「財産を相続してもらうために遺贈を考えているけれど、遺言書なしでも実現できるのかな」と悩んでいませんか?
結論から言うと、遺贈は遺言書なしでは成立しないと言われています。
遺贈を実現するには、生前中の綿密な準備が必要になります。
とは言っても、「遺言書の作り方なんて分からない」「口約束だった場合は財産を渡せないのかな?」「もし病気になって遺言書を書けなかったらどうなるんだろう?」と分からないことが多くて不安かもしれませんね。
私たちクリーンケアでも、生前整理のお手伝いをさせていただいているとき、財産関連で悩まれている方をよく見かけます。
そこでこの記事ではまず、「遺言書なしに遺贈を実現しようとすると、どうなるのか」ご紹介。
合わせて遺言書を作成するポイントや、困ったときの相談先についても紹介します。
目次
最初に言ったように、原則として遺言書がないと遺贈は実現ないと言われています。
遺贈は相手の合意がなくても成立できる、いわば遺言者の単独行為です。
この行為が「ちゃんと有効に存在している」ということを遺言書によって確認します。
そのため、遺言書が存在しないのに「遺贈がある」とは認められないのだそうです。
また、遺言書があったとしても、ちゃんとした形式で書かれているか家庭裁判所で厳しく検認されます。
不備があったために遺言書が無効とされて、遺贈も無効になるケースも少なくないそうです。
基本的に、遺贈は遺言書があって成立するものと認識しておきましょう。
それでは生前に「私が亡くなったら、財産を譲るよ」などのような口約束をしていたけれど、遺言書がないという場合はどうなるのでしょうか?
こちらも、基本的に「口頭での遺言は無効」とされるケースが多いようです。
遺言は法律で「要式行為」と決められています。
ようするに、民法で定められた方式で作成されていないと無効だと法律で決められているのだそうです。
その場合、次の方法によって希望を叶えられる可能性はありますが、あまり可能性は高くはないと言われています。
・遺産分割協議:相続人全員で、遺産の割合を決める協議
・死因贈与:生前の契約により、贈与者が死亡したら、財産を譲り渡す
・生前贈与:生前の契約により、存命中に財産をを譲り渡す
遺産分割協議では、どのように遺産を分割するか、相続人全員で話し合います。
もし、口約束されていた相手がこの「相続人」の一人だった場合、他の相続人たちが「故人の意志を尊重しよう」と口約束通りの遺産分割に合意したら、約束通りの財産を受け取ることも可能だそうです。
しかし、財産の受取人が「相続人以外」である場合は、そもそも遺産分割協議に参加することができないそうです。
故人の生前中に「あなたに財産をあげるね」と口約束していた場合、「贈与契約が結ばれていた」と死因贈与や生前贈与と認められる可能性もあります。
しかし、書面がない場合、相続人全員の承認が必要になります。
よほどのこと出ない限り、書面がないケースで承認を得ることは非常に難しいそうです。
生前贈与については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
気になる方はぜひご覧になってください。
生前贈与とは?相続とどっち?非課税・一般的なやり方・注意点も解説
遺贈をするときは、遺言書がないと成立できません。
仮に口約束があったとしても、有効な遺言とは見なされにくいですし、書面が残っていないと「本当に約束していた」とは判断されにくい可能性が高いです。
遺言書を作成しておかないと、渡したいと思った相手に財産を渡せないだけでなく、相続人同士のトラブルの火種にもなってしまいます。
「財産を守り、然るべき相手に渡したい」「大切な人たちが揉めないようにしたい」と思っているなら、生前にきちんと遺言書の作成に取り組みましょう。
ここでは、あくまで一般的な知識としてですが、遺言書の種類や作成方法についてのポイントを紹介します。
ご自身で遺言書を書く(自筆証書遺言)の場合、ルールとポイントを押さえて作成しましょう。
ルールを間違えると、せっかく作ったのに家庭裁判所で無効にされてしまい、遺贈も実現できなくなってしまいます。
例えば、ルールの一つとして、自筆証書遺言では氏名や日付だけでなく、遺言の全文も本人が書かなくてはいけません。
もし、一部でも自筆証書遺言を配偶者や子どもなど、他の人に書いてもらったり、書式を間違ってしまうと、遺言は無効になります。
他にも些細なことではありますが、日付を明確に定めなかったとして、遺言書が無効になるケースも多いそうです。
こちらの記事では、より詳しく遺言書のルールや作成する上でのポイントをまとめています。ぜひ参考にしてください。
遺言書の作り方(書き方)のいろはを解説!2種類の遺言書別・ポイントや流れ
生前整理で遺言は残しておくべき?メリット・書き方・注意点などを解説
「遺言書は自分で書かないと、無効になるの?間違わないか不安…」「今はまだ大丈夫だけど、作成中に病気になって字が書けなくなったらどうしよう」と思ったかもしれませんね。
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」以外にも、次の2つの遺言書があります。
それぞれの特徴と手続き方法をまとめてみました。
◆公正証書遺言
・遺言者と公証人、証人2人で作成する遺言書
①遺言者が口頭で遺言を伝える
②公証人が文章を作成
③遺言者と証人2名が内容を確認、署名、捺印する
※遺言者が署名できない場合、公証人が遺言にその旨を記載し、代筆する
◆一般危急時遺言
・遺言者に生命の危機が迫っているとき、遺言者と証人3人で作成する遺言書
①遺言者が遺言の内容を証人の1人に伝え、証人が筆記する
②筆記した証人が、遺言者と残りの証人2人に読み聞かせる(または閲覧させる)
③証人2人が内容を承認したら、3人の証人が署名、捺印する
④20日以内に家庭裁判所へ遺言書を提出し、確認の手続きを取る
この2つなら、字が書けない場合でも遺言書を作成することができると言われています。
とくに公正証書遺言なら、公証人が遺言の方式や法律を熟知しているので、無効になる心配も少ないでしょう。
遺贈に必須の遺言書には、いくつかポイントがあることを紹介してきました。
遺言書は人生で何枚も書くようなものではないため、お一人で全てを完璧に作り上げるのは難しいことも多いです。
大切な財産を大切な人に渡すためにも、遺言書を作成するときは、無理せずに弁護士や行政書士に相談してみてください。
専門的な知識だけでなく、適切な対応もアドバイスしてもらえます。
遺言書なしで遺贈は実現できるのか、口約束しかない場合はどうなるのか紹介してきました。
原則として、遺贈は遺言書がないと成立しません。
遺言書も書式にルールがあるので、守れていないとせっかく作っても無効になることもあります。
自力だけでは難しいと感じたら、無理せず弁護士や行政書士などの専門家に相談してください。
遺言書の作成や財産の整理も含めて生前整理は、体力のある早いうちに取りかかるのが大切です。
財産の整理を機会に物の整理を始めてみようと思ったら、ぜひ私たちクリーンケアにご相談ください。
クリーンケアでは、年中無休で無料相談を行っております。
どんな事情でも親身になって、ご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
クリーンケアは大阪、奈良を中心に、兵庫、京都、和歌山、滋賀など関西エリアに幅広く対応しています。
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