は、「特定口座(源泉徴収あり)」の証券口座で取引しましょう。
そもそも、証券口座には次の3種類があります。
・特定口座(源泉徴収あり)
・特定口座(源泉徴収なし)
・一般口座
「特定口座(源泉徴収あり)」は、証券会社が利益から税金を源泉徴収してくれるため確定申告の必要がなく、扶養から外れる心配もありません。
しかし「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」は、自分で損益を計算して確定申告をする必要があります。
確定申告をすると、株式などの利益は配偶者控除や扶養控除の基準となる「合計所得金額」に含まれます。
合計所得金額が一定額を超えた場合、扶養から外れることになるので注意しましょう。
NISAは利益が非課税となるので、夫婦両名のNISA口座を利用すれば大きなメリットを得られます。
しかし、次のような点に気をつけないと、損をしたり罰則を受けたりする可能性もあるので注意が必要です。
配偶者名義のNISA口座を利用する場合、名義貸しにならないように気をつける必要があります。
名義貸しとは、他人の名前を借りて取引を行うことです。
たとえば、夫名義の銀行口座から妻名義のNISA口座へ直接入金した場合、名義貸しとみなされる可能性があります。
また、妻名義のNISAなのに夫が投資判断をしている場合も、名義貸しにあたる可能性があります。
つまり、妻名義の銀行口座から妻名義のNISA口座へ入金し、投資判断も妻自身が行うのが正しい利用方法です。
名義貸しは、マネーロンダリングや詐欺を防止するために法令で禁止されています。
違反が発覚した場合は、罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。
贈与税の対象となるのは、妻や夫に投資資金を渡した場合だけではありません。
たとえば、夫婦間で次のようなやり取りがあった場合も、贈与税の課税対象となる可能性があります。
・日常で必要なお金(生活費・教育資金など)以上の金額を渡した
・宝石や車など高額なプレゼントをした
・夫名義のローンを妻名義の口座から返済した
これらの金額と配偶者に渡した投資資金の合計が年間110万円を超えると、贈与税が課税されます。
高額な金品のやり取りがあった場合、その年は配偶者名義での投資を控えるなどの工夫も必要です。
投資資金を含め、配偶者への贈与額が年間110万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。
申告・納税は贈与された側の義務で、たとえ夫婦間のやり取りであっても対象です。
もしかすると申告しなくてもバレないのでは、と思うかもしれません。
しかし夫婦の片方が亡くなり、相続が発生したときに税務署が察知するケースは多いものです。
相続時に、税務署は過去10年ほどさかのぼって口座情報を確認していると言われます。
そのときに過去の無申告が発覚すると、延滞税などのペナルティが課されて納税額が大幅に増えるので注意が必要です。
最後にもう一度、「妻のNISA口座を利用した場合の贈与税」についておさらいしましょう。
・妻名義のNISA口座で利用する資金を夫が用意する場合、年間110万円までなら贈与税はかからない
・専業主婦(主夫)のNISA口座でどれだけ利益を上げても、配偶者控除は適用される
・NISAではない証券口座で投資をする場合でも、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと配偶者控除に影響がでない
・配偶者のNISA口座を利用するときは、名義貸しにならないよう注意
・投資資金以外の金品のやりとりも、贈与税の課税対象となる可能性があるので注意
長期間利益が非課税となるNISAは、資産形成にとって大きなプラス効果があります。
配偶者名義のNISA口座を利用する場合は、今回紹介したポイントに気をつけながら賢く利用しましょう。
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