「自分が死んだらペットに遺産を相続させたいけど、どうしたらいいだろう」と思っていませんか?
近年、高齢者の方もペットを飼われる方が増えてきました。
ご自身が亡くなった後も、家族と同じくらい大切なペットの生活を守ってあげたいと思われるのは当然のことです。
私たちクリーンケアでも、生前整理のご相談をさせていただいているとき「ペットのためにできることは何でもしたいけれど、何ができるんだろう」とおっしゃっているお客さまをしばしば見かけます。
そこでこの記事では、まずペットに遺産を相続させることができるのかを解説。
その後、ペットに遺産を残すための方法や相続税、相続放棄など「ペットに関わる相続」についてご紹介します。
目次
結論から言うと、ペットに遺産を相続させることはできないと言われています。
なぜなら日本の法律では、人以外に財産を相続させることができないからです。
大切な家族として思っていても、法律上ではペットはあくまで飼い主の所有物のひとつであり、「もの」として扱われるそうです。
そのため、遺言書に「ペットの〇〇に全ての財産を相続させる」と書いたとしても、内容は無効になってしまうのです。
アメリカでは、ペットに財産を相続させたという事例もあるようなのですが、今の日本では不可能なようです。
ここまで読んで「大切な家族であるペットに財産を残してあげることができないのか」とがっかりされた方もいるかもしれません。
確かに、今の日本ではペットに直接、財産を譲ることはできません。
ただし、ご家族やご友人など「自分が亡くなった後にペットを託す人」に対して、ペットのお世話や生活に必要なお金を渡せば、間接的にペットへ財産を残すことができると言われています。
そこでまずは「誰にペットを託すのか」信頼できる相手を決めるようにしましょう。
ペットを託す相手に財産を渡すときは、以下の方法から選ぶことをおすすめします。
この3つなら、「ペットのお世話をすること」を前提として財産を渡すことができるとされているからです。
・負担付遺贈
・負担付死因贈与
・ペット信託
順番に違いを見ていきましょう。
1つ目の方法は、負担付遺贈です。
負担付遺贈とは、財産を受け取る相手に「一定の義務」を負ってもらう代わりに、財産を贈るというものだそうです。
例えば、自分が亡くなった後、ペットのお世話をしてもらう代わりに、お金を渡すということができます。
負担付遺贈を成立させるには、相手の了承は必要なく、遺言書に「誰に」「何を依頼して」「何を遺贈するのか」を明記するだけで成立するそうです。
ただし、負担付遺贈は、飼い主が一方的に遺言を残すだけでできる分、相手が受け取りを拒否することも可能とのこと。
拒否された場合、財産の相続もペットの飼育も断られることになります。
そのため、相手の受け取り拒否の可能性をなくしておきたいなら、事前に相手から合意を得ておくか、次に紹介する「負担付死因贈与」を検討するのが良いでしょう。
遺贈の手続きについては、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考になさってください。
【生前整理】遺贈を実現する手続きとは?遺贈の種類や注意点、困ったときの相談先も紹介
2つ目の負担付死因贈与とは、財産を贈る側が亡くなった後、相手に財産の贈与が行われるという契約のことだそうです。
財産を贈る側と受け取る側は、「生前に」内容について話し合い、契約を結びます。
例えば、ご自身が亡くなった後に、ペットのお世話をすることを条件として財産を渡すのであれば、「飼い主Aが死亡したら、ペットの飼育に必要な財産をBさんに譲る」という契約を結ぶことになります。
一方的に遺言を残すことで成立する負担付遺贈と違い、お互いの合意があっての契約になるとのことです。
そのため、特別な事情がない限り、後になってペットの引き取りを拒否されるという心配がないと言われています。
負担付死因贈与は口約束でも成立はしますが、「言った・言ってない」のトラブルを避けるためにも、きちんと贈与の内容や条件を書面を残しておくことが大切です。
ここまで読んで、「そもそもペットを相続したら、相続税もかかるの?」と思ったかもしれません。
結論から言うと、ペット自体に相続税がかかることはほとんどないようです。
国税庁の「財産評価基本通達134頁」によると、ペットは実際の売買価格や、専門家による鑑定結果で評価するように定められているのですが、多くのケースでペットに売買価格はつかないとも言われているからです。
もし、「血統書つきって聞いてるんだけど…」と不安な要素がある場合は、税理士や弁護士など、専門家に相談してみましょう。
ただし、負担付遺贈や負担付死因贈与など「ペットをお世話するための費用」として財産を譲り受けた場合は、相続税がかかります。
負担付死因贈与も、「財産を渡す側が亡くなったこと」がきっかけに実行されるため、贈与税ではなく、相続税の対象になるそうです。
相続税がどれくらいかかるのか、計算方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ぜひ参考になさってください。
【簡単に分かる】遺品整理での相続税を6つのポイントで徹底解説!
最後の方法は、ペット信託を利用することです。
ペット信託とは、信託会社にペットのお世話や生活に必要なお金を預けておくことで、飼い主にもしものことがあったとき、預けたお金でペットの生活が保証されるというもの。
今の飼い主が信託会社と契約すると、飼い主がペットのお世話が難しくなったとき、信託会社が新しい飼い主へお金を渡してくれます。
負担付遺贈や負担付死因贈与は「飼い主が亡くなった後」に実行されることになりますが、ペット信託では自力でペットのお世話をすることが難しくなった場合にも備えることができます。
他にもペット信託では「新しい飼い主がきちんと飼育してくれているか」「第三者は支払いを行っているか」など、その後の様子を監督してくれる「信託監督人」を設定することが可能だそうです。
ただし、ペット信託はまだ新しい考え方で、対応できる機関があまり多くありません。
また、契約するとき、まとまったお金も必要になります。
ペット信託についてはこちらの記事で詳しく説明していますので、参考にしてみてください。
ここまで、ペットに財産を残す方法について紹介してきました。
もしかしたら、中には「借金があって、相続放棄されるかもしれない」「財産の相続放棄はしても良いけれど、ペットだけは引き取ってもらうことはできないんだろうか」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、相続放棄をしてペットだけ引き取ることは不可能ではないようです。
原則として、ペットは「相続財産」に当たります。
そのため、相続財産であるペットを引き取ったことで「相続の意志がある」と判断されて、相続放棄ができなくなる可能性はあるとも言えます。
しかし、引き取ったものが経済的な価値のないものなら、相続放棄も無効にならないとも言われています。
ペットであれば、珍しい動物や希少種などで「売却すれば高値がつく」というケースでなければ、家庭裁判所も「経済的な価値はない」と判断することが多いと言われているようです。
ただ、具体的な状況によっては、弁護士によって見解が別れることもありますので、不安な要素がある方は、専門家に相談して対策を聞いてみましょう。
ペットに財産を相続できるのか、ペットを相続したときの相続税や相続放棄との関連について紹介してきました。
ペットは人のように財産を相続することはできません。
ペットにお金を残したいのであれば、まずは信頼して託せる相手を見つけて、その相手にお金も託すようにしましょう。
確実に進めていきたいのであれば、弁護士や司法書士などの専門家からアドバイスをもらいながら、元気なうちに進めることが大切です。
また、財産の整理とともに、持ち物の整理も少しずつ進めておくと、ご遺族や託した相手への負担を減らすことができます。
私たちクリーンケアでは、生前整理やお片付けのお手伝いをさせていただいております。
年中無休で相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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