「飼い主の死後、ペットってどうなるんだろう?」「今から何か準備したり、考えておいた方がいいのかな?」と思っていませんか?
ペットは人と違い、単独で生きていくことはできません。
だからこそ、飼い主が健康なうちに万が一に備えることはとても大切です。
実際、私たちも生前整理のお仕事をお手伝いさせていただいたとき、「自分よりもペットのことを考えて準備しておこうと思った」とおっしゃっていたお客さまが何人かいらっしゃいました。
この記事では、まず「飼い主の死後、ペットはどうなるのか」について解説。
合わせて、飼い主の方が万が一に備えて、ペットのためにできることを紹介します。
目次
ペットを飼われている人が増えている現在、ペットよりも先に飼い主が亡くなってしまうというケースは珍しくありません。
飼い主が先に亡くなった場合、飼い主のご家族やご親族のどなたかが引き取ることが多いようです。
しかし、ご家族や相続人がいない方が飼い主だった場合、残されたペットは命の危機にさらされることも。
ペットは自分でエサや水を準備できないだけでなく、家から出ることもできません。
そのため、飼い主が亡くなったら、衰弱したり、最悪の場合、餓死してしまうこともあります。
私たちも遺品整理のお仕事中に、遺品の中で亡くなったペットを発見したことがしばしばありました。
また、幸い飼い主が亡くなってすぐにペットが発見されて命が助かったとしても、次の引き取り手がいない場合、殺処分になってしまう可能性があります。
一般的に飼い主のいない動物は、保健所に保護されるからです。
保健所でずっと生活することはできないため、飼い主が見つからなかった場合、最終的に殺処分されてしまいます。
実際、環境省のデータによると、保健所で殺処分される動物の数は減ってきてはいます。
それでも、令和2年では保護された犬や猫の約30%が殺処分されているようです。
家族として大切に育ててきたペットが悲しい最期を迎えないためにも、飼い主の義務として、ご自身が亡くなった後の対策を考えておくことをおすすめします。
飼い主の死後もペットの生活を保証するために、飼い主の方が今からできることは6つあります。
・1.ペットの里親を探しておく
・2.ペットの引き渡し方法を具体的に考えておく
・3.ペットに財産を残す方法を知る
・4.自分以外の他人に慣れさせておく
・5.老犬ホームや老猫ホームを検討する
・6.孤独死しないように対策をしておく
順番に見ていきましょう。
1つ目は、ペットの里親を探しておくことです。
ご家族やご親戚、ご友人やご近所の方など、信頼できる人を選ぶようにしましょう。
「仲が良いから、何も言わなくても引き取ってくれるだろう」と曖昧にするのではなく、きちんと約束しておくことが大切です。
口約束だけで心配な方は、遺言書に「ペットの〇〇をAさんに託します」と書いておくと良いでしょう。
「人付き合いもないし、一人暮らしで里親を探すのが難しい」という方は、里親探しをサポートしてくれるNPO法人に相談してみましょう。
NPO法人や団体なら、ある程度のネットワークがあるため、お一人で里親を探すよりも、里親を見つけられる可能性が高くなります。
インターネットで「お住まいの地名 里親 NPO法人」と検索しても良いですし、内閣府NPO法人のページから検索することもできます。
次に、ペットの引き渡し方法を具体的に考えておきましょう。
飼い主に万が一のことがあったとしても、スムーズに引き継ぎができるようになるからです。
例えば、以下のようなことを考えておきましょう。
・次の引き取り手と、引き取り手に渡してくれる人
・ペットを引き渡すタイミング|亡くなった後、入院したときなど
・ペットを引き渡す場所
・ペットと一緒に引き取ってもらうもの|おもちゃや首輪、飼育費用など
ペットは自発的に、飼ってくれる家に移動するわけではありません。
ペットのストレスを減らすためにも、飼い主が元気なうちに情報を整理しておきましょう。
もし「自分の死後の手続きをきちんとしてくれるか不安だな」という方は、死後事務委任契約を検討しても良いかもしれません。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の葬儀や死亡届の提出、住まいの片付けなどの諸手続きを「第三者に委任する契約」のこと。
契約相手は、ご友人や知人でも可能ですし、弁護士や行政書士などの専門家にも依頼できるそうです。
