「『遺品整理士』って何?どんな人が遺品整理をするの?」
「どうせなら資格のある人に遺品整理を依頼したい。遺品整理士がそれに当たるの?」
「遺品整理士なら安心?」
と気になる方もいるはず。
遺品整理士とは、故人の遺品を遺族に代わって整理する仕事、そしてその資格です。
民間資格ですが、持っている業者は法律の知識や遺品整理のノウハウが身に付いています。
この記事では、そんな遺品整理士について解説しましょう。
目次
「遺品整理士」とは、「故人の遺品を遺族に代わって整理する」仕事、そしてその資格です。
たとえば、
・遺族が高齢のため、遺品整理をするのに負担がかかる
・亡くなった親、親族が遠方に住んでいたため、遺品整理しに行くのが大変
・遺品の数が膨大で、どこから手を付けたらいいのかわからない
・忙しくてまとまった休みが取れないために、遺品整理をする時間がない
など、こういった方々のために、遺品整理士が代わりに遺品整理をおこないます。
かつて、遺品整理士は遺族がおこなうものでした。しかし、近年の家族の在り方の変化から、遺族に代わって遺品整理をする遺品整理士に注目が集まってきています。
遺品整理士について、さらに解説していきましょう。
そもそも遺品整理業には「こういう資格を持っていないとできない」という決まりがありません。極端に言えば、誰でもできます。
では、「遺品整理士」とは何なのかというと、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。
遺品整理士の特徴をまとめました。
・遺品整理士講座を受講、合格した者に遺品整理士認定協会が認定をおこなっている
・遺品整理業の育成が目的
・遺品整理業のみが持っている資格ではなく、廃棄物処理業者や葬儀屋、解体業者なども持っているところがある
・2014年の時点で、合格率は65~70%前後と、3人に2人は合格している
「なんだ、国家資格ではないんだ」と思われた方もいるかもしれません。
後ほど、業者の違いもお伝えしていきますが、「資格を持っている = 一定水準を満たした者」と見なされます。
つまり、遺品整理士とは遺品整理業を目指す者にとって、大前提の資格といえるでしょう。
また、今後も核家族化や一人暮らしの高齢者が増えることが考えられています。比例して遺品整理士に依頼することも増え、どんどん求められる仕事になるといえるでしょう。
今後、国家資格になる可能性があるかも?
遺品整理士は、いずれ民間資格から国家資格になる可能性があるかもしれません。
中古・リユースビジネスに関するニュースを取り扱っている、「リサイクル通信」によると、遺品整理士は、
・国の認定資格化へ前進している
・厚生労働省からも業種として認められている
とあります。
こうした動きに裏付けされる出来事も。遺品整理業者に、(※)「一般廃棄物収集運搬業許可」を限定許可で出す自治体の登場です。
自治体も遺品整理に許可を与えるということは、それほど遺品整理業者に注目している、といえるでしょう。
※(廃棄物の処分は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」と分かれます。いずれも自治体から許可を受けますが、一般廃棄物のほうの「一般廃棄物収集運搬許可」は、新規申し込みを受け付けていないところが多いのが実情です。)
今後、遺品整理士が国家資格になれば、信用性と世間での認知度の向上にもつながっていくはず。
遺品整理の依頼を考えている方にとっても、安心感につながるはずです。
では、実際に遺品整理士はどんな仕事をするのでしょう?簡単にまとめました。
・現場の見積もり、下見
・遺品を不用品とそうでない物(貴重品)と分け、搬出する
・部屋の清掃(ハウスクリーニング・特殊清掃)
・故人の遺品を、買取業者・一般廃棄物収集業者・寺神社に供養と、依頼する
・業者によって、故人の家の解体、売却までおこなう
・業者によって、各種手続きの代行サービス(不動産の売買と処分の手続き・保険の手続き・車両の売買と処分の手続き・銀行の手続き)も取り次ぐ
大きな業者ですと、一社のみで清掃から買取依頼、各種手続きをおこなうところがあります。
一方、さまざまな業者と連携して、遺品整理をおこなうところも。
こうして見ると、分野ごとの知識が必要ですし、業者間の連携が大事です。
遺品整理士とは、「単なる便利屋ではない」「片付けをおこなうだけではない」と、お分かりいただけたのではないでしょうか?