この死後事務委任契約にペットのことを含めて記載しておけば、ご自身が亡くなった後のペットの引き渡しも託すことが可能とのこと。
死後事務委任契約を作成するときは、委任相手と相談した上で、弁護士や行政書士などの専門家にも相談してみましょう。
飼い主の方の中には、「せめてペットにお金を残しておきたい」と考える方も少なくありません。
しかし、今の日本の法律ではペットに直接、財産を相続させることはできないのだそうです。
ただし、間接的になら以下の3つの方法で財産を残すことができると言われています。
・ペット信託
・負担付遺贈
・負担付死因贈与
それぞれの特徴を知っておき、ご自身の希望に合いそうなものを選びましょう。
ペット信託とは、「信託会社」にペットの生活に必要なお金を預けておくことで、飼い主に万が一のことがあったとき、預けたお金でペットの生活が保証されるというもの。
基本的に今の飼い主が信託会社と契約し、飼い主がペットの世話ができなくなった後は、信託会社が新しい飼い主へお金を渡してくれる仕組みになっています。
ただし、最初にある程度の財産を用意する必要があります。
ペット信託についてはこちらの記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
負担付遺贈と負担付死因贈与とは、一定の義務を負担する代わりに財産を渡すというもの。
例えば、「ペットのお世話をしてもらう代わりに、財産を渡す」ということができます。
2つの違いとしては、遺贈が飼い主の一方的な遺言でできるのに対して、死因贈与は飼い主と引き取り手「両者の合意」が必要になるということのようです。
それぞれのメリットやデメリットについては、こちらの記事に詳しく解説しています。
ぜひ参考になさってください。
【ペットと相続】ペットに遺産相続させることはできる?ペットに財産を残したいときにできること
他にも、ペットを飼い主以外の他人にも慣れさせておくことも大切なこと。
というのも、飼い主が亡くなり、いきなり環境が変わると、ペットによっては悲しみやストレスで衰弱してしまうこともあるからです。
飼い主がいなくなった後もペットが心身ともに健やかに暮らすために、飼い主が生きているうちに他の人と触れ合わせたり、家に預けたりして「飼い主のいない環境に慣れさせる」ようにしましょう。
飼っているペットが高齢の場合、老犬ホームや老猫ホームを検討してみるのも一つの手です。
飼い主がペットを飼育できなくなったとき、短期もしくは長期で預かり、お世話をしてくれます。
中には終身タイプもあり、預けても面会できるため、会いに行くことも可能なのだそうです。
ただし、1年間で35万円ほど、終身タイプでは100万円ほどの費用がかかります。
利用を検討するのであれば、ご自身の生活やお金の使い方の見直しもしておきましょう。
最後は、飼い主本人が孤独死しないように対策をしておくことです。
どれだけ気をつけていても、人には必ず最期のときが訪れます。
孤独死自体は悪いことではありません。
しかし、発見が遅れるとペットの命の危機にもつながります。
ペットのためにも、なるべく孤独死しないように対策をしておきましょう。
孤独死の対策には、自治体のサービスや見守りシステムの他にもたくさんあります。
こちらで具体的な対策や相談先を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
孤独死を防止するための対策とは?サービスやアプリの他、相談先や家族ができることを紹介
「飼い主の死後、ペットはどうなるのか」「ペットのため今から飼い主ができること」について紹介してきました。
飼い主の死後、発見が遅れると、ペットにも命の危険が及びます。
また無事に見つかっても、引き取り手がいない場合、殺処分される可能性もあります。
飼い主が亡くなった後もペットに幸せに暮らしてほしいと願うのであれば、元気なうちから引取先を決めたり、準備を進めておきましょう。
また、ペットの引き渡しや住まいの片付けなど、死後の手続きをスムーズに進めるには、持ち物の整理も進めておくことも大切です。
私たちクリーンケアでは、生前整理やお片付けのお手伝いをさせていただいております。
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