ここまでお伝えしてきて、「結局、遺品整理士がいる業者とそうでない業者の違いって、何だろう?」と、思われた方もいるでしょう。
繰り返しですが、遺品整理士の資格がなくても、遺品整理の仕事はできます。
「税務署に行って、開業届を出せば遺品整理業を名乗ってOK」ということです。
(もちろん、実際に遺品整理業をするとなると、許可証や不用品を運ぶためのトラック、倉庫など必要です。)
そんな中、「遺品整理士の資格を持っている」とは、どういうことなのでしょう?
まず、「遺品整理士の資格を持っている」ということは、資格を認定する遺品整理士認定協会とつながりがあるということ。
団体に所属していることで、後ろ盾のない業者よりも安定感がありますし、協会からの有益な情報も得ています。
実際に、協会では資格の紹介だけでなく、開業支援セミナーなどもおこなっています。
「資格は持っていないけど、遺品整理業を営んでます」という業者よりも、だいぶ説得力があるのではないでしょうか?
ちなみに、協会から優良と認められれば、協会推薦の「優良企業」として紹介されています。気になる方は、どんな企業があるのか確認してみるといいでしょう。
法やガイドラインの整備が追い付いていない
このように「開業届を出せば遺品整理業を名乗っていい」というのは、遺品整理への法やガイドラインの整備がまだまだ追い付いていない現状があります。
つまり、整備がまだできていないことをいいことに、「悪質なことをはたらく業者もいる」ということ。
依頼者がこういった業者の被害に遭わないためにも、遺品整理士認定協会は業界の地盤固めをしています。
遺品整理業界は、法やガイドラインの整備がまだまだ不十分なために、中には「悪質な業者がいるもいる」とお伝えしました。
その代表格の一つが、山や河原などへの家具家電の不法投棄でしょう。
こういった悪質なことをする業者とは、適切な方法がわかっていない、つまり、きちんと学んでいないために、いいかげんな仕事をします。
それに対して遺品整理士は、どのようにすべきか学んでいるため、不用品をきちんとその地域の決まりを守って処分します。
遺品整理士がどんな法律を学ぶのかも、まとめました。
・古物営業法
・廃棄物処理法
・道路運送法
・家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
・小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
こういった法律にくわえ、業者間の連携も上手に使うため、遺品整理士は決して「いいかげん」だとできません。
遺品整理士がいることで、その業者は「遺品の取り扱いと、遺族の心のことを考えられる人がいる」といえます。
もし、大事な親、親族が使っていた物を乱暴に扱かったり、事務的に扱ったりする業者だとどうでしょう?腹が立ちますし悲しいはず。
遺品の取り扱いと親族の心を考えられる業者は、細部にまで気遣いができます。気遣いの代表的な例をまとめました。
・遺族が見つけられなかった物を見つけられることがある
・貴重品を見つけたら、どこから見つけたのか報告する
・「見つけてほしい物はないか?」と事前に尋ねる
・貴重品が見つかるかもしれないので、不用品をすぐに処分せずに少しの間保管している
遺品整理士とは、「不用品を回収するだけの仕事」ではなく「物だけではなく心も整理すること」をよくわかっているといえるでしょう。
遺品整理をおこなう業者とは、「本来なら他人の目に触れるはずのなかった、物や空間を目にしている」
ところで、遺品整理を依頼される方は「他人に、親や親族の使っていた物に触れ、その空間に立ち入ってほしくない」と感じるのが普通。
誰しも、プライベートを見られるのは嫌なものです。
つまり、遺品整理業とは、「本来なら他人の目に触れるはずのなかった、物や空間を目にしている」といえるでしょう。
こういった認識は、良識ある業者ならおのずと身に付いているものですが、残念ながらそこまでに至っていない業者もいます。
しかし、遺品整理士の勉強を通じて、理解を深めていくことができます。
また、認識が身に付いていたとしても、実際に遺品整理をおこなうのは別。依頼者に不快な思いをさせてしまったり、行き違いで誤解を与えてしまったりするケースも珍しくありません。
大事な人を亡くした人を前にして、どのように遺品整理をするべきか?遺品整理士は勉強を通じて、その部分が身に付いているわけです。
遺品整理士についてお伝えしてきました。最後にお伝えしてきた内容をまとめましょう。
・遺品整理士は民間資格
・遺品整理士の資格がなくても、開業は可能
・遺品整理士のいる業者は遺品整理と遺族の心を理解している
遺品整理は、ぜひとも遺品整理士のいる業者に依頼しましょう。
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